○金沢市公平委員会聴聞規則
平成6年9月30日
公平委員会規則第1号
金沢市公平委員会における行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項又は金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号)第13条第1項の規定による聴聞の実施については、金沢市聴聞規則(平成6年規則第60号)の例による。
(平9公平委規則2・平12公平委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日公平委規則第2号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 石川県行政手続条例(平成7年石川県条例第33号)附則第2項及び第3項又は金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号)附則第2項及び第3項の規定により、なお従前の例によることとされている不利益処分に係る手続に関しては、改正後の金沢市公平委員会聴聞規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。