○金沢市公園条例施行規則

昭和39年4月1日

規則第24号

第1条 金沢市公園条例(昭和39年条例第8号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定による使用料は、次の各号に掲げる場合において減免することができる。

(1) 責任者に引率された児童、生徒又は幼児の団体が教育上の目的で利用するとき。

(2) 公の団体が公益上の目的で利用するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平11規則15・一部改正)

第2条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 公園内行為申請書 様式第1号

(2) 公園内許可行為変更申請書 様式第2号

(3) 公園施設設置申請書 様式第3号

(4) 公園施設管理申請書 様式第4号

(5) 公園施設設置(管理)許可事項変更申請書 様式第5号

(6) 公園占用申請書 様式第6号

(7) 公園占用許可事項変更申請書 様式第7号

(8) 金沢市民野球場使用申請書 様式第8号

(8)の2 金沢スタジアム使用申請書 様式第8号の2

(8)の2の2 スポーツ交流広場等使用申請書 様式第8号の2の2

(8)の2の3 金沢プール使用申請書 様式第8号の2の3

(8)の3 金沢市鳴和台市民体育会館使用申請書 様式第8号の3

(8)の4 旧高峰家・旧検事正官舎使用申請書 様式第8号の4

(8)の5 卯辰山公園健康交流センター千寿閣使用申請書 様式第8号の5

(9) 公園内行為許可書 様式第9号

(10) 公園内許可行為変更許可書 様式第10号

(11) 公園施設設置許可書 様式第11号

(12) 公園施設管理許可書 様式第12号

(13) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可書 様式第13号

(14) 公園占用許可書 様式第14号

(15) 公園占用許可事項変更許可書 様式第15号

(16) 金沢市民野球場使用許可書 様式第16号

(16)の2 金沢スタジアム使用許可書 様式第16号の2

(16)の2の2 スポーツ交流広場等使用許可書 様式第16号の2の2

(16)の2の3 金沢プール使用許可書 様式第16号の2の3

(16)の3 金沢市鳴和台市民体育会館使用許可書 様式第16号の3

(16)の3の2 旧高峰家・旧検事正官舎使用許可書 様式第16号の3の2

(16)の3の3 卯辰山公園健康交流センター千寿閣使用許可書 様式第16号の3の3

(16)の4及び(16)の5 削除

(16)の6 健康温浴施設使用券 様式第16号の6

(17) 工事完了届 様式第17号

(18) 公園原状回復届 様式第18号

(昭54規則18・平2規則62・平3規則20・平11規則15・平13規則96・平16規則18・平16規則94・平27規則40・平28規則77・平30規則39・令5規則57・一部改正)

第3条 公園施設のうち、次の各号に掲げる施設を使用しようとする者(第3号に掲げる施設(屋内交流広場に限る。)並びに第4号及び第5号に掲げる施設にあっては当該施設を団体で使用しようとする者に、第6号に掲げる施設にあっては茶会、研修会その他これらに類する催し(第3項において「茶会等」という。)のために当該施設を使用しようとする者に、第7号に掲げる施設にあっては当該施設の研修室を独占して使用しようとする者に限る。同項及び次条第1項において「申請者」という。)は、当該各号に定める使用申請書により、市長に申請しなければならない。

(1) 金沢市民野球場(以下「野球場」という。) 金沢市民野球場使用申請書

(2) 金沢スタジアム 金沢スタジアム使用申請書

(3) スポーツ交流広場、ジュニアスポーツコート、屋内交流広場及び本田圭佑クライフコート(以下「スポーツ交流広場等」という。) スポーツ交流広場等使用申請書

(4) 金沢プール 金沢プール使用申請書

(5) 金沢市鳴和台市民体育会館(以下「体育会館」という。) 金沢市鳴和台市民体育会館使用申請書

(6) 旧高峰家・旧検事正官舎(以下「旧高峰家」という。) 旧高峰家・旧検事正官舎使用申請書

(7) 卯辰山公園健康交流センター千寿閣(以下「千寿閣」という。) 卯辰山公園健康交流センター千寿閣使用申請書

2 前項の使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる公園施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 野球場、金沢スタジアム、スポーツ交流広場等、金沢プール又は体育会館 当該施設を使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から当該施設を使用しようとする日の前日まで(別表に定める施設にあっては、当該施設を使用しようとする日の2か月前の日の属する月の16日から当該施設を使用しようとする日の前日まで)

(2) 旧高峰家 当該施設を使用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日から当該施設を使用しようとする日の1週間前の日まで

(3) 千寿閣 当該施設を使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日から当該施設を使用しようとする日まで

3 市長は、次の各号に掲げる公園施設の使用(スポーツ交流広場等(屋内交流広場に限る。)、金沢プール及び体育会館にあっては団体での使用に、旧高峰家にあっては茶会等での使用に、千寿閣にあっては当該施設の研修室を独占しての使用に限る。)を許可したときは、当該各号に定める使用許可書を申請者に交付する。

(1) 野球場 金沢市民野球場使用許可書

(2) 金沢スタジアム 金沢スタジアム使用許可書

(3) スポーツ交流広場等 スポーツ交流広場等使用許可書

(4) 金沢プール 金沢プール使用許可書

(5) 体育会館 金沢市鳴和台市民体育会館使用許可書

(6) 旧高峰家 旧高峰家・旧検事正官舎使用許可書

(7) 千寿閣 卯辰山公園健康交流センター千寿閣使用許可書

4 金沢プール又は屋内交流広場を個人で使用しようとする者が使用に先立ち当該施設の利用料金を支払い、又は条例第11条の3第2項の規定により指定管理者が発行する利用券を提出したときは、これをもって、当該施設の使用の許可を受けたものとみなす。

5 体育会館を個人で使用しようとする者が使用に先立ち体育会館の利用料金を支払い、又は金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)の規定に基づき発行する金沢市体育施設利用券を提出したときは、これをもって、体育会館の使用の許可を受けたものとみなす。

(平11規則15・全改、平13規則96・平16規則18・平16規則94・平17規則91・平27規則40・平27規則61・平28規則77・平30規則39・平30規則67・平31規則34・令5規則57・一部改正)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、申請者のうち、野球場、屋内交流広場又は体育会館(以下「野球場等」という。)別表に定める使用区分に従い使用しようとする者は、市長が指定する情報通信を利用した野球場等の使用を予約するためのシステム(以下「予約システム」という。)を通じて野球場等の使用の許可の申請をすることができる。

2 前項の規定により、野球場等の使用の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとする者の申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第1項の規定による使用の許可の申請の受付は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 野球場等を使用しようとする日(以下「野球場等の使用日」という。)の2か月前の日の属する月の初日から当該月の7日まで 抽せん

(2) 野球場等の使用日の2か月前の日の属する月の16日から野球場等の使用日の2日前の日(野球場の会議室並びに体育会館の会議室の第1会議室、第2会議室及び第3会議室にあっては、野球場等の使用日の前日)まで 申請の順位

5 第1項の規定による使用の許可の申請をした者が使用に先立ち利用料金を支払ったときは、これをもって、野球場等の使用の許可を受けたものとみなす。

(平11規則15・追加、平13規則96・平17規則91・平19規則49・平27規則66・平30規則39・平31規則34・一部改正)

第5条 条例第10条第2項の規定に基づき千寿閣の使用料の減免を受けようとする者は、卯辰山公園健康交流センター千寿閣使用料減免申請書(様式第19号)により、市長に申請しなければならない。

(平7規則7・追加、平11規則15・平13規則96・平16規則18・平27規則40・平30規則39・一部改正)

第6条 市長は、野球場、金沢スタジアム、スポーツ交流広場等、金沢プール、体育会館、旧高峰家又は千寿閣における次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平11規則15・追加、平13規則96・平16規則18・平27規則40・平28規則77・平30規則39・令5規則57・一部改正)

第6条の2 条例第12条の3第1項第1号の規則で定める場所は、金沢市役所前の掲示場とする。

2 条例第12条の3第2項に規定する書類は、保管工作物等一覧簿(様式第19号の2)とする。

3 条例第12条の3第2項の規則で定める場所は、金沢市役所とする。

(平16規則89・追加)

第6条の3 条例第12条の5の規則で定める方法は、競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)その他競争入札に付することが適当でないと認める工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 市長は、前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を金沢市役所前の掲示場に掲示しなければならない。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 一般競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他市長が必要があると認める事項

3 市長は、第1項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、できる限り3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に次に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 指名競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他市長が必要があると認める事項

4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、できる限り2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平16規則89・追加)

第6条の4 条例第12条の6の規則で定める様式は、様式第19号の3によるものとする。

(平16規則89・追加)

第7条 条例第16条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市公園等指定管理者指定申出書(様式第20号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第16条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第14条に規定する指定管理公園等の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平15規則109・追加、平16規則73・平17規則62・平20規則83・令2規則41・一部改正)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平11規則15・追加、平15規則109・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第18号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年7月21日規則第62号)

この規則は、平成2年8月31日から施行する。

(平成3年3月27日規則第20号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月28日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第8号及び様式第8号の2の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月29日規則第15号)

1 この規則は、平成11年5月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年9月27日規則第96号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第89号、金沢市公園条例施行規則及び金沢市額谷ふれあい体育館条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年12月15日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第18号)

1 この規則は、平成16年4月9日から施行する。ただし、様式第8号、様式第8号の2及び様式第16号の改正規定は、同月1日から施行する。

2 様式第8号、様式第8号の2及び様式第16号の改正規定の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第16条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日規則第89号)

この規則は、平成16年12月21日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第7号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第8条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年9月30日規則第91号、金沢市公園条例施行規則及び金沢市額谷ふれあい体育館条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の金沢市公園条例施行規則及び金沢市額谷ふれあい体育館条例施行規則の規定は、平成17年12月1日以後の金沢市鳴和台市民体育会館又は金沢市額谷ふれあい体育館の使用について適用し、同日前のこれらの施設の使用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第49号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第8号及び様式第16号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第2号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第8号、様式第8号の2、様式第16号及び様式第16号の2の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年9月24日規則第61号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第8号の2及び様式第16号の2の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年9月30日規則第66号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第77号)

この規則は、金沢市公園条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の施行の日(平成29年4月9日)から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する次に掲げる様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1) 第1条の規定による改正前の金沢市公園条例施行規則様式第8号、様式第8号の2、様式第16号、様式第16号の2、様式第16号の3及び様式第19号

(平成30年12月26日規則第67号)

この規則は、金沢市公園条例の一部を改正する条例(平成30年条例第33号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月7日)から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

この規則は、金沢市公園条例の一部を改正する条例(平成30年条例第33号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月7日)から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第15号、第8条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第4号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第4号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第57号)

1 この規則は、金沢市公園条例の一部を改正する条例(令和5年条例第23号)の施行の日(令和6年2月18日)から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

(平19規則49・全改、平31規則34・一部改正)

施設名

使用区分

専用面

1回の使用時間

野球場

会議室


3時間以内

屋内交流広場

多目的ゾーン

半面

3時間以内

体育会館

体育館

半面

3時間以内

会議室

第1会議室

 

3時間以内

第2会議室

 

第3会議室

 

(昭54規則18・平5規則36・平11規則15・平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(平5規則36・平11規則15・平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(平11規則15・平16規則89・平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(平11規則15・平16規則89・平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(平11規則15・平16規則89・平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(平11規則15・平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(平11規則15・平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(平16規則18・全改、平16規則92・平16規則94・平19規則49・平27規則40・平30規則39・一部改正)

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(令5規則57・追加)

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(平3規則20・追加、平5規則36・平9規則30・平16規則18・平16規則92・平16規則94・平27規則40・平27規則61・平30規則39・一部改正、令5規則57・旧様式第8号の2繰下・一部改正)

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(平28規則77・追加、令5規則57・旧様式第8号の2の2繰下)

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(平11規則15・追加、平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(平13規則96・追加、平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(平16規則18・追加、平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平2規則62・全改、平16規則18・平19規則49・平27規則40・平30規則39・令3規則39・一部改正)

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(令5規則57・追加)

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(平3規則20・追加、平27規則40・平27規則61・平30規則39・令3規則39・一部改正、令5規則57・旧様式第16号の2繰下・一部改正)

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(平28規則77・追加、令3規則39・一部改正、令5規則57・旧様式第16号の2の2繰下)

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(平11規則15・追加、平30規則39・令3規則39・一部改正)

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(平13規則96・追加、令3規則39・一部改正)

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(平16規則18・追加、令3規則39・一部改正)

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様式第16号の4及び様式第16号の5 削除

(平30規則39)

(平16規則18・追加)

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(昭54規則18・追加、平11規則15・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(昭54規則18・追加、平11規則15・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平7規則7・追加、平11規則15・平11規則67・平13規則96・平16規則18・平16規則92・平27規則40・平30規則39・令2規則69・一部改正)

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(平16規則89・追加)

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(平16規則89・追加、令2規則69・一部改正)

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(平15規則109・追加、平16規則92・平17規則62・平20規則83・令2規則41・令2規則69・一部改正)

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金沢市公園条例施行規則

昭和39年4月1日 規則第24号

(令和6年2月18日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第3節 公園・緑化
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第24号
昭和54年3月26日 規則第18号
平成2年7月21日 規則第62号
平成3年3月27日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第36号
平成7年3月28日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第30号
平成11年3月29日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第67号
平成13年9月27日 規則第96号
平成14年11月29日 規則第89号
平成15年12月15日 規則第109号
平成16年3月25日 規則第18号
平成16年9月21日 規則第73号
平成16年12月20日 規則第89号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成17年9月30日 規則第91号
平成19年3月30日 規則第49号
平成20年11月28日 規則第83号
平成27年3月31日 規則第40号
平成27年9月24日 規則第61号
平成27年9月30日 規則第66号
平成28年12月26日 規則第77号
平成30年3月30日 規則第39号
平成30年12月26日 規則第67号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第41号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号
令和5年12月26日 規則第57号