○金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和51年3月22日
条例第2号
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(平10条例5・一部改正)
第2条 金沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示のあった日に委員会に文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷付け、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(昭59条例2・平10条例5・一部改正)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
第5条 選挙公報は、委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(平10条例5・一部改正)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(平10条例5・一部改正)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。