○金沢市における夜間景観の形成に関する条例

平成17年9月22日

条例第58号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 夜間景観の形成

第1節 照明環境形成地域(第6条―第13条)

第2節 夜間景観形成区域(第14条―第21条)

第3章 援助(第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の夜間景観の形成について、市長、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、夜間景観の形成のための基本となる事項等を定めることにより、恵まれた自然、歴史的なまちなみ、新たな都市空間などの地域の特性に応じた良好な夜間景観の形成を図り、もって本市の個性と魅力を磨き高めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夜間景観の形成 照明環境の形成を図りつつ、個性豊かで魅力的な夜間における景観を保全し、又は創出することをいう。

(2) 照明環境の形成 地域の特性に配慮した適切な照明によって、安全で快適な環境を保全し、又は創出することをいう。

(3) 屋外照明設備 屋根及び壁面によって囲まれた建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の内部における照明以外の照明のための器具又は設備(一時的に設置するものを除く。)をいう。

(4) 市街化区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域をいう。

(5) 開発事業 次に掲げる行為をいう。

 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

 土地の区画形質の変更(に掲げるもの及び農林漁業を営むために行うものを除く。)

 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)、建築物の大規模の修繕(同条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は建築物その他の工作物の用途、形態若しくは意匠の変更

 木竹の伐採

(6) 集客施設の建築等 次に掲げる施設の新築若しくは増築又は用途の変更をいう。

 物品販売業を営む店舗

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 ボーリング場、スケート場又は水泳場

 その他からまでに掲げる施設に類するもので市長が必要があると認めるもの

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、夜間景観の形成を図るための計画の策定等の必要な施策を実施しなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の意見が反映されるよう努めるとともに、夜間景観の形成に関する市民等の意識の高揚を図る等の必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に対し、夜間景観の形成について協力を要請しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、相互に連携及び協力をして、夜間景観の形成に自ら努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、第1条の目的を達成するため、その事業活動を行うに当たっては、夜間景観の形成に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 夜間景観の形成

第1節 照明環境形成地域

(照明環境形成地域の指定)

第6条 市長は、照明環境の形成を図るため、本市の土地利用に関する基準に基づき、本市の区域を2以上の地域に区分して、照明環境形成地域を指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により照明環境形成地域を指定しようとするときは、あらかじめ金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第46条に規定する金沢市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により照明環境形成地域を指定しようとするときは、金沢市環境保全条例(平成9年条例第55号)第21条に規定する金沢市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項の規定により照明環境形成地域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

5 前3項の規定は、照明環境形成地域の区域を変更する場合について準用する。

(平21条例4・一部改正)

(照明環境形成基準)

第7条 市長は、照明環境形成地域ごとに、照明環境の形成を図るための基準として、照明環境形成基準を定めるものとする。

2 照明環境形成基準には、次に掲げる事項のうち、必要な事項について定めるものとする。

(1) 照明の方法に関する事項

(2) 照明器具に関する事項

(3) 屋外照明設備の形態及び色彩その他の意匠に関する事項

(4) その他市長が必要があると認める事項

3 前条第2項から第4項までの規定は、照明環境形成基準を定め、又は変更する場合について準用する。

(事前協議)

第8条 照明環境形成地域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ当該行為の実施に係る計画書(以下「実施計画書」という。)を市長に提出するとともに、当該行為の実施に係る計画について市長と協議しなければならない。

(1) 市街化区域内において、その面積が3,000平方メートル以上の土地に係る開発事業に伴う屋外照明設備の設置又は改良(以下「設置等」という。)

(2) 市街化区域以外の区域内において、その面積が1,500平方メートル以上の土地に係る開発事業に伴う屋外照明設備の設置等

(3) 市街化区域内において、その床面積の合計が1,000平方メートル以上の集客施設の建築等に伴う屋外照明設備の設置等

(4) 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場をいう。)の設置に伴う屋外照明設備の設置等

(5) サーチライト、レーザーその他の投光器で広域にわたり照明環境の形成に影響を及ぼすおそれのあるもの又は光源の面積の合計が10平方メートルを超える屋外照明設備の設置等

2 前項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(国等に関する特例)

第9条 国の機関又は地方公共団体は、前条の規定により協議を要する行為をしようとするときは、同条第1項の規定による協議に代えて、あらかじめその旨を市長に通知しなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による協議をした場合において、当該行為の実施に係る計画の内容が照明環境形成基準に適合しないと認めるときは、当該行為をしようとする者に対し、照明環境の形成に必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をしなければならない。

2 市長は、第8条第1項の規定による協議をしない者又は虚偽の実施計画書による協議をした者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

3 市長は、前2項の規定による助言、指導又は勧告をする場合においては、景観審議会及び環境審議会の意見を聴くことができる。

(平21条例4・一部改正)

第11条 市長は、照明環境形成地域内の屋外照明設備が当該照明環境形成地域における照明環境形成基準に適合せず、照明環境の形成を著しく阻害していると認めるときは、当該屋外照明設備の所有者又は権原に基づく占有者若しくは管理者(以下「所有者等」という。)に対し、当該照明環境形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることができる。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合について準用する。

(報告等)

第12条 第10条第1項又は第2項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者は、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者に対し、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について報告を求めることができる。

3 市長は、前2項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて実地調査をするものとする。

(公表)

第13条 市長は、第10条又は第11条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、かつ、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えるとともに、景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、環境審議会の意見を聴くことができる。

(平21条例4・一部改正)

第2節 夜間景観形成区域

(夜間景観形成区域の指定)

第14条 市長は、夜間景観の形成のために必要な区域を夜間景観形成区域として指定することができる。

2 第6条第2項及び第4項の規定は、夜間景観形成区域を指定する場合又はその区域の指定を解除し、若しくは変更する場合について準用する。

(夜間景観形成基準)

第15条 市長は、前条第1項の規定により夜間景観形成区域を指定したときは、夜間景観形成区域ごとにおける夜間景観の形成を図るための基準として、夜間景観形成基準を定めるものとする。

2 夜間景観形成基準には、夜間景観形成区域ごとに第7条第2項各号に掲げる事項のうち、必要な事項について定めるものとする。

3 第6条第2項及び第4項の規定は、夜間景観形成基準を定める場合又はその基準を廃止し、若しくは変更する場合について準用する。

(行為の届出)

第16条 夜間景観形成区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。ただし、当該行為について第8条第1項の規定による実施計画書の提出があった場合は、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕又は模様替に伴う屋外照明設備の設置等

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更に伴う屋外照明設備の設置等

2 前項本文の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(平21条例4・一部改正)

(国等に関する特例)

第17条 国の機関又は地方公共団体は、前条の規定により届出を要する行為をしようとするときは、同条第1項の規定による届出に代えて、あらかじめその旨を市長に通知しなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第18条 市長は、第16条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が夜間景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、夜間景観の形成に必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をしなければならない。

2 市長は、第16条第1項の規定による届出をしない者又は虚偽の届出をした者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

3 第10条第3項の規定(景観審議会に係る部分に限る。)は、前2項の規定による助言、指導又は勧告をする場合について準用する。

(平21条例4・一部改正)

第19条 市長は、夜間景観形成区域内の屋外照明設備が当該夜間景観形成区域における夜間景観形成基準に適合せず、夜間景観の形成を著しく阻害していると認めるときは、当該屋外照明設備の所有者等に対し、当該夜間景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることができる。

2 第10条第3項の規定(景観審議会に係る部分に限る。)は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合について準用する。

(平21条例4・一部改正)

(報告等)

第20条 第18条第1項又は第2項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者は、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者に対し、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について報告を求めることができる。

3 市長は、前2項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて実地調査をするものとする。

(公表)

第21条 市長は、第18条又は第19条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合について準用する。

第3章 援助

第22条 市長は、夜間景観形成区域内における夜間景観の形成を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

2 市長は、市民等による夜間景観の形成のための活動に対して、必要な支援をすることができる。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例附則第16項による改正抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第57号で、平成21年10月1日から施行〕

金沢市における夜間景観の形成に関する条例

平成17年9月22日 条例第58号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
平成17年9月22日 条例第58号
平成21年3月24日 条例第4号