○金沢市印鑑条例施行規則

平成8年10月2日

規則第91号

〔昭和43年4月1日規則第15号金沢市印鑑条例施行規則を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市印鑑条例(平成8年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)による。

(令2規則65・一部改正)

(回答書の提出)

第3条 条例第5条第2項第1号の規定による回答書(様式第2号)は、印鑑の登録の申請をした場所に持参しなければならない。

(登録申請者の本人確認の方法)

第3条の2 条例第5条第2項第1号の市長が適当と認める書類は、健康保険の被保険者証、年金手帳等の官公署の発行した書類その他官公署の発行した書類以外の書類で登録申請者が本人であることを確認することができるものとする。

(平16規則59・追加)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条の印鑑登録原票は、様式第3号による。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項の規定により交付する印鑑登録証は、様式第4号による。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)による。

(印鑑登録の廃止の届出等)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証の亡失の届出及び条例第11条の規定による印鑑の登録の廃止の届出は、印鑑登録証亡失・印鑑登録廃止届(様式第6号)による。

(令2規則65・旧第8条繰上・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第8条 条例第13条第2項の規定により交付する印鑑登録証明書は、様式第7号による。

2 条例第13条第4項に規定する規則で定める方法は、条例第14条第1項の規定による申請をした者に対して条例第7条に規定する印鑑登録証のほか、印鑑の登録を受けている印章の提示を求め、条例第6条に規定する印鑑登録原票に登録してある印影と照合のうえ、印鑑証明書(様式第8号)を交付することにより行う。

(令2規則65・旧第9条繰上)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)による。

(令2規則65・旧第10条繰上)

(文書の保存期間)

第10条 この規則に規定する申請書、届出書その他の文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票、印鑑登録申請書、回答書及び印鑑登録証亡失・印鑑登録廃止届 印鑑の登録を抹消した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 申請又は提出のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から2年

(令2規則65・旧第13条繰上・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則65・旧第14条繰上)

1 この規則は、平成8年12月1日から施行する。

2 平成8年12月1日前に、金沢市印鑑条例(平成8年条例第43号)による改正前の金沢市印鑑条例(昭和43年条例第7号)第14条の規定に基づき登録者がした証明書の交付を受ける者の指定については、改正前の金沢市印鑑条例施行規則第8条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成16年6月23日規則第59号、金沢市印鑑条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第85号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第93号、金沢市規則で定める様式における性別記載の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成24年7月6日規則第64号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 改正前の様式第3号により作成された印鑑登録原票は、改正後の様式第3号による印鑑登録原票とみなす。

(令和元年9月30日規則第28号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年12月28日規則第65号)

1 この規則は、令和2年12月31日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定並びに様式第7号及び様式第8号の改正規定(「第9条」を「第8条」に改める部分を除く。)は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則65・全改)

画像

(令2規則65・全改)

画像

(平24規則64・全改、令元規則28・令2規則65・一部改正)

画像

画像

(令2規則65・全改)

画像

(令2規則65・全改)

画像

(平24規則64・全改、令元規則28・令2規則65・一部改正)

画像

(平24規則64・全改、令元規則28・令2規則65・一部改正)

画像

(平16規則92・平16規則93・令2規則65・一部改正)

画像

金沢市印鑑条例施行規則

平成8年10月2日 規則第91号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第1章 住民基本台帳・印鑑
沿革情報
平成8年10月2日 規則第91号
平成16年6月23日 規則第59号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第93号
平成24年7月6日 規則第64号
令和元年9月30日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第65号