○金沢の歴史的文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例

平成14年3月27日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 寺社風景の保全(第5条―第10条)

第3章 寺社風景保全協定(第11条・第12条)

第4章 援助(第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、古くから市民に親しまれ、市民の憩いとやすらぎの生活空間を創出してきた寺社等の建造物及びこれと調和のある周囲の緑が一体をなして醸し出している金沢の伝統的なたたずまいを残す風景(以下「寺社風景」という。)を、市民とともに保全することにより、金沢の個性をさらに磨き高めるとともに、歴史的文化資産として後代に継承することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「寺社等の建造物」とは、歴史的かつ文化的な価値を有する寺院、神社、教会その他これらに類するものの建造物をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、寺社風景を保全するための計画の策定等の必要な施策を実施しなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、市民、事業者、本市の歴史又は文化に関する専門的な知識を有する者等(以下「市民等」という。)の意見が十分に反映されるよう努めるとともに、寺社風景の保全に関する市民等の意識の高揚を図る等の必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に対し、寺社風景の保全について協力を要請しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、第1条の目的を達成するため、寺社風景が市民共通の貴重な財産であることを認識し、相互に連携及び協力をして、寺社風景を保全するよう自ら努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 寺社風景の保全

(寺社風景保全区域の指定)

第5条 市長は、寺社風景を保全するために必要な区域を寺社風景保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第46条に規定する金沢市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保全区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、保全区域の指定を解除し、又はその区域を変更する場合について準用する。

(平21条例4・一部改正)

(寺社風景保全基準)

第6条 市長は、保全区域ごとに、寺社風景を保全するための基準として、寺社風景保全基準(以下「保全基準」という。)を定めるものとする。

2 保全基準には、次に掲げる事項のうち、必要な事項について定めるものとする。

(1) 寺社風景の保全に関する基本方針

(2) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の規模、位置、色彩、意匠及び形態

(3) 木竹の態様

(4) 土地の形質

(5) その他市長が必要があると認める事項

3 市長は、保全基準を定めようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、保全基準を定めるときは、その旨及びその基準を告示しなければならない。

5 前2項の規定は、保全基準を廃止し、又はその基準を変更する場合について準用する。

(平21条例4・一部改正)

(行為の届出)

第7条 保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更

2 前項の規定により届け出なければならないとされる行為について、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、これをもって、前項の規定による届出があったものとみなす。

3 第1項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(平21条例4・一部改正)

(国等に関する特例)

第8条 国の機関又は地方公共団体は、前条の規定により届出を要する行為をしようとするときは、同条第1項の規定による届出に代えて、あらかじめ、その旨を市長に通知し、協議しなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が保全基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、寺社風景の保全に必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により助言、指導又は勧告をする場合においては、景観審議会の意見を聴くことができる。

(平21条例4・一部改正)

(報告等)

第10条 前条第1項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者は、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて実地調査をするものとする。

第3章 寺社風景保全協定

(協定の締結)

第11条 地域の住民は、その相互において当該地域における寺社風景を保全するための協定を締結することができる。

(寺社風景保全協定の認定)

第12条 市長は、前条の協定で、その内容が寺社風景の保全に寄与すると認めるものを寺社風景保全協定として認定することができる。

第4章 援助

(援助)

第13条 市長は、保全区域内の寺社風景の保全を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、市民による寺社風景の保全のための活動に対して、必要な支援をすることができる。

第5章 雑則

(適用除外)

第14条 この条例は、金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)第5条第1項の規定により金沢市指定文化財として指定されたもの及び金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和52年条例第2号)に規定するものについては、適用しない。

(令4条例37・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例附則第13項による改正抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第57号で、平成21年10月1日から施行〕

(令和4年9月20日条例第37号、金沢市文化財保護条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

金沢の歴史的文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例

平成14年3月27日 条例第10号

(令和4年10月1日施行)