○金沢市工業用水道給水条例

平成9年3月26日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水の申込み及び使用水量等の決定(第4条―第7条)

第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用負担(第8条―第13条)

第4章 給水(第14条―第21条)

第5章 料金及び手数料(第22条―第26条)

第6章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の工業用水道事業の給水についての料金その他の供給条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工業用水 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する工業用水をいう。

(2) 工業用水道 法第2条第3項に規定する工業用水道をいう。

(3) 管理者 金沢市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第41号)第4条に規定する公営企業管理者をいう。

(4) 使用者 工業用水道から給水を受ける契約を管理者と締結している者をいう。

(5) 給水施設 使用者に工業用水を供給するために本市が設置した配水管から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具(受水槽を設置する場合にあっては、当該受水槽に至るまでの給水管及び給水用具)をいう。

(6) 工事施行人 給水施設の新設、増設、改造、修繕及び撤去の工事をしようとする者の委託を受け、当該工事を施行する者をいう。

(7) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

(給水区域)

第3条 本市の給水区域は、別表に定める区域とする。

第2章 給水の申込み及び使用水量等の決定

(給水の申込み)

第4条 工業用水道から給水を受けようとする者は、24時間均等に使用するものとした場合の1日当たりの使用予定の水量及び給水開始の希望期日を定め、管理者に給水の申込みをしなければならない。

(基本使用水量の決定等)

第5条 管理者は、前条の申込みがあったときは、給水能力、配水計画等を考慮して、24時間均等に使用するものとした場合の1日当たりの使用水量及び給水開始期日を決定するものとする。

2 管理者は、前項の決定をしたときは、当該決定をした使用水量(以下「基本使用水量」という。)及び給水開始期日を前条の申込みをした者に通知するものとする。

(基本使用水量の変更)

第6条 前2条の規定は、基本使用水量を変更する場合について準用する。この場合において、管理者が特に必要があると認める場合に限り、基本使用水量を減量することができる。

(特定使用水量の決定等)

第7条 管理者は、給水能力に余裕があるときは、一定期間について基本使用水量を超えて給水することができる旨を使用者に通知することができる。

2 前項の通知を受けた使用者が、基本使用水量を超える給水を受けようとする場合は、当該給水に係る1日当たりの使用予定の水量及び当該給水を受けようとする期間を定め、管理者に申込みをしなければならない。

3 管理者は、前項の申込みがあったときは、給水能力、配水計画等を考慮して、基本使用水量を超える1日当たりの使用水量及び使用期間を決定するものとする。

4 管理者は、前項の決定をしたときは、当該決定をした使用水量(以下「特定使用水量」という。)及び使用期間を第2項の申込みをした者に通知するものとする。

第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用負担

(給水施設の構造及び材質の基準)

第8条 給水施設の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

(給水施設の新設等の申込み)

第9条 使用者が、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「給水施設工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水施設工事の施行)

第10条 給水施設工事は、管理者又は管理者の承認を受けた工事施行人が行う。

2 工事施行人は、給水施設工事を施行するときは、あらかじめ管理者による設計の審査を受け、かつ、当該給水施設工事が完了したときは、管理者による完了の検査を受けなければならない。

(給水施設工事の費用負担)

第11条 給水施設工事に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、使用者の負担とする。

(給水施設の維持管理)

第12条 使用者は、善良な管理人の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に異常があると認めたときは、遅滞なく修繕その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水施設を検査し、又は使用者に対し給水施設の修繕その他必要な措置を命じることができる。

3 使用者は、前2項の規定により行うべき修繕その他必要な措置のうち、給水施設の修繕については、管理者又は管理者の承認を受けた工事施行人に行わせなければならない。

4 第1項又は第2項に規定する修繕その他必要な措置に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、使用者の負担とする。ただし、道路下の給水管に係る修繕その他必要な措置に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、管理者の負担とすることができる。

(配水管設置の費用負担)

第13条 管理者は、使用者の給水の申込みによって新たに配水管の設置が必要となる場合は、その設置に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)の全部又は一部をその使用者に負担させることができる。

第4章 給水

(給水の原則)

第14条 管理者は、非常災害、工業用水道施設の損傷その他やむを得ない事情がある場合、公益上の必要がある場合又は第27条に規定する場合を除き、給水を制限し、又は停止することができない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとする場合は、あらかじめ、その日時、区域及び原因を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止により使用者に損害が生ずることがあっても、本市は、その責めを負わない。

(適正使用の原則)

第15条 使用者は、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならない。

2 使用者は、工業用水道から常時均等に給水を受けるため、受水槽を設置しなければならない。ただし、管理者が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用の休止、再開及び廃止)

第16条 使用者は、工業用水道の使用の休止(1箇月以上の期間にわたりその使用を行わないことをいう。以下同じ。)、再開又は廃止をしようとするときは、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第17条 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(権利又は義務の承継)

第18条 使用者は、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させようとするときは、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(量水器の設置等)

第19条 管理者は、量水器を設置し、使用者にこれを保管させるものとする。

(水質)

第20条 工業用水の水質基準は、次のとおりとする。

(1) 水温 常温

(2) 濁度 20度以下

(3) 水素イオン濃度 PH値6.5以上8.0以下

2 使用者は、工業用水の水質が前項の基準に適合しないと認めるときは、管理者に対し、その基準に適合するよう水質の改善を請求することができる。

(水圧)

第21条 配水管の末端における水圧は、0.05メガパスカル以上とする。

(平11条例35・一部改正)

第5章 料金及び手数料

(使用水量の算定等)

第22条 使用水量は、量水器による計量(以下「検針」という。)により算定する。ただし、量水器の故障その他やむを得ない理由により検針できない場合は、管理者が使用水量を認定する。

2 管理者は、原則として、毎月定例日(使用水量の算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に検針を行う。ただし、工業用水道の使用の開始、休止、再開又は廃止をしたときは、その都度検針を行う。

3 管理者は、第1項の規定により使用水量を算定し、又は認定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。

(料金の算定等)

第23条 工業用水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 料金は、給水使用料金及び口径別使用料金の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

3 給水使用料金は、次の各号に定める基本料金、特定料金及び超過料金の合計額とする。

(1) 基本料金 基本使用水量に1月(検針をした日の翌日から次の検針をした日までの期間をいう。以下同じ。)の日数を乗じて得た水量(以下「月間基本使用水量」という。)に1立方メートルにつき45円を乗じて得た額

(2) 特定料金 特定使用水量に1月の日数を乗じて得た水量(以下「月間特定使用水量」という。)に1立方メートルにつき45円を乗じて得た額

(3) 超過料金 前条第1項に規定する使用水量が、月間基本使用水量及び月間特定使用水量を合計した水量を超えた場合における当該超えた水量に1立方メートルにつき90円を乗じて得た額

4 口径別使用料金は、次の表に定める額とする。

量水器の口径

使用料金(1月につき)

40ミリメートル以下

500円

50ミリメートル

850円

75ミリメートル

1,410円

100ミリメートル

1,590円

150ミリメートル以上

3,510円

(料金の徴収)

第24条 料金は、検針(工業用水道の使用を開始し、又は再開する場合の検針を除く。)をした日の翌日から30日以内に徴収する。

(料金の減免)

第25条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、料金を減免することができる。

(手数料)

第26条 管理者は、第10条第2項に規定する給水施設工事の設計の審査又は完了の検査を行うときは、工事施行人から次に定める手数料を徴収する。

(1) 給水施設工事の設計の審査 1件につき1,500円

(2) 給水施設工事の完了の検査 1件につき3,500円

第6章 雑則

(給水の停止)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。

(1) 料金を督促しても、なおその期日までに納入しないとき。

(2) 工業用水を工業(法第2条第1項に規定する工業をいう。)の用以外の用途に使用し、又は他に分与したとき。

(3) この条例に定める検査又は検針を拒み、又は妨害したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、この条例に違反したとき。

(身分証明書)

第28条 この条例の規定に基づく検査又は検針に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第35号、金沢市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)

(平成11年9月22日条例第56号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第4選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定並びに第4条の規定 北陽台2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日

(平成15年9月24日条例第55号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)

この条例は、北陽台1丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

別表(第3条関係)

(平11条例56・平15条例55・一部改正)

給水区域

北陽台1丁目 北陽台2丁目 北陽台3丁目

金沢市工業用水道給水条例

平成9年3月26日 条例第5号

(平成16年1月14日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第5章 工業用水道事業
沿革情報
平成9年3月26日 条例第5号
平成11年3月18日 条例第35号
平成11年9月22日 条例第56号
平成15年9月24日 条例第55号