○金沢市子ども・子育て審議会条例

平成25年9月25日

条例第31号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、金沢市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(令5条例6・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会に、必要な事項を専門的に調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 専門部会に、専門部会長を置き、当該専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 専門部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。

5 専門部会長に事故があるときは、当該専門部会に属する委員のうちから専門部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 前条の規定は、専門部会の会議について準用する。

7 審議会は、あらかじめその議決により専門部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 抄

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日の前日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」とあるのは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」とする。

3 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

〔次のよう略〕

5 金沢市社会福祉審議会条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(令和5年3月23日条例第6号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市子ども・子育て審議会条例

平成25年9月25日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)