○金沢市防災会議条例

昭和37年10月1日

条例第45号

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、金沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(平12条例20・一部改正)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 金沢市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例79・一部改正)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 市を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者

(3) 石川県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(4) 石川県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団連合会長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認め任命する者

6 前項の委員の定数は、50人以内とする。

7 第5項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(昭56条例33・平7条例41・平12条例20・平24条例79・一部改正)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、石川県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう略〕

(昭和56年7月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第79号、金沢市防災会議条例及び金沢市災害対策本部条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市防災会議条例

昭和37年10月1日 条例第45号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第2章 市民安全
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第45号
昭和56年7月1日 条例第33号
平成7年6月29日 条例第41号
平成12年3月24日 条例第20号
平成24年12月17日 条例第79号