○金沢市における夜間景観の形成に関する条例施行規則

平成17年9月22日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における夜間景観の形成に関する条例(平成17年条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(照明環境形成地域の指定の案の縦覧等)

第3条 市長は、照明環境形成地域の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該照明環境形成地域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該照明環境形成地域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者(以下「土地所有者等」という。)は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、照明環境形成地域の区域の変更の案を作成した場合について準用する。

(照明環境形成基準の案の縦覧等)

第4条 市長は、照明環境形成基準の案を作成したときは、その旨を公告し、当該照明環境形成基準の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該照明環境形成基準に係る照明環境形成地域内の土地所有者等は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、照明環境形成基準の変更の案を作成した場合について準用する。

(実施計画書の提出等)

第5条 条例第8条第1項の規定による実施計画書の提出は、屋外照明設備設置等実施計画書(様式第1号)に、別表第1に掲げる図面等を添付して行うものとする。

(事前協議の適用除外)

第6条 条例第8条第2項第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる土地の区画形質の変更に伴う屋外照明設備の設置又は改良(以下「設置等」という。)

 仮設の建築物の建築又は仮設の工作物(建築物以外の工作物をいう。)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

 工業専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域をいう。以下同じ。)における土地の区画形質の変更

 既存の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の管理のために必要な土地の区画形質の変更

(2) 次に掲げる建築物の建築に伴う屋外照明設備の設置等

 仮設の建築物の建築

 建築物の建築で、当該建築に係る部分の床面積の合計が市長が定める面積以下のもの

 工業専用地域における建築物の建築

(3) 次に掲げる建築物の大規模の修繕に伴う屋外照明設備の設置等

 建築物の大規模の修繕で、当該修繕に係る床面積の合計が市長が定める面積以下のもの

 工業専用地域における建築物の大規模の修繕

(4) 次に掲げる建築物等の用途の変更に伴う屋外照明設備の設置等

 仮設の建築物等の用途の変更

 建築物の用途の変更で、当該用途の変更に係る部分の床面積の合計が市長が定める面積以下のもの

 建築物以外の工作物の用途の変更で、当該用途の変更に係る部分の規模が市長が定める規模以下のもの

 工業専用地域における建築物等の用途の変更

(5) 第2号に規定する建築物等の形態又は意匠の変更に伴う屋外照明設備の設置等

(6) 設置の期間が7日以内の屋外照明設備の設置等

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(平21規則59・一部改正)

(夜間景観形成区域の指定の案の縦覧等)

第7条 市長は、夜間景観形成区域の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該夜間景観形成区域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該夜間景観形成区域内の土地所有者等は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、夜間景観形成区域の指定の解除の案又はその区域の変更の案を作成した場合について準用する。

(夜間景観形成基準の案の縦覧等)

第8条 市長は、夜間景観形成基準の案を作成したときは、その旨を公告し、当該夜間景観形成基準の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該夜間景観形成基準に係る夜間景観形成区域内の土地所有者等は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、夜間景観形成基準の廃止の案又はその基準の変更の案を作成した場合について準用する。

(夜間景観形成区域内の行為に関する届出等)

第9条 条例第16条第1項の規定による届出は、夜間景観形成区域内行為の届出書(様式第2号)に、別表第2に掲げる図面等を添付して行うものとする。

(行為の届出の適用除外)

第10条 条例第16条第2項第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 良好な夜間景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる屋外照明設備の設置等で、次に掲げる行為に伴うもの

 仮設の建築物等の新築、増築、改築又は移転

 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋りょう、鉄塔、電柱、街灯柱、信号柱、標識柱その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

 次に掲げる土地の形質の変更

(ア) 仮設の建築物等の新築、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更

(イ) 既存の建築物等の管理のために必要な土地の形質の変更

(ウ) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(2) 設置の期間が7日以内の屋外照明設備の設置等

(3) 次に掲げる屋外照明設備の専用住宅への設置

 通常の玄関灯、勝手口灯又は庭園灯その他これらに類するもの

 防犯灯に類するもので、人を感知したときに点灯するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(平21規則59・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第59号、金沢市こまちなみ保存条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第128号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第5条関係)

図面等の種類

明示すべき事項

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

行為地の境界線並びに建築物等、樹木及び屋外照明設備の位置

断面図

行為地及び主要構造物等の断面並びに屋外照明設備の位置

照度分布予想図

屋外照明設備による照度分布

着色した屋外照明設備の姿図

屋外照明設備の形状、寸法、色彩その他の意匠、材質及び照明器具

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

備考 図面には縮尺を記入すること。

別表第2(第9条関係)

図面等の種類

明示すべき事項

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

行為地の境界線並びに建築物等、樹木及び屋外照明設備の位置

断面図

行為地及び主要構造物等の断面並びに屋外照明設備の位置

着色した屋外照明設備の姿図

屋外照明設備の形状、寸法、色彩その他の意匠、材質及び照明器具

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

備考 図面には縮尺を記入すること。

(平21規則59・令2規則69・一部改正)

画像

(平21規則59・令2規則69・一部改正)

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金沢市における夜間景観の形成に関する条例施行規則

平成17年9月22日 規則第81号

(令和3年1月1日施行)