○指定在外選挙投票区の指定について
平成11年6月11日
選挙管理委員会告示第61号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により指定する指定在外選挙投票区は、金沢市選挙投票区(昭和39年選挙管理委員会告示第18号)に規定する第18投票区とします。
○指定在外選挙投票区の指定について
平成11年6月11日
選挙管理委員会告示第61号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により指定する指定在外選挙投票区は、金沢市選挙投票区(昭和39年選挙管理委員会告示第18号)に規定する第18投票区とします。