○金沢市名誉市民条例

昭和49年10月5日

条例第43号

第1条 本市は、市民又は市に特に関係の深い者で、公共の福祉の増進又は学術、技芸等広く社会文化の進展に寄与し、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、金沢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その氏名及び事績の概要を公表する。

2 名誉市民の事績等は、名誉市民台帳に記録し、永久にこれを保存しなければならない。

第3条 名誉市民には、金沢市名誉市民証、金沢市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 本市が行う重要な式典への招待

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める待遇

第5条 市長の諮問に応じ、名誉市民を推薦するため、金沢市名誉市民推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が委嘱した委員で構成する。

第6条 市長は、親善その他の目的で、本市の賓客として来訪した外国人又は本市に特に関係の深い外国人には、金沢市特別名誉市民(以下「特別名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 市長は、特別名誉市民に対し金沢市特別名誉市民証、金沢市特別名誉市民章及び記念品を贈呈する。

3 特別名誉市民については、第1条から前条までの規定を適用しない。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市名誉市民条例

昭和49年10月5日 条例第43号

(昭和49年10月5日施行)

体系情報
第1類 規/第6章
沿革情報
昭和49年10月5日 条例第43号