○金沢市印鑑条例

平成8年10月2日

条例第43号

〔昭和43年4月1日条例第7号金沢市印鑑条例を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例48・平24条例37・令元条例15・令2条例14・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印章を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。この場合において、代理人は、当該印章を押した委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録印鑑の制限)

第4条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印章は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印章で変形しやすいもの

(4) 流し込みその他の方法により多量に製造されているもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 印影を鮮明に表しにくいもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録を受けようとする印章として市長が不適当と認めるもの

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている片仮名により表示された氏名(以下「片仮名表示氏名」という。)又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑の登録を受けることができる。

(平24条例37・令元条例15・令2条例14・一部改正)

(印鑑登録の申請の確認等)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 印鑑の登録の申請の事実を登録申請者に対して文書を郵送することにより照会し、30日以内の期間を定めてその回答書の提出及び市長が適当と認める書類の提示を求める方法

(2) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で当該登録申請者本人の写真を貼付したもの又は旅券の提示を直接本人から求める方法

3 前項第1号の規定による期間内に回答書が提出されないときは、当該申請は、その効力を失う。

(平16条例42・平24条例37・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民が片仮名表示氏名又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該片仮名表示氏名

2 市長は、印鑑登録原票に登録すべき事項のうち、前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例37・令元条例15・令2条例14・一部改正)

(印鑑登録証の交付等)

第7条 市長は、前条の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対して直接に交付する。

2 市長は、登録者を識別するための磁気を付したカードをもって印鑑登録証を調製する。

3 登録者は、印鑑登録証を自己の責任をもって管理しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録者は、印鑑登録証が著しくき損し、又は汚損したときは、当該印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録事項の修正)

第9条 市長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)又は法の規定に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があったことを知ったときは、職権で当該登録事項について修正する。

(平24条例37・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を添えて市長に印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑の登録を受けている印章を亡失したとき。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を抹消する。

(1) 登録者の転出、死亡等により、住民基本台帳の記録を消除したとき。

(2) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)、名又は通称の変更により、登録を受けている印鑑が第4条第2項第1号に該当したとき。

(3) 登録者の片仮名表示氏名の変更により、登録を受けている印鑑が第4条第3項に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。

(4) 登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(5) 第10条又は前条の規定による届出があったとき。

2 市長は、前項第2号から第5号までに掲げる理由により印鑑の登録を抹消したときは、当該登録を抹消した者にその旨を通知するものとする。ただし、同号に掲げる理由により印鑑の登録を抹消した場合で、その届出が登録者本人によりされたときは、この限りでない。

(平12条例48・平24条例37・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑の登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影について市長が証明する。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)による証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付することにより行う。

3 印鑑登録証明書には、前項に規定する印影の写しのほか、第6条第1項第3号第4号第6号及び第7号に掲げる事項を記載する。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第2項に規定するところにより証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(平24条例37・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、登録者が自ら利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。次条及び第16条において同じ。)を利用する場合は、印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

(平27条例50・令2条例14・令5条例17・一部改正)

(特定端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 前条の規定にかかわらず、登録者は、自ら特定端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書等を交付する機能を有するものをいう。)において、利用者証明用電子証明書を利用することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(平27条例50・追加、令2条例14・旧第15条の2繰上・一部改正、令5条例17・一部改正)

(印鑑登録の証明の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録の証明をしないものとする。

(1) 印鑑登録証の提示又は利用者証明用電子証明書の利用がないとき。

(2) 申請が本人の意思によらないと認めたとき。

(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき等市長が不適当と認めたとき。

(平27条例50・令5条例17・一部改正)

(手数料の免除)

第17条 印鑑の登録の証明に係る手数料については、本市のためにする事務に必要な場合で特に市長が認めたときは、金沢市手数料条例(平成12年条例第3号)の規定にかかわらず、免除することができる。

(平12条例3・一部改正、令2条例14・旧第20条繰上)

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明等に関する文書等を閲覧に供してはならない。

(令2条例14・旧第21条繰上)

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、登録申請者、登録者その他関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(令2条例14・旧第22条繰上)

(代理人)

第20条 登録申請者又は登録者は、第5条第2項第1号第7条第8条第10条第11条又は第14条(印鑑登録証を添えて申請する場合に限る。)の規定による申請等を自ら行うことができないときは、代理人により当該申請等を行うことができる。

2 前項の規定により代理人による申請等を行う場合は、当該申請等について委任の旨を証する書面を提出しなければならない。ただし、第14条の規定による申請等を行う場合は、この限りでない。

(平27条例50・一部改正、令2条例14・旧第23条繰上・一部改正)

(金沢市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例41・追加、令2条例14・旧第24条繰上)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平8条例41・一部改正、令2条例14・旧第25条繰上)

1 この条例は、平成8年12月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成9年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき登録されている印鑑は、改正後の金沢市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき登録された印鑑とみなす。

3 平成8年12月1日前に、旧条例第6条第2項第1号の規定により通知し、提出を求めた確認書で、同日以後において提出されたものは、新条例第5条第2項第1号の回答書とみなす。

4 旧条例第7条に規定する印鑑登録票は、新条例第6条に規定する印鑑登録原票とみなす。

(平18条例62・旧第5項繰上)

5 附則第2項の規定により新条例の規定に基づき登録された印鑑とみなされる印鑑に係る印鑑手帳は、新条例の規定(第15条及び第17条から第19条までの規定を除く。)に基づき交付された印鑑登録証とみなす。

(平18条例62・旧第6項繰上)

6 前項の規定により印鑑登録証とみなされる印鑑手帳の交付を受けている者は、速やかに当該印鑑手帳と引き替えに新条例第7条に規定する印鑑登録証の交付を受けるよう努めるものとする。

(平18条例62・旧第7項繰上)

7 平成8年12月1日前に、旧条例第14条の規定に基づき登録者がした証明書の交付を受ける者の指定については、前項の規定による印鑑登録証の交付を受けるまでの間は、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平18条例62・旧第8項繰上)

8 旧条例第17条に規定する関係書類の閲覧については、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平18条例62・旧第9項繰上)

9 この条例の施行の際、既に旧条例の規定に基づきされた申請、届出その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定に基づきされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平18条例62・旧第10項繰上)

(平成8年10月2日条例第41号、金沢市行政手続条例附則第10項による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号、金沢市手数料条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第48号、金沢都市計画事業金沢駅武蔵北地区第1種市街地再開発事業施行に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第42号、金沢市印鑑条例及び金沢市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第62号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第37号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人で、施行日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に定める本市の住民基本台帳に記録されていないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人で、施行日において住民基本台帳法第5条に定める本市の住民基本台帳に記録されているものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

4 附則第2項に該当する場合を除き、施行日の前日において登録を受けている印鑑のうち、改正後の第4条第2項第1号の規定に該当することとなる印章に係る印鑑は、同号の規定にかかわらず、改正後の第6条第1項の規定に基づき登録された印鑑とみなす。

(平成27年9月16日条例第50号)

この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第14号)

1 この条例は、令和2年12月31日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定、第4条第3項の改正規定、第6条第1項第3号の改正規定及び第15条の2の改正規定(「印鑑登録証明書を」を「印鑑登録証明書等を」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 金沢市手数料条例(平成12年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年3月23日条例第17号)

この条例は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から施行する。

(1) デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定のうち同法第49条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の改正規定及び第2章第2節第2款を同節第3款とし、同節第1款の次に1款を加える改正規定の施行の日〔令和5年政令第166号で、令和5年5月11日から施行〕

(2) この条例の公布の日

金沢市印鑑条例

平成8年10月2日 条例第43号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第1章 住民基本台帳・印鑑
沿革情報
平成8年10月2日 条例第41号
平成8年10月2日 条例第43号
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第48号
平成16年6月23日 条例第42号
平成18年9月21日 条例第62号
平成24年6月25日 条例第37号
平成27年9月16日 条例第50号
令和元年9月18日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第14号
令和5年3月23日 条例第17号