○金沢市文化財保護条例

昭和48年3月28日

条例第8号

〔昭和24年7月28日条例第384号金沢市文化財保存選奨条例を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定文化財(第5条―第19条)

第3章 登録文化財(第20条―第27条)

第4章 認定歴史文化遺産(第28条・第29条)

第5章 選定保存技術(第30条―第33条)

第6章 文化財保護審議会(第34条―第37条)

第7章 雑則(第38条)

第8章 罰則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(平24条例15・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、本市(以下「市」という。)の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民文化の向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、住民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(昭52条例12・平17条例20・令4条例37・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(市民、所有者等の心構)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、その文化的活用に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

第2章 指定文化財

(平24条例15・章名追加)

(指定)

第5条 市長は、文化財のうち重要なものを、金沢市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 指定文化財の種別は、次に掲げるところによる。

(1) 有形文化財

(2) 無形文化財

(3) 民俗文化財

 有形民俗文化財

 無形民俗文化財

(4) 記念物

 史跡

 名勝

 天然記念物

3 市長は、無形文化財又は無形民俗文化財について第1項の指定をしようとするときは、その保持者又は保持団体(無形文化財又は無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

4 第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者、保持者、保持団体の代表者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないときはこの限りでない。

5 第1項の規定による指定又は第3項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ金沢市文化財保護審議会の意見を聴くものとする。

(昭52条例12・平24条例15・令3条例12・一部改正)

(解除)

第6条 市長は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を解除することができる。

(1) 指定文化財としての価値を失ったとき。

(2) 市の区域内に存在しなくなったとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

2 前条第3項の規定により認定された保持者が、心身の故障により保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、市長はその認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第5項の規定を準用する。

4 指定文化財について、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)による指定又は石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号。以下「県条例」という。)による指定があったときは、指定文化財の指定は解除されたものとする。

5 無形文化財又は無形民俗文化財について、保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び第10条第3項において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、指定文化財の指定は解除されたものとする。

(昭52条例12・平24条例15・令3条例12・令4条例37・一部改正)

(告示、通知及び指定書の交付及び返還)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による指定及び同条第3項の規定による認定並びに前条第1項同条第2項同条第4項及び同条第5項の規定による解除があったときは、その旨を告示するとともに、所有者等に通知しなければならない。

2 第5条第1項の規定による指定、同条第3項の規定による認定、前条第1項の規定による指定の解除及び同条第2項の規定による認定の解除は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

3 市長は、第5条第1項の規定による指定文化財の指定があった場合は、当該文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

4 所有者等は、前条第1項の規定による指定の解除について、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに前項の指定書を市長に返還しなければならない。

(昭52条例12・令3条例12・一部改正)

(管理義務及び管理責任者)

第8条 指定文化財の所有者等は、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

(譲渡の届出)

第9条 指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者は、当該指定文化財を譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、同項の譲渡の際に当該指定文化財の保護に関し必要な助言及び指導を行うことができる。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正)

(所有者等の変更等の届出)

第10条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号に掲げる場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 所有者等に変更があったとき。

(2) 管理責任者を選任し、変更し、又は解任したとき。

(3) 所有者等又は管理責任者の氏名、名称又は住所の変更があったとき。

(4) 指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の全部又は一部が滅失し、若しくは破損し、又はこれを紛失し、若しくは盗み取られたとき。

(5) 指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所在の場所を変更しようとするとき。

2 前項第1号及び第2号の届出にあっては、関係人が連署しなければならない。

3 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、当該保持者の相続人又は当該保持団体の代表者であった者がその旨を届け出なければならない。

(昭52条例12・一部改正、平24条例15・旧第9条繰下、令3条例12・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第11条 指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定文化財に関しこの条例に基づいてする市長の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該指定文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正)

(現状変更等の制限)

第12条 指定文化財(無形文化財及び民俗文化財を除く。)に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 市長は、第1項の承認を与える場合において、その承認の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の承認を受けた者が前項の承認の条件に従わなかったときは、市長は、承認に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。

(昭52条例12・一部改正、平24条例15・旧第10条繰下・一部改正、令3条例12・一部改正)

(指定有形民俗文化財の保護)

第13条 指定有形民俗文化財(第5条第1項の規定により指定された有形民俗文化財をいう。以下同じ。)に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正)

(修理の届出)

第14条 指定文化財(無形文化財及び民俗文化財を除く。)を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第12条第1項の規定による承認、第17条の規定による補助金の交付又は第18条第2項の規定による勧告を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正)

(環境保全)

第15条 市長は、指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の保全のため、必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

2 前項の規定による処分によって損害を受けた者に対して、市は、その通常生ずべき損害を補償する。

(昭52条例12・一部改正、平24条例15・旧第11条繰下、令3条例12・一部改正)

(公開及び報告)

第16条 市長は、指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合はその者)に対し、当該指定文化財の公開を勧告することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対し、指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の現状又は管理の状況について報告を求めることができる。

3 第1項の規定による公開のために要する経費について、予算の範囲内でその全部又は一部を市長が補助することがある。

(昭52条例12・一部改正、平24条例15・旧第12条繰下、令3条例12・一部改正)

(補助等)

第17条 指定文化財の管理、修理、復旧又は保存(以下「管理等」という。)につき多額の経費を要し、所有者等又は管理責任者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、市長は、その経費の一部に充てさせるため、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、又は相当の金額でこれを買い上げることがある。

(平24条例15・旧第13条繰下、令3条例12・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告)

第18条 指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の管理が適当でないため当該指定文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、市長は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、市長は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正)

(公表)

第19条 市長は、前条第1項の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、かつ、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えるとともに、金沢市文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正)

第3章 登録文化財

(令4条例37・追加)

(登録)

第20条 市長は、文化財(法又は県条例により指定され、又は登録されている文化財及び指定文化財を除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを金沢市登録文化財(以下「登録文化財」という。)として登録簿に登録することができる。

2 市長は、無形文化財又は無形民俗文化財について前項の規定による登録をしようとするときは、その保持者又は保持団体を認定しなければならない。

3 第1項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ登録しようとする文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないときは、この限りでない。

4 第1項の規定による登録又は第2項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ金沢市文化財保護審議会の意見を聴くものとする。

(令4条例37・追加)

(登録の抹消及び認定の解除)

第21条 市長は、登録文化財が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その登録を抹消することができる。

(1) 市の区域内に存在しなくなったとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

2 前条第2項の規定により認定された保持者が心身の故障により保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、市長は、その認定を解除することができる。

3 前条第4項の規定は、第1項の規定による登録の抹消及び前項の規定による認定の解除について準用する。

4 登録文化財について、法若しくは県条例により指定され、若しくは登録されたとき又はこの条例により指定されたときは、登録文化財の登録は、抹消されたものとする。

5 前条第1項の規定による登録をする無形文化財又は無形民俗文化財について、保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき又は保持団体の全てが解散したときは、登録文化財の登録は抹消されたものとする。

(令4条例37・追加)

(告示、通知及び登録証の交付及び返還)

第22条 市長は、第20条第1項の規定による登録若しくは同条第2項の規定による認定又は前条第1項第4項若しくは第5項の規定による登録の抹消若しくは同条第2項若しくは第5項の規定による認定の解除があったときは、その旨を告示するとともに、所有者等に通知しなければならない。

2 第20条第1項の規定による登録、同条第2項の規定による認定、前条第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による認定の解除は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

3 市長は、第20条第1項の規定による登録があった場合は、当該登録文化財の所有者等に登録証を交付しなければならない。

4 所有者等は、前条第1項の規定による登録の抹消について、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに前項の登録証を市長に返還しなければならない。

(令4条例37・追加)

(管理義務及び管理責任者)

第23条 登録文化財の所有者等は、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に従い、登録文化財を管理しなければならない。

2 登録文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、当該登録文化財の管理責任者を選任することができる。

(令4条例37・追加)

(指定文化財の規定の準用)

第24条 第10条及び第11条の規定は、登録文化財について準用する。この場合において、同条第2項中「指定書」とあるのは、「登録証」と読み替えるものとする。

(令4条例37・追加)

(現状変更等の届出等)

第25条 登録文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。次項において同じ。)に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 登録文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(令4条例37・追加)

(財政上の支援)

第26条 登録文化財の管理等につき多額の経費を要し、所有者等又は管理責任者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市長は、その経費の一部に充てさせるため、登録文化財の所有者等又は管理責任者に対し、予算の範囲内において、財政上の支援をすることができる。

(令4条例37・追加)

(公開)

第27条 市長は、登録文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、当該登録文化財の公開について指導又は助言をすることができる。

(令4条例37・追加)

第4章 認定歴史文化遺産

(令4条例37・追加)

(認定等)

第28条 市長は、文化財及び文化財に準ずるもののうち、地域に伝え残され、及び親しまれているものであって歴史上、芸術上、学術上若しくは観賞上価値のあるもの又は住民の生活の推移の理解に有用なもので保存及び活用の必要があると認めるものを金沢市認定歴史文化遺産(以下「認定歴史文化遺産」という。)に認定することができる。

2 市長は、認定歴史文化遺産の保存及び活用のために必要な施策を実施するものとする。

3 認定歴史文化遺産に係る認定の要件及び手続その他必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例37・追加)

(認定の解除)

第29条 市長は、認定歴史文化遺産が認定の要件を欠くこととなった場合又は公益上の理由その他特別の事由があると認める場合は、当該認定を解除することができる。

(令4条例37・追加)

第5章 選定保存技術

(平24条例15・追加、令4条例37・旧第3章繰下)

(選定等)

第30条 市長は、伝統的な技術又は技能で文化財を保存するために欠くことのできないもののうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを金沢市選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 市長は、選定保存技術について前項の選定をしようとするときは、その保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による選定及び前項の規定による認定には、第5条第4項及び第5項並びに第7条第1項及び第3項の規定を準用する。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正、令4条例37・旧第20条繰下)

(解除)

第31条 市長は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊な事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 市長は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第6条第3項並びに第7条第1項及び第4項の規定を準用する。

4 選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定があったときは、当該選定保存技術の選定は解除されたものとする。

5 選定保存技術について、保持者が死亡したとき、又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、当該保持者又は保存団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保存団体の全てが解散したときは、選定保存技術の選定は解除されたものとする。

6 前2項の場合には、第7条第1項の規定を準用する。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正、令4条例37・旧第21条繰下)

(保持者の氏名変更等)

第32条 保持者及び保存団体には、第10条の規定を準用する。

(平24条例15・追加、令4条例37・旧第22条繰下)

(補助)

第33条 市長は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正、令4条例37・旧第23条繰下)

第6章 文化財保護審議会

(平24条例15・章名追加、令4条例37・旧第4章繰下)

(文化財保護審議会)

第34条 法第190条第2項の規定に基づき、市に金沢市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する事項を調査審議し、並びにこれらの事項について市長に建議する。

(昭52条例12・一部改正、平24条例15・旧第14条繰下、令3条例12・一部改正、令4条例37・旧第24条繰下)

(組織)

第35条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(昭52条例12・一部改正、平24条例15・旧第15条繰下、令3条例12・一部改正、令4条例37・旧第25条繰下)

(任期)

第36条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭52条例12・一部改正、平24条例15・旧第16条繰下、令4条例37・旧第26条繰下)

(会長)

第37条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(昭52条例12・一部改正、平24条例15・旧第17条繰下、令4条例37・旧第27条繰下)

第7章 雑則

(平24条例15・章名追加、令4条例37・旧第5章繰下)

(規則への委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例15・旧第18条繰下、令3条例12・一部改正、令4条例37・旧第28条繰下)

第8章 罰則

(平24条例15・追加、令4条例37・旧第6章繰下)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 指定有形文化財(第5条第1項の規定により指定された有形文化財をいう。以下同じ。)を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者

(2) 指定記念物(第5条第1項の規定により指定された記念物をいう。以下同じ。)の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者

(平24条例15・追加、令4条例37・旧第29条繰下)

第40条 第12条の規定に違反して、市長の承認を受けず、若しくはその承認の条件に従わないで、指定有形文化財若しくは指定記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は市長の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。

(平24条例15・追加、令3条例12・一部改正、令4条例37・旧第30条繰下)

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平24条例15・追加、令4条例37・旧第31条繰下)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 金沢市伝統環境保存条例(昭和43年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 この条例施行前に行った金沢市文化財保存選奨条例の規定による金沢市記念文化財の指定は、第5条の規定による金沢市指定文化財の指定とみなす。

(昭和52年3月28日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市文化財保護条例の規定により金沢市指定文化財として指定されているものは、改正後の第5条第2項各号に掲げるいずれかの種別に該当する金沢市指定文化財として指定されたものとみなす。

(平成17年3月25日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第15号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例附則第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第8条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市若しくは金沢市教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、第3項に定めるものを除き、施行日以後における附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

2 施行日前に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により本市又は金沢市教育委員会に対し、申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、附則第2条から前条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。

(令和4年9月20日条例第37号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 金沢市こまちなみ保存条例(平成6年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 金沢の歴史的文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例(平成14年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

金沢市文化財保護条例

昭和48年3月28日 条例第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第8号
昭和52年3月28日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第20号
平成24年3月26日 条例第15号
令和3年3月22日 条例第12号
令和4年9月20日 条例第37号