○金沢市体育施設条例

昭和34年7月4日

条例第20号

(目的)

第1条 市民の体育振興を図るため体育施設を設ける。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市総合体育館

金沢市泉野出町3丁目8番1号

金沢市営陸上競技場

金沢市弥生3丁目5番1号

金沢市営球技場

金沢市富樫3丁目8番10号

金沢市安原スポーツ広場

金沢市下安原町東1127番地

金沢市営西部市民体育会館

金沢市東力町ハ250番地

金沢市営城北市民体育館

金沢市鳴和2丁目10番44号

金沢市営城南市民体育館

金沢市若草町1番60号

金沢市営城東市民体育館

金沢市土清水2丁目346番地

金沢市営城西市民体育館

金沢市木曳野1丁目3番地

金沢市営森本市民体育館

金沢市弥勒町ヨ50番地1

金沢市営浅野川市民体育館

金沢市大河端西1丁目96番地

金沢市営中央市民体育館

金沢市長町3丁目3番3号

金沢市営東金沢スポーツ広場

金沢市三池町240番地1

金沢市営城北市民テニスコート

金沢市松寺町酉90番地1

金沢市営西金沢テニスコート

金沢市西金沢3丁目684番地

金沢市営大徳テニスコート

金沢市観音堂町ト1番地1

金沢市営城東テニスコート

金沢市土清水2丁目346番地

金沢市営大桑運動広場

金沢市野田町ソ41番地

金沢市営額谷運動広場

金沢市額谷町ホ2番地3

金沢市営久安運動広場

金沢市久安2丁目280番地

金沢市営西金沢少年運動広場

金沢市西金沢3丁目128番地

金沢市営田上運動広場

金沢市田上2丁目142番地1

金沢市営医王山運動広場

金沢市二俣町阿10番地

金沢市営法光寺運動広場

金沢市法光寺町ト11番地2

金沢市営金沢テクノパーク運動広場

金沢市北陽台2丁目46番地

金沢市営湊野球場

金沢市湊2丁目123番地

金沢市営湊運動公園

金沢市湊2丁目86番地

金沢市営専光寺ソフトボール場

金沢市専光寺町レ3番地5

金沢市営伏見川グラウンド

金沢市米泉町10丁目1番地9

金沢市営こなん水辺グラウンドゴルフ場

金沢市大場町西427番地1

金沢市営医王山スキー場

金沢市俵町テ甲21番地

金沢市西部市民憩いの家

金沢市東力町ハ256番地

(昭35条例33・昭35条例37・昭36条例21・昭37条例14・昭37条例37・昭38条例30・昭39条例8・昭39条例40・昭40条例33・昭42条例25・昭42条例29・昭45条例42・昭47条例13・昭47条例50・昭48条例47・昭49条例9・昭49条例39・昭51条例51・昭53条例16・昭54条例35・昭54条例41・昭55条例12・昭55条例43・昭56条例15・昭56条例40・昭57条例45・昭58条例42・昭59条例37・昭60条例19・昭60条例38・昭61条例10・昭61条例43・昭62条例20・平2条例17・平3条例19・平4条例59・平5条例14・平6条例41・平7条例15・平11条例17・平13条例22・平14条例23・平15条例21・平15条例68・平18条例19・平21条例42・平26条例67・平27条例39・平29条例12・平29条例13・令2条例10・令3条例14・一部改正)

(職員)

第3条 体育施設に必要な職員を置く。

(使用の期間及び時間)

第4条 体育施設の使用の期間及び時間は別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これらを伸縮することができる。

(昭41条例16・昭56条例15・平20条例1・一部改正)

(休業)

第4条の2 体育施設は、別表第1に定める使用期間中休業しないものとする。ただし、市長が体育施設の維持管理のため特に必要があると認める日は、休業することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる体育施設にあっては、同項ただし書に規定する日及び毎週水曜日に休業する。

施設名

金沢市営西部市民体育会館(プールの部分に限る。)

金沢市西部市民憩いの家

(昭56条例15・全改、昭56条例40・昭57条例17・平2条例17・平6条例17・平6条例41・平20条例1・平29条例13・一部改正)

(使用承認)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の際、市長は必要な条件を付することができる。

(平20条例1・一部改正)

(使用の承認の制限)

第5条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(昭60条例19・追加、平20条例1・一部改正)

(利用料金)

第6条 体育施設及び附属設備を使用しようとする者は、第12条第2項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第2から別表第3までに定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 利用料金は、団体使用の場合にあっては使用の承認の際、個人使用の場合にあっては使用の際、支払わなければならない。

5 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別に納期を指定して、利用料金を支払わせることができる。

(1) 第9条の2の規定に基づき発行する金沢市体育施設利用券により体育施設を使用する場合

(2) 指定管理者が特に必要があると認める場合

6 体育施設を使用しようとする者は、第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該体育施設の利用料金を指定管理者が市長の承認を受けて発行する金沢市体育施設使用回数券によって支払うことができる。

7 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、利用料金を減免することができる。

8 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、使用者の責めによらない事由で使用ができなくなったときは、当該既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(昭47条例50・昭55条例43・昭57条例17・昭60条例19・平4条例16・平30条例13・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。

(平20条例1・一部改正)

(特別施設の設備等)

第8条 使用者は、市長の承認を受けないで、体育施設に特別の施設を施し、又は現状を変更してはならない。

(平20条例1・一部改正)

第9条 使用者は、体育施設に特別の施設を施したときはこれを原状に回復し、体育施設又は使用物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(昭55条例43・一部改正)

(金沢市体育施設利用券の発行)

第9条の2 指定管理者は、体育施設の利用促進を図るため、市長の承認を受けて金沢市体育施設利用券を発行することができる。

(昭57条例17・追加、平30条例13・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 体育施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平15条例68・全改、平30条例13・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の使用の承認に関すること。

(2) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他体育施設の管理上市長が必要があると認める業務

(平15条例68・追加、平20条例1・一部改正)

(指定管理者の指定)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申出をしたもののうちから、体育施設の設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、体育施設の指定管理者を指定する場合(指定管理者の指定の期間の満了に伴い新たに指定管理者を指定する場合を除く。)において、既に当該体育施設以外の体育施設の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)から提出された事業計画書その他市長が必要があると認める書類の内容を審査し、かつ、実績等を考慮して、既指定管理者が体育施設の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるときは、既指定管理者を当該体育施設の指定管理者として指定することができる。

(平15条例68・追加、平20条例1・平21条例42・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第13条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平15条例68・追加、平20条例1・一部改正)

(守秘義務)

第14条 指定管理者の役員及び職員は、体育施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平15条例68・追加、平16条例59・旧第15条繰上)

(条例の施行)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭56条例40・一部改正、平15条例68・旧第11条繰下・一部改正、平16条例59・旧第16条繰上、平20条例1・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は廃止する。

金沢市運動場使用料条例(昭和23年条例第306号)

金沢市本多町プール設置及び使用料条例(昭和28年条例第26号)

3 この条例施行の際、従前の規定により既に使用の承認を受けた当該承認並びに使用料については、なお、従前の例による。

4 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、第4条の2の規定にかかわらず、休業する。

(平元条例2・追加)

(昭和35年7月1日条例第33号)

この条例は、昭和35年7月20日から施行する。

(昭和35年7月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第8号、金沢市公園条例を制定する条例附則第3項による改正附則抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和42年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第42号)

この条例は、昭和46年1月15日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、金沢市営城東市民テニスコートに関する規定は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第14号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に発行された改正前の別表の規定による1箇月券により金沢市営総合プールを使用する者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年12月22日条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和52年規則第22号で、昭和52年4月1日から施行〕

(昭和52年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月28日条例第35号)

この条例は、昭和54年6月30日から施行する。

(昭和54年9月21日条例第41号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月24日条例第43号)

この条例は、昭和55年10月10日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定(金沢市営田上少年運動広場に関する部分に限る。)及び別表第1の改正規定(金沢市営田上少年運動広場に関する部分に限る。) 規則で定める日〔昭和55年規則第59号で、昭和55年12月11日から施行〕

(2) 第6条の改正規定及び第9条の改正規定 公布の日

(昭和56年3月23日条例第15号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定中金沢市営中央市民体育館及び金沢市営中央市民テニスコートに関する部分は、同年5月3日から施行する。

2 昭和56年4月1日前に発行された改正前の別表第2の規定による1箇月使用券により体育施設を使用する者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年9月26日条例第40号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第2条の改正規定中金沢市営大桑運動広場に関する部分及び別表第1の改正規定中金沢市営大桑運動広場に関する部分 規則で定める日〔昭和56年規則第60号で、昭和56年10月10日から施行〕

(昭和57年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同日以後に承認する体育施設の使用に係る使用料について適用する。

(昭和57年9月27日条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔金沢市営額谷運動広場に関する部分:昭和57年規則第57号で、昭和57年11月23日から施行。金沢市営湊運動公園に関する部分:昭和57年規則第58号で、昭和57年12月20日から施行〕

(昭和58年3月22日条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月12日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和59年規則第2号で、昭和59年4月1日から施行〕

(昭和59年3月21日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和59年規則第62号で、昭和59年12月20日から施行〕

(昭和60年3月28日条例第19号)

1 この条例は、昭和60年4月7日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中金沢市営総合プールに関する部分、同表及び第2条の改正規定中金沢市営浅野川市民体育館に関する部分並びに別表第2の改正規定は、同月1日から施行する。

2 金沢市市有財産条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和60年6月29日条例第38号)

この条例は、昭和60年7月21日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の2の改正規定中金沢市営総合プールに関する部分は、同年8月13日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の2の改正規定中金沢市営東金沢テニスコートに関する部分並びに別表第1の改正規定中金沢市営専光寺ソフトボール場に関する部分及び別表第2の2の改正規定中金沢市営専光寺ソフトボール場の夜間照明に関する部分は、規則で定める日から施行する。〔昭和61年規則第48号で、金沢市営東金沢テニスコートに関する部分は昭和61年10月1日から、金沢市営専光寺ソフトボール場に関する部分は同月8日から施行〕

2 昭和61年3月31日までに発行された改正前の別表第2の2の規定による1箇月使用券により体育施設を使用する者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 昭和61年3月31日までに発行された改正前の別表第4の規定による金沢市体育施設使用回数券は、同年4月1日以後も、なおその効力を有する。

(昭和61年6月21日条例第43号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和61年規則第55号で、昭和61年12月20日から施行〕

(昭和62年3月23日条例第20号)

この条例中第2条の改正規定は公布の日から、別表第2の2の改正規定は昭和62年4月1日から、別表第3の改正規定は同年5月1日から施行する。

(平成元年2月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第18号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2、別表第2の2及び別表第3の規定は、平成元年4月1日以後の体育施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、同日前に既に納入のあった使用料については、この限りでない。

(平成2年3月27日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の2の改正規定中金沢市営東金沢テニスコートに関する部分は、規則で定める日から施行する。〔平成2年規則第61号で、平成2年8月20日から施行〕

(平成3年3月26日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2、別表第2の2、別表第2の3及び別表第3の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後の体育施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、同日前に既に納入のあった使用料については、なお従前の例による。

3 改正前の別表第2の2の規定による金沢市営陸上競技場又は金沢市営西部市民体育会館及び金沢市営総合プールの1箇月使用券は、それぞれ改正後の別表第2の3の規定による陸上競技場使用券又は共通使用券とみなす。

4 施行日前に発行された改正前の別表第4の規定による金沢市体育施設使用回数券は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成4年10月1日条例第59号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成4年10月18日から施行する。

2 第1条の規定の施行前に発行された同条の規定による改正前の別表第2の3の規定による高校生以下の者に係る共通使用券又は総合・市民体育館使用券は、それぞれ同条の規定による改正後の同表の規定による高校生以下の共通使用券又は総合体育館使用券とみなす。

3 平成4年10月18日前に発行された共通使用券及びテニスコート使用券は、それらを使用することができる期間内に限り、同日以後、金沢市営城東市民テニスコートにおいても使用することができる。

(平成5年3月24日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条、別表第1、別表第2の2及び別表第2の3の改正規定中金沢市営大徳テニスコートに関する部分は、規則で定める日から施行する。〔平成5年規則第61号で、平成5年7月25日から施行〕

(平成6年3月23日条例第17号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年4月1日前に発行された共通使用券及びテニスコート使用券は、これらを使用することができる期間内に限り、同日以後、共通使用券にあっては金沢市営浅野テニスコート及び金沢市営浅野運動広場においても、テニスコート使用券にあっては金沢市営浅野テニスコートにおいても使用することができる。

(平成6年7月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納付のあった施行日以後の体育施設の使用に係る共通使用券又は陸上競技場使用券による使用料は、なお従前の例による。

3 施行日前に発行された改正前の別表第2の3の規定によるテニスコート使用券は、これを使用することができる期間内に限り、施行日以後も、なおその効力を有する。

4 施行日前に発行された改正前の別表第4の規定による金沢市体育施設使用回数券は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

5 施行日前に既に納入のあった施行日以後の体育施設の使用に係る使用料の額については、第2条の規定による改正後の金沢市体育施設条例別表第2、別表第2の2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 施行日前に発行された第2条の規定による改正前の金沢市体育施設条例別表第2の3の規定による1箇月使用券は、これらを使用することができる期間内に限り、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成11年3月18日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第33号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。〔後略〕

(平成13年3月23日条例第22号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条、別表第1及び別表第2の2の改正規定(金沢市営城北市民テニスコートに係る部分に限る。)並びに別表第2の3の改正規定は、同月15日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後の体育施設の使用に係る使用料の額については、改正後の別表第2及び別表第2の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成13年4月15日前に発行された共通使用券は、これを使用することができる期間内に限り、同日以後、金沢市営城北市民テニスコートにおいても使用することができる。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成14年規則第69号で、平成14年10月6日から施行〕

(平成15年3月24日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月15日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成16年規則第9号で、平成16年4月18日から施行〕

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市体育施設条例第10条の規定に基づき管理を委託している体育施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該体育施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第16号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に承認を受けた施行日以後の体育施設の使用に係る使用時間については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に既に納入のあった施行日以後の体育施設の使用に係る使用料の額については、改正後の別表第2、別表第2の2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に発行された改正前の別表第2の3の規定による共通使用券は、これを使用することができる期間内に限り、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成16年9月21日条例第52号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の金沢市体育施設条例の規定に基づき施行日以後のテニスコートの使用に係る使用料を既に納付している者については、金沢市体育施設条例第6条第5項の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額から改正後の金沢市体育施設条例の規定に基づく当該テニスコートの使用に係る使用料の額を控除した額を還付するものとする。

(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第6項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第18号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の金沢市体育施設条例の規定に基づき施行日以後の体育施設の使用に係る使用料を既に納付している者については、金沢市体育施設条例第6条第5項の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額から改正後の金沢市体育施設条例の規定に基づく当該体育施設の使用に係る使用料の額を控除した額を還付するものとする。

(平成20年3月26日条例第1号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

20 この条例の施行前に附則第2項から前項まで(附則第5項、第7項及び第10項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(平成20年3月26日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第42号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の金沢市体育施設条例別表第2から別表第3までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日以後の納期に係る使用料)について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日前の納期に係る使用料)については、なお従前の例による。

3 施行日前に発行された第2条の規定による改正前の金沢市体育施設条例別表第4の規定による金沢市体育施設使用回数券は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成26年12月25日条例第67号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月6日条例第39号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第12号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。

3 施行日前に第1条の規定による改正前の金沢市体育施設条例第6条、第9条の2、別表第2の3又は別表第4の規定に基づき発行された総合・市民体育館使用券、市民体育館使用券、陸上競技場使用券、プール使用券、総合体育館使用券、金沢市体育施設使用回数券又は金沢市体育施設利用券(以下「使用券等」という。)は、当該使用券等を使用することができる期間内に限り、第1条の規定による改正後の金沢市体育施設条例第6条、第9条の2又は別表第2の3の規定に基づき発行された使用券等とみなす。

5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の金沢市体育施設条例別表第2、別表第2の2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金について適用する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市体育施設条例別表第2の3の規定は、施行日以後に使用を開始する1か月使用券の利用料金について適用し、施行日前に使用を開始する1か月使用券の利用料金については、なお従前の例による。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月25日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の表金沢市営田上運動広場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第4条の2関係)

(昭56条例15・全改、昭56条例40・昭57条例45・昭58条例42・昭59条例11・昭59条例37・昭60条例19・昭60条例38・昭61条例10・昭61条例43・平2条例17・平3条例19・平4条例16・平4条例59・平5条例14・平6条例17・平6条例41・平7条例15・平11条例17・平13条例22・平14条例23・平15条例21・平15条例68・平16条例16・平18条例19・平19条例18・平20条例17・平21条例42・平26条例67・平29条例13・令2条例10・令3条例14・一部改正)

施設名

使用期間

使用時間

金沢市総合体育館

1月4日から12月27日まで

午前9時から

午後10時まで

金沢市営陸上競技場

1月4日から12月27日まで

午前9時から

午後9時まで

金沢市営球技場

1月4日から12月27日まで

午前9時から

午後7時まで

金沢市安原スポーツ広場

1月4日から12月27日まで

午前6時から

午後7時まで

(第1室内練習場、第2室内練習場及び多目的室にあっては、午前6時から午後9時まで)

金沢市営西部市民体育会館

体育館

1月4日から12月27日まで

午前9時から

午後9時まで

プール

1月6日から12月27日まで

1月から3月まで及び12月

午前10時から

午後9時まで

4月から11月まで

午前9時から

午後9時まで

金沢市営城北市民体育館、金沢市営城南市民体育館、金沢市営城東市民体育館、金沢市営城西市民体育館、金沢市営森本市民体育館、金沢市営浅野川市民体育館及び金沢市営中央市民体育館

1月4日から12月27日まで

午前9時から

午後9時まで

金沢市営東金沢スポーツ広場、金沢市営城北市民テニスコート、金沢市営西金沢テニスコート、金沢市営大徳テニスコート及び金沢市営城東テニスコート

1月4日から12月27日まで

1月から3月まで、11月及び12月

午前9時から

午後9時まで

4月から10月まで

午前6時から

午後9時まで

金沢市営大桑運動広場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営額谷運動広場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営久安運動広場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営西金沢少年運動広場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営田上運動広場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営医王山運動広場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営法光寺運動広場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営金沢テクノパーク運動広場

1月4日から12月27日まで

日の出から日没時まで

金沢市営湊野球場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営湊運動公園

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

金沢市営専光寺ソフトボール場

1月4日から12月27日まで

日の出から

日没時まで

(グラウンドにあっては夜間照明を使用する場合は、午後9時まで、会議室にあっては午前6時から午後9時まで)

金沢市営伏見川グラウンド

1月4日から12月27日まで

日の出から日没時まで

金沢市営こなん水辺グラウンドゴルフ場

1月4日から12月27日まで

日の出から日没時まで

金沢市営医王山スキー場

12月1日から翌年3月31日まで

午前8時から

午後5時まで

金沢市西部市民憩いの家

1月4日から12月27日まで

平日

午前9時から

午後9時まで

日曜日及び祝日

午前9時から

午後7時まで

備考 この表及び別表第2の2において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する祝日をいう。

別表第2(第6条関係)

(昭60条例19・追加、平元条例18・平4条例16・平7条例15・平9条例42・平13条例22・平16条例16・平19条例18・平20条例1・平20条例17・平26条例26・平30条例13・平31条例23・一部改正)

金沢市総合体育館

1 基本利用料金

区分

利用料金

団体使用

個人使用

専用面

使用の単位

料金

使用の単位

料金

一般

高校生以下

第1競技場

全面

1時間

2,750円

1回3時間

210円

100円

半面

1時間

1,650円

3分の1面

1時間

1,100円

6分の1面

1時間

550円

第2競技場

全面

1時間

1,320円

半面

1時間

660円

第3競技場

全面

1時間

660円

トレーニング室

 

 

 

卓球室

 

 

 

多目的室

 

1時間

620円

 

 

 

第1会議室

 

1時間

1,100円

第2会議室

 

1時間

550円

第3会議室

 

1時間

550円

備考 アマチュアスポーツ以外の場合における団体使用の基本利用料金(第1競技場、第2競技場及び第3競技場の基本利用料金に限る。)は、この表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金額の2倍に相当する額とする。

2 高齢者の団体(65歳以上の者の集まりであって、市長が適当であると認めるものをいう。以下同じ。)が使用する場合の基本利用料金は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

3 中学生以下の団体(中学生以下の者の集まりであって、市長が適当であると認めるものをいう。以下同じ。)が使用する場合の基本利用料金(第1競技場、第2競技場及び第3競技場の基本利用料金に限る。)は、第1項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

4 入場料が有料の場合の基本利用料金(第1会議室、第2会議室及び第3会議室の基本利用料金を除く。)は、第1項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の5倍に相当する額とする。

5 第4条ただし書の規定に基づき、別表第1に定める使用期間内の期間の使用時間外の時間並びに使用期間外の期間の使用時間内の時間及び使用時間外の時間に使用する場合の基本利用料金は、次の表のとおりとする。

区分

団体使用

個人使用

(1) 使用期間内

使用時間外

1時間につき、前各項の規定によりそれぞれ1時間につき定められている料金の額の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

(2) 使用期間外

使用時間内

前各項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

使用時間外

1時間につき、前各項の規定によりそれぞれ1時間につき定められている料金の額の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

6 第1競技場の全面を使用する場合は、電気料として次の額を別に徴収する。

(1) 全灯 1時間につき 2,420円

(2) 半灯 1時間につき 1,210円

(3) 3分の1灯 1時間につき 770円

7 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、次の額を別に徴収する。

(1) 第1競技場観覧席 1時間につき 7,150円

(2) 第1会議室、第2会議室及び第3会議室 それぞれ第1項の規定による基本利用料金の額の2割5分に相当する額

8 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは1時間とする。

摘要

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第2の2(第6条関係)

(平16条例16・全改、平16条例52・平18条例19・平19条例18・平20条例17・平26条例26・平29条例13・平30条例13・平31条例23・令2条例10・一部改正)

1 基本利用料金

区分

利用料金

団体使用

個人使用

専用面

使用の単位

料金

使用の単位

料金

一般

高校生以下

65歳以上

65歳未満

金沢市営陸上競技場

全面

1時間

2,750円

1回

210円

210円

100円

金沢市営球技場

全面

1時間

一般 1,980円

高校生以下 1,100円





半面

1時間

一般 990円

高校生以下 550円

金沢市安原スポーツ広場

野球場

全面

1時間

一般 990円

高校生以下 550円

 

 

 

 

多目的グラウンド

全面

1時間

一般 1,980円

高校生以下 1,100円

第1室内練習場

全面

1時間

1,760円

第2室内練習場

全面

1時間

1,430円

多目的室

 

1時間

1,100円

金沢市営西部市民体育会館

体育館

半面

1時間

660円

1回3時間

100円

100円

50円

25メートルプール

全面

1時間

5,500円

1回

210円

360円

150円

1コース

1時間

1,100円

幼児プール

全面

1時間

2,200円

半面

1時間

1,100円

金沢市営城北市民体育館、金沢市営城南市民体育館、金沢市営城東市民体育館、金沢市営城西市民体育館、金沢市営森本市民体育館及び金沢市営浅野川市民体育館

半面

1時間

660円

1回3時間

100円

100円

50円

金沢市営中央市民体育館

半面

1時間

820円

(全面を使用する場合で、照明を全灯で使用するときは、1,100円を別に徴収する。)

1回3時間

100円

100円

50円

4分の1面

1時間

410円

金沢市営東金沢スポーツ広場

人工芝コート

1面

1時間

一般 620円

高校生以下 310円

(照明を使用する場合は、310円を別に徴収する。)

 

 

 

 

壁打ちコート

 

 

 

1回 2時間

100円

100円

100円

スケートボード場

 

 

 

1回 2時間

100円

100円

50円

金沢市営城北市民テニスコート

人工芝コート

1面

1時間

一般 620円

高校生以下 310円

(照明を使用する場合は、310円を別に徴収する。)

 

 

 

 

壁打ちコート

 

 

 

1回 2時間

100円

100円

100円

金沢市営西金沢テニスコート、金沢市営大徳テニスコート及び金沢市営城東テニスコート

1面

1時間

一般 620円

高校生以下 310円

(照明を使用する場合は、310円を別に徴収する。)

 

 

 

 

金沢市営専光寺ソフトボール場

グラウンド

1面

1時間

880円

(夜間照明を使用する場合は、2,750円を別に徴収する。)

 

 

 

 

会議室

 

1時間

550円

金沢市西部市民憩いの家

1室

昼間1時間

380円

(多目的室を使用する場合は、770円)

1回

210円

310円

小学生 100円

中学生及び高校生 310円

1室

夜間1時間

490円

(多目的室を使用する場合は、880円)

備考 昼間とは午前9時から午後5時までを、夜間とは午後5時から午後9時まで(日曜日及び祝日は、午後5時から午後7時まで)をいう。

2 高齢者の団体が使用する場合の基本利用料金(照明に係る基本利用料金を除く。)は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金(一般の基本利用料金と高校生以下の基本利用料金があるものにあっては、一般の基本利用料金)の額の2分の1に相当する額とする。

3 中学生以下の団体が使用する場合の基本利用料金(金沢市営西部市民体育会館(体育館に限る。)、金沢市営城北市民体育館、金沢市営城南市民体育館、金沢市営城東市民体育館、金沢市営城西市民体育館、金沢市営森本市民体育館及び金沢市営浅野川市民体育館の基本利用料金並びに金沢市営中央市民体育館の基本利用料金(照明に係る基本利用料金を除く。)に限る。)は、第1項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

4 入場料が有料の場合の基本利用料金は、第1項の表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) アマチュアスポーツの場合 第1項の表に定める専用面の料金の5倍に相当する額

(2) 前号以外の場合 第1項の表に定める専用面の料金の10倍に相当する額

5 第4条ただし書の規定に基づき、別表第1に定める体育施設の使用期間内の期間の使用時間外の時間並びに使用期間外の期間の使用時間内の時間及び使用時間外の時間に使用する場合の基本利用料金は、次の表のとおりとする。

区分

団体使用

個人使用

(1) 使用期間内

使用時間外

1時間につき、前各項の規定によりそれぞれ1時間につき定められている料金の額(昼間と夜間とで料金の額の異なるものにあっては、夜間の料金の額)の1.5倍に相当する額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

(2) 使用期間外

使用時間内

前各項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

使用時間外

1時間につき、前各項の規定によりそれぞれ1時間につき定められている料金の額(昼間と夜間とで料金の額の異なるものにあっては、夜間の料金の額)の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

6 金沢市営東金沢スポーツ広場又は金沢市営城北市民テニスコートの人工芝コートの使用の承認を受けた者は、当該使用の承認を受けた時間に限り、当該テニスコートの壁打ちコートを無料で使用することができる。

7 金沢市西部市民憩いの家において冷房又は暖房の装置を使用する場合は、第1項の規定による基本利用料金の額の2割5分に相当する額を別に徴収する。

8 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

摘要

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第2の3(第6条関係)

(平4条例59・全改、平4条例59・平5条例14・平6条例17・平7条例15・平9条例42・平11条例17・平13条例22・平16条例16・平26条例26・平29条例13・平30条例13・平31条例23・一部改正)

1か月使用券の利用料金

区分

使用することができる体育施設名

利用料金

一般

総合・市民体育館使用券

金沢市総合体育館 金沢市営西部市民体育会館(体育館の部分に限る。) 金沢市営城北市民体育館 金沢市営城南市民体育館 金沢市営城東市民体育館 金沢市営城西市民体育館 金沢市営森本市民体育館 金沢市営浅野川市民体育館 金沢市営中央市民体育館

3,140円

市民体育館使用券

金沢市営西部市民体育会館(体育館の部分に限る。) 金沢市営城北市民体育館 金沢市営城南市民体育館 金沢市営城東市民体育館 金沢市営城西市民体育館 金沢市営森本市民体育館 金沢市営浅野川市民体育館 金沢市営中央市民体育館

1,570円

陸上競技場使用券

金沢市営陸上競技場

3,140円

プール使用券

金沢市営西部市民体育会館(プールの部分に限る。)

5,500円

高校生以下

総合体育館使用券

金沢市総合体育館

1,570円

陸上競技場使用券

金沢市営陸上競技場

1,570円

プール使用券

金沢市営西部市民体育会館(プールの部分に限る。)

2,350円

備考

1 これらの使用券は、個人使用の場合にのみ使用することができる。

2 これらの使用券を使用することができる期間は、使用開始の日から起算して1か月とする。

摘要 この表に規定する利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第3(第6条関係)

(昭60条例19・全改、昭60条例53・昭61条例48・昭62条例20・平元条例18・平4条例16・平7条例15・平9条例42・平15条例21・平16条例16・平26条例26・平30条例13・平31条例23・令2条例10・一部改正)

種類

単位

利用料金

放送室の放送設備

(金沢市総合体育館に限る。)

一式

1時間につき 660円

移動観覧席

一式

1日1回につき 11,000円

スキーリフト

 

1回券 100円

回数券(11回分) 1,000円

半日券 830円

1日券 1,570円

備考 半日券を使用できる時間は、午前8時から午後1時まで又は正午から午後5時までとする。

摘要 この表に規定する利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市体育施設条例

昭和34年7月4日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第5章
沿革情報
昭和34年7月4日 条例第20号
昭和35年7月1日 条例第33号
昭和35年7月29日 条例第37号
昭和36年6月12日 条例第21号
昭和37年4月1日 条例第14号
昭和37年7月18日 条例第37号
昭和38年7月5日 条例第30号
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和39年8月1日 条例第40号
昭和40年10月1日 条例第33号
昭和42年4月1日 条例第16号
昭和42年7月1日 条例第25号
昭和42年9月30日 条例第29号
昭和45年12月21日 条例第42号
昭和47年3月27日 条例第13号
昭和47年12月21日 条例第50号
昭和48年6月30日 条例第47号
昭和49年3月22日 条例第9号
昭和49年6月21日 条例第39号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和51年3月22日 条例第14号
昭和51年12月22日 条例第51号
昭和52年3月28日 条例第13号
昭和52年10月1日 条例第40号
昭和53年3月29日 条例第16号
昭和54年6月28日 条例第35号
昭和54年9月21日 条例第41号
昭和55年3月25日 条例第12号
昭和55年9月24日 条例第43号
昭和56年3月23日 条例第15号
昭和56年9月26日 条例第40号
昭和57年3月24日 条例第17号
昭和57年9月27日 条例第45号
昭和58年3月22日 条例第16号
昭和58年12月12日 条例第42号
昭和59年3月21日 条例第11号
昭和59年9月28日 条例第37号
昭和60年3月28日 条例第19号
昭和60年6月29日 条例第38号
昭和60年12月23日 条例第53号
昭和61年3月26日 条例第10号
昭和61年6月21日 条例第43号
昭和61年9月29日 条例第48号
昭和62年3月23日 条例第20号
平成元年2月18日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第18号
平成2年3月27日 条例第17号
平成3年3月26日 条例第19号
平成4年3月27日 条例第16号
平成4年10月1日 条例第59号
平成5年3月24日 条例第14号
平成6年3月23日 条例第17号
平成6年7月1日 条例第41号
平成7年3月20日 条例第15号
平成9年3月26日 条例第42号
平成11年3月18日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第23号
平成15年3月24日 条例第21号
平成15年12月15日 条例第68号
平成16年3月25日 条例第16号
平成16年9月21日 条例第52号
平成16年12月20日 条例第59号
平成18年3月27日 条例第19号
平成19年3月23日 条例第18号
平成20年3月26日 条例第1号
平成20年3月26日 条例第17号
平成21年9月18日 条例第42号
平成26年3月25日 条例第26号
平成26年12月25日 条例第67号
平成27年7月6日 条例第39号
平成29年3月27日 条例第12号
平成29年3月27日 条例第13号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第23号
令和2年3月25日 条例第10号
令和3年3月22日 条例第14号