○金沢市工業用水道給水条例施行規程

平成9年3月31日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市工業用水道給水条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(給水申込書等)

第3条 条例第4条の規定による給水の申込みは、給水申込書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条第2項の規定による基本使用水量及び給水開始期日の通知は、基本使用水量等決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(基本使用水量変更申込書等)

第4条 条例第6条の規定による基本使用水量の変更の申込みは、基本使用水量変更申込書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第6条の規定による基本使用水量の変更の通知は、基本使用水量変更決定通知書(様式第4号)によるものとする。

3 条例第6条に規定する管理者が特に必要があると認める場合とは、災害、工場の規模の縮小その他やむを得ない場合をいう。

(特定使用申込書等)

第5条 条例第7条第2項の規定による基本使用水量を超える給水の申込みは、特定使用申込書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条第4項の規定による特定使用水量及び使用期間の通知は、特定使用水量等決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(給水施設工事施行申込書)

第6条 条例第9条の規定による給水施設工事の申込みは、給水施設工事施行申込書(様式第7号)によるものとする。

(給水施設工事に要する費用の前納)

第7条 条例第11条に規定する給水施設工事に要する費用のうち、管理者が施行する給水施設工事に要する費用については、その概算額を前納するものとする。

2 前項の概算額は、当該給水施設工事の完了後に精算するものとする。

(使用休止・再開・廃止申請書)

第8条 条例第16条の規定による工業用水道の使用の休止、再開又は廃止に係る管理者の承認の申請は、使用休止・再開・廃止申請書(様式第8号)によるものとする。

(氏名等変更届)

第9条 条例第17条の規定による使用者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更の届出は、氏名等変更届(様式第9号)によるものとする。

(地位承継申請書)

第10条 条例第18条の規定による権利又は義務の承継に係る管理者の承認の申請は、地位承継申請書(様式第10号)によるものとする。

(量水器の保管)

第11条 使用者は、条例第19条の規定により量水器を保管する場合においては、その設置場所に、量水器による計量等の障害となるような物を置き、又は工作物を設けてはならない。

(使用水量の単位等)

第12条 条例第22条第1項に規定する使用水量の単位は、立方メートルとする。

2 条例第22条第1項に規定する量水器による計量は、小数点第1位以下の端数を読まない。

3 条例第22条第1項ただし書の規定により使用水量を認定する場合の基準は、前回又は前年同期の使用水量とする。

4 条例第22条第3項の規定による使用水量の通知は、使用水量通知書(様式第11号)によるものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条第3号による改正)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第3条による改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第2条による改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日公営企規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(令3公営企規程8・令4公営企規程7・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(令3公営企規程8・令4公営企規程7・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(令3公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(令3公営企規程8・一部改正)

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金沢市工業用水道給水条例施行規程

平成9年3月31日 公営企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第5章 工業用水道事業
沿革情報
平成9年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成16年12月27日 公営企業管理規程第19号
令和2年12月28日 公営企業管理規程第8号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第8号
令和4年3月11日 公営企業管理規程第7号