○金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月17日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 助産施設(第22条―第25条)

第3章 乳児院(第26条―第35条)

第4章 母子生活支援施設(第36条―第44条)

第5章 保育所(第45条―第51条)

第6章 児童厚生施設(第52条―第55条)

第7章 児童養護施設(第56条―第65条)

第8章 福祉型障害児入所施設(第66条―第76条)

第9章 医療型障害児入所施設(第77条―第83条)

第10章 福祉型児童発達支援センター(第84条―第90条)

第11章 医療型児童発達支援センター(第91条―第95条)

第12章 児童心理治療施設(第96条―第103条)

第13章 児童自立支援施設(第104条―第114条)

第14章 児童家庭支援センター(第115条―第117条)

第15章 雑則(第118条・第119条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

(最低基準の目的)

第3条 最低基準は、児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第4条 市長は、金沢市子ども・子育て審議会条例(平成25年条例第31号)第1条に規定する金沢市子ども・子育て審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(平25条例31・一部改正)

(最低基準と児童福祉施設)

第5条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第6条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 児童福祉施設は、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分に考慮して設けられなければならない。

6 児童福祉施設は、入所している者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努めなければならない。

(児童福祉施設と非常災害)

第7条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条第13条の2及び第14条第3項において「障害児入所施設等」という。)を除く。以下この条、第13条及び第14条第2項において同じ。)は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。

2 児童福祉施設は、施設防災計画(施設に入所している者の特性、当該施設の周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における入所している者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画をいう。以下同じ。)を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。

3 児童福祉施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所している者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び入所している者に周知するとともに、避難訓練、消火訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

4 前項に規定する訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は、毎月1回以上行わなければならない。

5 児童福祉施設は、第3項に規定する訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。

(令3条例18・令5条例18・一部改正)

(非常災害対策)

第7条の2 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する施設防災計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員及び入所している者に周知しなければならない。

2 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあっては毎月1回以上、救出その他必要な訓練にあっては定期的に行わなければならない。

3 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

4 障害児入所施設等は、第2項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。

(令3条例18・追加)

(安全計画の策定等)

第7条の3 児童福祉施設(助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。以下この条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例18・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第7条の4 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

2 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例18・追加)

(児童福祉施設における職員の一般的要件)

第8条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)

第9条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第10条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(令5条例18・一部改正)

(差別的取扱いの禁止)

第11条 児童福祉施設は、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第12条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第13条 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令5条例18・全改)

第13条の2 障害児入所施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例18・追加、令5条例18・一部改正)

(衛生管理等)

第14条 児童福祉施設は、入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)は、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に入所している者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

5 児童福祉施設は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(令3条例18・令5条例18・一部改正)

(食事)

第15条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)は、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第10条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 児童福祉施設は、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(入所した者及び職員の健康診断)

第16条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期の健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

入所した児童に対する入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。

4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者について、綿密な注意を払わなければならない。

(平26条例53・一部改正)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第17条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係る児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準省令」という。)第12条の2の規定によりこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。

(平29条例16・令5条例30・一部改正)

(児童福祉施設内部の規程)

第18条 児童福祉施設(保育所を除く。)は、次に掲げる事項のうち必要な事項について、規程を設けなければならない。

(1) 入所する者の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 保育所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

(7) 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他保育所の運営に関する重要事項

(平26条例53・一部改正)

(児童福祉施設に備える帳簿)

第19条 児童福祉施設は、職員、財産及び収支に関する帳簿を整備しなければならない。

2 児童福祉施設は、入所している者又はその保護者等からの苦情及び相談、入所している者に対する計画その他入所している者の処遇の状況に関する帳簿を整備し、当該帳簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(秘密保持等)

第20条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第21条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。

3 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平26条例53・平29条例16・一部改正)

第2章 助産施設

(種類)

第22条 助産施設は、第1種助産施設及び第2種助産施設とする。

2 第1種助産施設とは、医療法(昭和23年法律第205号)の病院又は診療所である助産施設をいう。

3 第2種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。

(入所させる妊産婦)

第23条 助産施設は、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第2種助産施設の職員)

第24条 第2種助産施設は、医療法に規定する職員のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2 第2種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(第2種助産施設と異常分べん)

第25条 第2種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第2種助産施設の長は、速やかにこれを第1種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

第3章 乳児院

(設備の基準)

第26条 乳児院(乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)10人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 寝室の面積は、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。

(3) 観察室の面積は、乳児1人につき1.65平方メートル以上であること。

第27条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。

(2) 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、1室につき9.91平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。

(職員)

第28条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)は、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

4 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

5 看護師の数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上(これらの合計数が7人未満であるときは、7人以上)とする。

6 看護師は、保育士又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができる。ただし、乳幼児10人の乳児院は2人以上、乳幼児が10人を超える場合は、おおむね10人増すごとに1人以上看護師を置かなければならない。

7 前項に規定する保育士のほか、乳幼児20人以下を入所させる施設は、保育士を1人以上置かなければならない。

(平28条例44・平31条例20・令3条例18・一部改正)

第29条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院は、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 看護師の数は、7人以上とする。ただし、その1人を除き、保育士又は児童指導員をもってこれに代えることができる。

(乳児院の長の資格等)

第30条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準省令第22条の2第1項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、小児保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者

(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準省令第22条の2第1項第4号の規定によりこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第2号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 乳児院の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準省令第22条の2第2項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令2条例15・令4条例13・令5条例30・一部改正)

(養育)

第31条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。

2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排せつ、もく浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第16条第1項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。

3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(乳児の観察)

第32条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。

(自立支援計画の策定)

第33条 乳児院の長は、第31条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第34条 乳児院は、自らその行う法第37条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(関係機関との連携)

第35条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

第4章 母子生活支援施設

(設備の基準)

第36条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。

(2) 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、1世帯につき1室以上とすること。

(3) 母子室の面積は、30平方メートル以上であること。

(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設は、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。

(5) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設は静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設は医務室及び静養室を設けること。

(職員)

第37条 母子生活支援施設は、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

4 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。

5 母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては3人以上とする。

6 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上とする。

(平31条例20・令3条例18・一部改正)

(母子生活支援施設の長の資格等)

第38条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準省令第27条の2第1項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準省令第27条の2第1項第4号の規定によりこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準省令第27条の2第2項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令4条例13・令5条例30・一部改正)

(母子支援員の資格)

第39条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 基準省令第28条第1号の規定により都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第53条第2項第1号及び第59条第1号において同じ。)

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は基準省令第28条第5号の文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(平31条例20・一部改正)

(生活支援)

第40条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。

(自立支援計画の策定)

第41条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第42条 母子生活支援施設は、自らその行う法第38条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(保育所に準ずる設備)

第43条 第36条第4号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第46条第2項を除く。)を準用する。

2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。

(関係機関との連携)

第44条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

(平26条例44・一部改正)

第5章 保育所

(設備の基準)

第45条 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき5平方メートル以上(当該地域と保育所との関わりを考慮して市長が特に必要があると認めるときにあっては、3.3平方メートル以上)であること。

(3) 乳児室又はほふく室は、保育に必要な用具を備えること。

2 満2歳以上の幼児を入所させる保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 保育室、遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2) 保育室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき2平方メートル以上であること。

(3) 遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき2平方メートル以上(当該地域と保育所との関わりを考慮して市長が特に必要があると認めるときにあっては、1平方メートル以上)であること。

(4) 保育室又は遊戯室は、保育に必要な用具を備えること。

(5) 屋外遊戯場の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

3 前2項に掲げるもののほか、乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は第1号第2号及び第6号の要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。この号において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(5) 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(6) 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平26条例53・平30条例20・令元条例17・一部改正)

(職員)

第46条 保育所は、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に掲げる数とする。ただし、保育所1につき2人を下ることはできない。

(1) 乳児 乳児おおむね3人につき1人以上

(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児 当該幼児おおむね5人につき1人以上

(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児 当該幼児おおむね6人につき1人以上

(4) 満3歳以上満4歳に満たない幼児 当該幼児おおむね15人につき1人以上

(5) 満4歳以上満5歳に満たない幼児 当該幼児おおむね25人につき1人以上

(6) 満5歳以上の幼児 当該幼児おおむね30人につき1人以上

(保育時間)

第47条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

(保育の内容)

第48条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、基準省令第35条の規定により内閣総理大臣が定める指針に従う。

(令5条例30・一部改正)

(保護者との連絡)

第49条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(業務の質の評価等)

第50条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(平26条例53・全改)

第51条 削除

(平26条例53)

第6章 児童厚生施設

(設備の基準)

第52条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童遊園等屋外の児童厚生施設は、広場、遊具及び便所を設けること。

(2) 児童館等屋内の児童厚生施設は、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)

第53条 児童厚生施設は、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 基準省令第38条第2項第1号の規定により都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は基準省令第第38条第2項第4号の文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者

(6) 次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、市長)が適当と認めたもの

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(平28条例14・平31条例20・一部改正)

(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第54条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。

(保護者との連絡)

第55条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動について、その保護者に連絡しなければならない。

第7章 児童養護施設

(設備の基準)

第56条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とする。

(3) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(5) 児童30人以上を入所させる児童養護施設は、医務室及び静養室を設けること。

(6) 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。

(職員)

第57条 児童養護施設は、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

6 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5.5人につき1人以上とする。ただし、児童45人以下を入所させる施設にあっては、更に1人以上を加えるものとする。

7 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。

(平28条例44・平31条例20・令3条例18・一部改正)

(児童養護施設の長の資格等)

第58条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準省令第42条の2第1項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準省令第42条の2第1項第4号の規定によりこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 児童養護施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準省令第42条の2第2項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令4条例13・令5条例30・一部改正)

(児童指導員の資格)

第59条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 基準省令第43条第1項第1号の規定により都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 精神保健福祉士の資格を有する者

(4) 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(5) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

(6) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は基準省令第43条第1項第8号の文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(9) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、市長が適当と認めたもの

(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

(平28条例14・平31条例20・一部改正)

(養護)

第60条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。

(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)

第61条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。

2 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。

3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。

4 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(自立支援計画の策定)

第62条 児童養護施設の長は、第60条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第63条 児童養護施設は、自らその行う法第41条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第64条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)

第65条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

第8章 福祉型障害児入所施設

(設備の基準)

第66条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童30人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童30人未満を入所させる施設であって主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、職業指導に必要な設備を設けること。

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設は、次の設備を設けること。

 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備

 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設は、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。

(5) 主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、次の設備を設けること。

 訓練室及び屋外訓練場

 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、階段の傾斜を緩やかにすること。

(7) 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とする。

(8) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

(9) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。

(平26条例62・一部改正)

(職員)

第67条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項及び第3項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設は、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として基準省令第49条第1項の規定によりこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、児童30人以下を入所させる施設にあっては、更に1以上を加えるものとする。

4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設は、第1項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第85条において同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。

6 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第3項の規定を準用する。

7 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

8 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね20人につき1人以上とする。

9 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。

10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

11 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね4人につき1人以上とする。ただし、児童35人以下を入所させる施設にあっては、更に1人以上を加えるものとする。

12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、第1項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

13 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とする。

14 心理指導を行う必要があると認められる児童5人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。

15 心理指導担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(平30条例20・平31条例20・令3条例18・令5条例30・一部改正)

(生活指導及び学習指導)

第68条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。

2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第61条第2項の規定を準用する。

(職業指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第69条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。

2 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第61条第3項の規定を準用する。

(入所支援計画の作成)

第70条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第71条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第64条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)

第72条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡を取り、児童の生活指導、学習指導及び職業指導について、その協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第73条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。

(入所した児童に対する健康診断)

第74条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設は、第16条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。

2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、第16条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(非常災害対策)

第75条 福祉型障害児入所施設は、第7条第3項に規定する非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制を整備するに当たっては、本市、障害福祉サービスを行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び地域住民と相互に支援及び協力が行われるように、その整備に努めなければならない。

2 福祉型障害児入所施設は、第7条第3項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

3 福祉型障害児入所施設は、非常災害時において、身体等の状況が医療機関へ入院し、又は社会福祉施設等へ入所するに至らない程度の者であって、避難所での生活が適当でないと市長が認めたものの受入れに配慮するものとする。

(外出の機会の確保)

第76条 福祉型障害児入所施設は、入所している児童の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

第9章 医療型障害児入所施設

(設備の基準)

第77条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療型障害児入所施設は、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。

(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設は、静養室を設けること。

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設は、屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設は、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第78条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設は、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を6.7で除して得た数以上とする。

3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設は、第1項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

4 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。

5 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね10人につき1人以上、少年おおむね20人につき1人以上とする。

6 主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設は、第3項に規定する職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。

7 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第79条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第73条の規定を準用する。

(入所した児童に対する健康診断)

第80条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第16条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(児童と起居を共にする職員等)

第81条 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第64条第68条第69条及び第72条の規定を準用する。

2 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第70条の規定を準用する。

(非常災害対策)

第82条 医療型障害児入所施設における非常災害対策については、第75条の規定を準用する。

(外出の機会の確保)

第83条 医療型障害児入所施設における外出の機会の確保については、第76条の規定を準用する。

第10章 福祉型児童発達支援センター

(設備の基準)

第84条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(2) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ。)の指導訓練室の1室の定員は、これをおおむね10人とし、その面積は、児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。

(3) 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童1人につき1.65平方メートル以上とすること。

(4) 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターは、静養室を設けること。

(5) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターは、聴力検査室を設けること。

(6) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターは、指導訓練室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(職員)

第85条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)は、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他基準省令第63条第1項の規定によりこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設及び場合の区分に応じ、当該各号に定める職員を置かないことができる。

(1) 児童40人以下を通わせる施設 栄養士

(2) 調理業務の全部を委託する施設 調理員

(3) 医療機関等との連携により、看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員

(4) 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合 看護職員

(5) 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 看護職員

2 福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。

3 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

4 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターは、第1項に規定する職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、同項各号に掲げる施設及び場合の区分に応じ、当該各号に定める職員を置かないことができる。

5 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

6 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数は、4人以上でなければならない。

7 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターは、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者及び看護職員のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

8 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

9 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護職員及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、機能訓練担当職員の数は、1人以上でなければならない。

10 第10条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第49号)第3条に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。第92条第2項において同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と福祉型児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例20・令3条例18・令3条例34・令4条例14・令5条例18・令5条例30・一部改正)

(生活指導及び計画の作成)

第86条 福祉型児童発達支援センターにおける生活指導及び福祉型児童発達支援センターの長の計画の作成については、第68条第1項及び第70条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)

第87条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡を取り、児童の生活指導について、その協力を求めなければならない。

(入所した児童に対する健康診断)

第88条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターは、第16条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第89条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける心理学的及び精神医学的診査については、第73条の規定を準用する。

(非常災害対策)

第90条 福祉型児童発達支援センターにおける非常災害対策については、第75条の規定を準用する。

第11章 医療型児童発達支援センター

(設備の基準)

第91条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。

(2) 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第92条 医療型児童発達支援センターは、医療法に規定する診療所として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

2 第10条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と医療型児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令5条例18・令5条例30・一部改正)

(入所した児童に対する健康診断)

第93条 医療型児童発達支援センターにおいては、第16条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(生活指導等)

第94条 医療型児童発達支援センターにおける生活指導並びに医療型児童発達支援センターの長の計画の作成及び保護者等との連絡については、第68条第1項第70条及び第87条の規定を準用する。

(非常災害対策)

第95条 医療型児童発達支援センターにおける非常災害対策については、第75条の規定を準用する。

第12章 児童心理治療施設

(平29条例16・改称)

(設備の基準)

第96条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。

(3) 男子と女子の居室は、これを別にすること。

(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(平29条例16・一部改正)

(職員)

第97条 児童心理治療施設は、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。

4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

5 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とする。

6 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。

(平28条例44・平29条例16・平31条例20・令3条例18・一部改正)

(児童心理治療施設の長の資格等)

第98条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準省令第74条第1項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準省令第74条第1項第4号の規定によりこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 児童心理治療施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準省令第74条第2項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平29条例16・令4条例13・令5条例30・一部改正)

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第99条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。

2 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(自立支援計画の策定)

第100条 児童心理治療施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(業務の質の評価等)

第101条 児童心理治療施設は、自らその行う法第43条の2に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(児童と起居を共にする職員)

第102条 児童心理治療施設については、第64条の規定を準用する。

(平29条例16・一部改正)

(関係機関との連携)

第103条 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(平29条例16・一部改正)

第13章 児童自立支援施設

(設備の基準)

第104条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。

2 前項に規定する設備以外の設備については、第56条(第2号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。

(職員)

第105条 児童自立支援施設は、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。

5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

6 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。

(平28条例44・平31条例20・令3条例18・一部改正)

(児童自立支援施設の長の資格等)

第106条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第622条に規定する児童自立支援専門員養成所(以下「養成所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に5年以上(養成所が行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあっては、3年以上)従事した者

(4) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が5年以上(養成所が行う講習課程を修了した者にあっては、3年以上)であるもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 児童自立支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための基準省令第81条第2項の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令4条例13・令5条例30・一部改正)

(児童自立支援専門員の資格)

第107条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 基準省令第82条第1項第3号の規定により都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(4) 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(5) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(6) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(7) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は基準省令第82条第1項第7号の文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、3年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が5年以上であるもの

(8) 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの

(平28条例14・平31条例20・一部改正)

(児童生活支援員の資格)

第108条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者

(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

第109条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。

2 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあってはこの限りでない。

3 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第61条(第2項を除く。)の規定を準用する。

(自立支援計画の策定)

第110条 児童自立支援施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第111条 児童自立支援施設は、自らその行う法第44条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第112条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)

第113条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査等)

第114条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

第14章 児童家庭支援センター

(設備の基準)

第115条 児童家庭支援センターは、相談室を設けなければならない。

(職員)

第116条 児童家庭支援センターは、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。

2 前項の職員は、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(平28条例44・一部改正)

(支援を行うに当たって遵守すべき事項)

第117条 児童家庭支援センターは、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。

2 児童家庭支援センターは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。

3 児童家庭支援センターは、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。

(平26条例44・一部改正)

第15章 雑則

(電磁的記録)

第118条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3条例34・追加)

(委任)

第119条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例34・旧第118条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第39条第5号第53条第2項第4号第59条第8号及び第107条第7号にいう学校教育法の規定による高等学校は、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含み、第28条第4項第37条第3項第53条第2項第6号ア第57条第4項第59条第4号第97条第3項第105条第4項及び第107条第4号にいう大学は、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含むものとする。

第3条 平成10年3月31日以前の日から引き続き存する児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号)附則第5条第1項の規定により児童養護施設とみなされた施設における第56条第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「4.95平方メートル」とあるのは、「2.47平方メートル」とする。

第4条 第46条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師(以下「看護師等」という。)を、1人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例18・全改)

第5条 平成23年6月16日以前の日から引き続き存する乳児院又は児童養護施設(同月17日以後に増築され、又は全面改築された部分を除く。)における第26条第2号又は第56条第2号の規定の適用については、第26条第2号中「2.47平方メートル」とあるのは「1.65平方メートル」と、第56条第2号中「4人」とあるのは「15人」とする。

第6条 平成23年8月31日以前の日から引き続き乳児院、母子生活支援施設又は児童養護施設の長である者については、第30条第1項第38条第1項又は第58条第1項の規定にかかわらず、当該施設の長であるものとみなす。

第7条 この条例の施行の際現に存する保育所(平成25年4月1日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)の乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室の面積については、第45条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号の規定にかかわらず、施行日の前日において適用されていた基準省令第32条第2号、第3号又は第6号の規定を適用する。

第8条 平成23年6月16日以前の日から引き続き存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法第42条に規定する知的障害児施設であって、整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の法(以下「新児童福祉法」という。)第35条第3項又は第4項の規定に基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同月17日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分を除く。)については、当分の間、第66条第7号の規定を適用する場合においては、同号中「4人」とあるのは「15人」と、「4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とする」とあるのは「3.3平方メートル以上とすること」とする。

(平成25年9月25日条例第31号、金沢市子ども・子育て審議会条例附則第7項による改正抄)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月9日条例第44号、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月29日条例第53号)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

2 金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年12月25日条例第62号、児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第14号、学校教育法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第44号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第20号、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第17号、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第18号、金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例第8条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第3条 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第35条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第17条、新福祉ホーム基準条例第15条、新障害者支援施設基準条例第37条の2、新指定通所支援基準条例第40条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第60条、第72条、第79条、第79条の2、第82条、第82条の9及び第90条において準用する場合を含む。)、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第13条の2及び新指定入所施設基準条例第37条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例18・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第4条 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第36条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第51条第2項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準条例第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第18条第2項、新福祉ホーム基準条例第16条第2項、新障害者支援施設基準条例第39条第2項、新指定通所支援基準条例第43条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第60条、第72条、第79条、第79条の2、第82条、第82条の9及び第90条において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第14条第3項並びに新指定入所施設基準条例第40条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令5条例18・一部改正)

(その他の経過措置)

第16条 この条例の施行の際現に存する第8条の規定による改正前の金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(次条及び附則第18条において「旧設備運営基準条例」という。)第66条第2号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準条例第67条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

第17条 この条例の施行の際現に存する旧設備運営基準条例第67条第9項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準条例第67条第11項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

第18条 この条例の施行の際現に存する旧設備運営基準条例第85条第1項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営基準条例第85条第2項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。

(令和3年6月22日条例第34号、金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例第8条による改正)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第211条第1項の改正規定、第8条中金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第85条第4項ただし書の改正規定、第9条中金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第7条第5項、第8条第7項、第74条第5項及び第91条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設の長(以下この項において「乳児院等の長」という。)として勤務している者については、改正後の金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。

(金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和4年3月4日条例第14号、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第5号、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第18号、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例第1.8条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

第2条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第7条の3(保育所に係るものを除く。)、第2条の規定による改正後の金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新通所支援基準条例」という。)第42条の2(新通所支援基準条例第56条の5、第60条、第72条、第79条、第79条の2、第82条、第82条の9及び第90条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の金沢市児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第39条の2(同条例第59条において準用する場合を含む。)及び第6条の規定による改正後の金沢市児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第7条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

第3条 新設備運営基準条例第7条の4第2項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

(令和5年6月30日条例第30号、金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月17日 条例第43号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月17日 条例第43号
平成25年9月25日 条例第31号
平成26年9月9日 条例第44号
平成26年10月29日 条例第53号
平成26年12月25日 条例第62号
平成28年3月24日 条例第14号
平成28年9月23日 条例第44号
平成29年3月27日 条例第16号
平成30年3月26日 条例第20号
平成31年3月25日 条例第20号
令和元年9月18日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第15号
令和3年3月22日 条例第18号
令和3年6月22日 条例第34号
令和4年3月4日 条例第13号
令和4年3月4日 条例第14号
令和5年3月23日 条例第5号
令和5年3月23日 条例第18号
令和5年6月30日 条例第30号