○金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程

昭和51年3月30日

選挙管理委員会告示第14号

(平10選管委告示29・一部改正)

(選挙公報掲載申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請をするときは、掲載文(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によるものを含む。以下同じ。)を添えて、様式第1号に準じた申請書を金沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(令3選管委告示42・一部改正)

(写真の掲載)

第3条 写真の掲載を受けようとする候補者は、前条の申請書に、当該選挙の期日前1年以内に撮影した無帽、上半身の手札型(おおむね縦10センチメートル、横7センチメートル)大の写真1葉又はこれに相当する電磁的記録(以下「写真等」という。)を添えて提出しなければならない。この場合において、写真を添えるときにあっては当該写真の裏面に候補者の氏名、生年月日及び撮影年月日を記載し、電磁的記録を添えるときにあっては当該電磁的記録に撮影年月日を記録しなければならない。

(令3選管委告示42・一部改正)

(掲載文の作成)

第4条 掲載文は、委員会が交付する様式第2号の原稿用紙又はこれに準じて委員会が作成し、提供する電磁的記録に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、通常文章に使用する文字、符号、記号及びけい線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとする。ただし、掲載文の氏名欄は、通常文章に使用する文字、符号、記号及びけい線以外のものを使用することができない。

3 掲載文には、写真(前条の規定により提出する候補者の写真等を除く。)を使用することができない。

4 掲載文の氏名欄には、候補者の氏名を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、党派(党派に付する「届出」及び「公認」の文字を含む。)、年齢及び生年月日についても記載し、又は記録することができる。

5 掲載文の氏名欄の氏名は、戸籍簿に記載された氏名(通称使用について公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用される同令第88条第8項の規定による認定を受けたときは、その通称)以外の氏名で記載し、又は記録することができない。

6 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文の面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平10選管委告示29・令3選管委告示42・一部改正)

(掲載文の補正及び訂正)

第5条 委員会は、前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文を添えた申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、委員会が指定する期日までに、当該候補者に対し違反等の部分に係る掲載文の補正を命じ、又は当該文字等の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、委員会は必要な補正又は訂正を行うことができる。

(令3選管委告示42・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文を添えて、様式第3号に準じた申請書により、掲載申請を撤回しようとするときは様式第4号に準じた申請書により、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項に規定する申請期間内にしなければならない。

3 前2項の規定は、写真等の取替え及び撤回について、準用する。この場合において、第1項中「掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文」とあるのは、「写真等を取り替えようとするときは新たな写真等」と読み替えるものとする。

(令3選管委告示42・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定によって掲載文及び写真等の掲載順序を定めるくじを行うときは、委員会は、あらかじめその日時及び場所を告示する。

(令3選管委告示42・一部改正)

(掲載の中止)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項、第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真等の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行に着手した後であるときは、この限りでない。

2 前項に掲げる事由が第2条の規定による申請をした候補者の全部にわたって生じた場合において、選挙公報発送前であればその発行手続は中止する。

3 第1項の規定により、掲載文及び写真等の掲載を中止したときは、前条のくじにより定まった掲載順序を順次繰り上げて掲載する。

(平10選管委告示29・令3選管委告示42・一部改正)

(提出掲載文の処理)

第9条 候補者が既に提出した掲載文及び写真等は、いかなる場合においても返還しない。

(令3選管委告示42・一部改正)

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第10条 選挙公報は、委員会が別に定める様式により、その両面又は片面に第7条の規定によるくじで定めた順序によって、掲載文を写真製版により、黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(平10選管委告示29・一部改正)

(選挙公報の余白利用)

第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、訂正の告示をするものとする。

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月2日選管委告示第29号)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日選管委告示第85号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第2条による改正)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、金沢市選挙管理委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和3年1月29日選管委告示第1号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第2条による改正)

この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程

昭和51年3月30日 選挙管理委員会告示第14号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年3月30日 選挙管理委員会告示第14号
平成10年4月2日 選挙管理委員会告示第29号
平成16年12月27日 選挙管理委員会告示第85号
令和3年1月29日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年12月20日 選挙管理委員会告示第42号