○金沢市スポーツ広場条例施行規則

平成20年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市スポーツ広場条例(平成11年条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市民農園の使用に係る公募等)

第2条 市長は、新聞、インターネットその他の方法による公募によって、金沢市戸室スポーツ広場(以下「戸室スポーツ広場」という。)の市民農園を使用することができる者(以下「使用予定者」という。)を決定するものとする。

2 市長は、前項の公募による応募者の数が戸室スポーツ広場の市民農園の区画数を超えるときは、抽せんその他公正な方法により使用予定者を決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定により使用予定者を決定した場合において、戸室スポーツ広場の市民農園の区画に当該使用予定者の使用に供しない区画があるときは、同項の公募によらないで、当該区画に係る使用予定者を決定することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第6条の規定により、金沢市内川スポーツ広場(以下「内川スポーツ広場」という。)の少年野球場、いこいの広場、健康の広場若しくはレストハウス(会議室及びちゅう房に限る。)又は戸室スポーツ広場の少年野球場、マレットゴルフ場、芝生広場若しくは市民農園(以下「少年野球場等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市スポーツ広場少年野球場等使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第4条 使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 少年野球場等(戸室スポーツ広場の市民農園を除く。) 当該少年野球場等を使用する日(以下「使用日」という。)の1箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日(別表に定めるスポーツ広場の施設にあっては、使用日の2箇月前の日の属する月の16日から使用日の前日)まで

(2) 戸室スポーツ広場の市民農園 第2条の規定により使用予定者として決定された日から2週間を経過する日まで

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、少年野球場等の使用を承認したときは、金沢市スポーツ広場少年野球場等使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(予約システムを通じての使用の申請)

第6条 第3条の規定にかかわらず、申請者のうち、別表に定めるスポーツ広場の施設を同表に定める使用区分に従い使用しようとする者は、市長が指定する情報通信を利用した当該スポーツ広場の施設の使用を予約するためのシステム(以下「予約システム」という。)を通じて当該スポーツ広場の施設の使用の承認の申請をすることができる。

2 前項の規定により、スポーツ広場の施設の使用の承認の申請をしようとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとする者の申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第1項の規定による使用の承認の申請の受付は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 使用日の2箇月前の日の属する月の初日から当該月の7日まで 抽せん

(2) 使用日の2箇月前の日の属する月の16日から次の又はに掲げるスポーツ広場の施設の区分に応じ、それぞれ又はに定める日まで 申請の順位

 金沢市内川スポーツ広場の少年野球場及び金沢市戸室スポーツ広場の少年野球場 使用日の3日前の日

 金沢市内川スポーツ広場のレストハウスの会議室 使用日の前日

5 第1項の規定による使用の承認の申請をした者が使用に先立ち利用料金を支払ったときは、これをもって、スポーツ広場の施設の使用の承認を受けたものとみなす。

(平27規則66・平30規則39・一部改正)

(使用券の交付)

第7条 内川スポーツ広場の遊びの広場の有料遊戯施設(遊びの広場の遊戯施設で有料で利用させるものをいう。)又は附属設備を使用しようとする者は、使用券の交付を受けなければならない。

(平30規則39・一部改正)

第8条 削除

(平30規則39)

(原状回復等)

第9条 少年野球場等の使用の承認を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに、少年野球場等の設備等を原状に復さなければならない。

2 戸室スポーツ広場の市民農園の使用の承認を受けた者は、適正にその管理をしなければならない。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平30規則39・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第11条 スポーツ広場の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 市長が承認した場合のほか、物品販売その他の営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定区域以外の場所に車等を乗り入れないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他スポーツ広場の職員の指示に従うこと。

(指定管理者の指定の申出)

第12条 条例第15条第1項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市スポーツ広場指定管理者指定申出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第15条第1項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) スポーツ広場の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平20規則83・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 金沢市体育施設条例施行規則等を廃止する規則(平成20年教育委員会規則第11号)による廃止前の金沢市スポーツ広場条例施行規則(平成12年教育委員会規則第3号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第36号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第66号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第24条による改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する次に掲げる様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(6)まで 

(7) 第24条の規定による改正前の金沢市スポーツ広場条例施行規則様式第2号

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第146号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第35号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第66号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

施設名

使用区分

専用面

1回の使用時間

金沢市内川スポーツ広場

少年野球場

1面

4時間以内

レストハウス

会議室

 

3時間以内

金沢市戸室スポーツ広場

少年野球場

1面

4時間以内

画像画像

(平30規則39・令3規則39・令4規則33・一部改正)

画像画像

様式第3号及び様式第4号 削除

(平30規則39)

(平20規則83・令2規則69・一部改正)

画像

金沢市スポーツ広場条例施行規則

平成20年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第5章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第83号
平成27年9月30日 規則第66号
平成30年3月30日 規則第39号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号