○金沢市名誉市民条例施行規則

昭和50年3月1日

規則第5号

第1条 この規則は、金沢市名誉市民条例(昭和49年金沢市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第2項に規定する名誉市民台帳は、様式第1号による。

第3条 条例第3条に規定する金沢市名誉市民証は、様式第2号による。

第4条 条例第3条に規定する金沢市名誉市民章は、本章(様式第3号)及び略章(様式第4号)とする。

第5条 条例第5条の規定による金沢市名誉市民推薦委員会(以下「委員会」という。)は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の公共的団体等の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が特に必要があると認める者

(昭61規則54・平18規則9・一部改正)

第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第7条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員である者の数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の全員の賛成をもって決する。

第8条 条例第6条第2項に規定する金沢市特別名誉市民証及び金沢市特別名誉市民章は、それぞれ様式第5号及び様式第6号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月11日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平11規則63・一部改正)

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金沢市名誉市民条例施行規則

昭和50年3月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第6章
沿革情報
昭和50年3月1日 規則第5号
昭和61年11月11日 規則第54号
平成11年3月31日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第9号