○金沢市スポーツ広場条例
平成11年12月24日
条例第68号
(目的及び設置)
第1条 本市は、清流と緑豊かな自然環境の中で、自然とふれあいながら、スポーツ、レクリエーション活動等を行う場として利用に供し、もって市民の健康の増進と心身の健全な発達に寄与するため、スポーツ広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢市内川スポーツ広場 | 金沢市山川町1の1番地 |
金沢市戸室スポーツ広場 | 金沢市戸室新保ト35番地 |
(平15条例22・一部改正)
(主な施設)
第3条 金沢市内川スポーツ広場(以下「内川スポーツ広場」という。)に、主な施設として次に掲げる施設を置く。
(1) 少年野球場
(2) いこいの広場
(3) 健康の広場
(4) 遊びの広場
(5) レストハウス
2 金沢市戸室スポーツ広場(以下「戸室スポーツ広場」という。)に、主な施設として次に掲げる施設を置く。
(1) 少年野球場
(2) マレットゴルフ場
(3) 芝生広場
(4) 遊びの広場
(5) 市民農園
(6) レストハウス
(平15条例22・一部改正)
(職員)
第4条 スポーツ広場に、必要な職員を置く。
(使用期間及び使用時間)
第5条 スポーツ広場(戸室スポーツ広場の市民農園を除く。)の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これらを変更し、又は使用期間において休業することができる。
2 戸室スポーツ広場の市民農園の使用期間は、4月1日から11月30日までの間で、市長が定める期間とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平15条例22・平20条例1・一部改正)
(1) 内川スポーツ広場の施設のうち次に掲げる施設
ア 少年野球場
イ いこいの広場
ウ 健康の広場
エ レストハウス(会議室及びちゅう房に限る。)
(2) 戸室スポーツ広場の施設のうち次に掲げる施設
ア 少年野球場
イ マレットゴルフ場
ウ 芝生広場
エ 市民農園
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(平15条例22・平20条例1・一部改正)
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(平20条例1・一部改正)
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(平20条例1・一部改正)
(利用料金)
第9条 内川スポーツ広場の少年野球場、レストハウスの会議室若しくは遊びの広場の有料遊戯施設(遊びの広場の遊戯施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)若しくは附属設備又は戸室スポーツ広場の少年野球場若しくは市民農園を使用しようとする者は、第15条第2項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、内川スポーツ広場の少年野球場及びレストハウスの会議室並びに戸室スポーツ広場の少年野球場及び市民農園にあっては使用の承認の際、内川スポーツ広場の遊びの広場の有料遊戯施設及び附属設備にあっては使用の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平15条例22・平30条例13・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(平30条例13・一部改正)
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(損害の賠償)
第12条 スポーツ広場を利用する者は、スポーツ広場の建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平15条例22・一部改正)
(指定管理者による管理)
第13条 スポーツ広場の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平17条例51・全改、平30条例13・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1項各号に掲げる施設の使用の承認に関すること。
(2) スポーツ広場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他スポーツ広場の管理上市長が必要があると認める業務
(平17条例51・追加、平20条例1・一部改正)
(指定管理者の指定)
第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申出をしたもののうちから、スポーツ広場の設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平17条例51・追加、平20条例1・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平17条例51・追加、平20条例1・一部改正)
(守秘義務)
第17条 指定管理者の役員及び職員は、スポーツ広場の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平17条例51・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例51・旧第14条繰下、平20条例1・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第12号で、平成12年4月29日から施行〕
附則(平成12年3月24日条例第33号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、金沢市内川スポーツ広場条例の施行の日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第58号で、平成15年4月13日から施行〕
附則(平成16年3月25日条例第17号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後のスポーツ広場の使用に係る使用料の額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年6月27日条例第51号、金沢市観光会館条例等の一部を改正する条例第6条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
7 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の金沢市スポーツ広場条例第13条の規定に基づき管理を委託しているスポーツ広場については、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第1号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
20 この条例の施行前に附則第2項から前項まで(附則第5項、第7項及び第10項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第12条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
10 第12条の規定による改正後の金沢市スポーツ広場条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日以後の納期に係る使用料)について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日前の納期に係る使用料)については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第14条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第17条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
12 第17条の規定による改正後の金沢市スポーツ広場条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用する。
13 第17条の規定による改正後の金沢市スポーツ広場条例別表第3の規定は、施行日以後の承認に係る利用料金について適用し、施行日前の承認に係る利用料金については、なお従前の例による。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第5条関係)
(平15条例22・全改)
区分 | 使用期間 | 使用時間 | |
内川スポーツ広場 | 少年野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前8時から午後7時まで(夜間照明を使用する場合は、午前8時から午後9時まで) |
いこいの広場、健康の広場及びレストハウス | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後7時まで | |
遊びの広場 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時30分から午後5時まで | |
戸室スポーツ広場 | 少年野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前8時から午後7時まで |
マレットゴルフ場、芝生広場、遊びの広場及びレストハウス | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後7時まで |
別表第2(第9条関係)
(平15条例22・平16条例17・平26条例26・平30条例13・平31条例23・一部改正)
1 基本利用料金
区分 | 利用料金 | ||||||
団体使用 | 個人使用 | ||||||
専用面 | 使用の単位 | 料金 | 使用の単位 | 料金 | |||
内川スポーツ広場 | 少年野球場 | 1面 | 1時間 | 中学生以上 880円 小学生 440円 (夜間照明を使用する場合は、2,750円を別に徴収する。) |
|
| |
遊びの広場 | てんとう虫モービル |
|
|
| 1回 | 小学生以上 100円 | |
ミニボブスレー |
|
|
| 1回 | 小学生以上 100円 | ||
レストハウス | 会議室 |
| 1回 | 550円 |
|
| |
戸室スポーツ広場 | 少年野球場 | 1面 | 1時間 | 中学生以上 880円 小学生 440円 |
|
|
2 第5条第1項ただし書の規定に基づき、別表第1に定める使用期間内の使用時間外の時間並びに使用期間外の使用時間内の時間及び使用時間外の時間に使用する場合の基本利用料金は、次の表のとおりとする。
区分 | 団体使用 | 個人使用 | |
(1) 使用期間内 | 使用時間外 | 1時間につき、又は1回につき、前項の規定によりそれぞれ定められている料金の額 | 1回につき、前項の規定によりそれぞれ定められている料金の額 |
(2) 使用期間外 | 使用時間内 | 前項の規定によりそれぞれ定められている料金の額 | 1回につき、前項の規定によりそれぞれ定められている料金の額 |
使用時間外 | 1時間につき、又は1回につき、前項の規定によりそれぞれ定められている料金の額 | 1回につき、前項の規定によりそれぞれ定められている料金の額 |
3 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは1時間とする。
摘要
1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。
2 前項の利用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
別表第3(第9条関係)
(平15条例22・追加、平16条例17・平26条例26・平30条例13・平31条例23・一部改正)
利用料金 |
第6条第1項の使用の承認に係る市民農園の使用期間につき1区画5,500円 |
摘要 この表に規定する利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
別表第4(第9条関係)
(平15条例22・旧別表第3繰下、平30条例13・一部改正)
種類 | 単位 | 利用料金 |
人工芝用ソリ用具 (ソリ、ヘルメット及びプロテクター) | 一式 | 100円 |
自転車 | 1台 | 100円 |
摘要 この表の利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。