○金沢市公園条例

昭和39年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、金沢市が設置する都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭54条例28・一部改正)

(公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平24条例85・追加)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平24条例85・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例85・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平24条例85・追加、平30条例33・一部改正)

(区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要があると認める事項を告示しなければならない。

(昭54条例28・全改)

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の規定による許可に、必要があると認めるときは、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭54条例28・一部改正)

(公園施設の使用許可)

第3条の2 公園施設のうち、次に掲げる施設を使用しようとする者(第9号に掲げる施設にあっては茶会、研修会その他これらに類する催しのためにこれを使用しようとする者に、第10号に掲げる施設にあっては当該施設の研修室を独占して使用しようとする者に限る。)は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 金沢市民野球場

(2) 金沢スタジアム

(3) スポーツ交流広場

(4) 金沢プール

(5) ジュニアスポーツコート

(6) 屋内交流広場

(7) 本田圭佑クライフコート

(8) 金沢市鳴和台市民体育会館

(9) 旧高峰家・旧検事正官舎

(10) 卯辰山公園健康交流センター千寿閣

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

3 前条第2項第3項及び第5項の規定は、第1項の許可について準用する。

(平2条例31・追加、平3条例32・平11条例34・平13条例66・平15条例73・平27条例27・平28条例30・平30条例33・令5条例23・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第3条の3 前条第1項各号に掲げる公園施設の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これらを伸縮し、又は使用期間において休業することができるものとする。

(平2条例31・追加、平3条例32・平11条例34・平13条例66・平15条例73・平16条例32・平27条例27・平28条例30・令2条例28・一部改正)

(ジュニアスポーツコート等の使用の対象者)

第3条の4 ジュニアスポーツコート及び本田圭佑クライフコートを使用することができる者は、小学生以下の者とする。

2 屋内交流広場の親子アスレチックゾーンを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 保護者又は付添者が同伴する小学生以下の者

(2) 前号に掲げる者に同伴する保護者又は付添者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(平27条例27・追加、平30条例33・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第3条の許可を受けることを要しない。

(平2条例31・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土地の形質、物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損壊すること。

(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 焚火をし、又は火気をもてあそぶこと。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき。

(2) 公園に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。

(3) その他公園の管理上必要と認めたとき。

(申請事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 構造

 管理の方法

 工事施工の方法

 原状回復の方法

 その他市長の定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事施工の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 原状回復の方法

(6) その他市長の定める事項

(平16条例65・一部改正)

(占用物件の軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項ただし書の軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(保証人)

第9条 市長は、法又はこの条例の規定による許可に際し、必要があるときは、保証人を立てさせることができる。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者は別表第1の2に、第3条の2第1項の規定による許可を受けた者(卯辰山公園健康交流センター千寿閣の使用の許可を受けた者に限る。)又は卯辰山公園健康交流センター千寿閣の健康温浴施設を使用しようとする者は別表第5に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者の責めによらない事由で使用ができなくなったときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(昭54条例28・平2条例31・平11条例34・平13条例66・平15条例73・平16条例65・平28条例30・平30条例33・一部改正)

(使用料徴収の時期)

第11条 使用料は、許可の際(卯辰山公園健康交流センター千寿閣の健康温浴施設の使用料にあっては、使用の際)全額を徴収する。

2 前項の場合において、占用又は使用の期間が1年以上のものにあっては、初年度は許可の際に、次年度からは当該年度の初めにおいて、それぞれ当該年度分を徴収する。

3 市長は、第3条の2第1項の規定による許可を受けた者(卯辰山公園健康交流センター千寿閣の使用の許可を受けた者に限る。)について、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、別に納期を指定して使用料を納付させることができる。

(昭54条例28・追加、平2条例31・平15条例73・平28条例30・平30条例33・一部改正)

(利用料金)

第11条の2 第3条の2第1項の規定による許可を受けた者(卯辰山公園健康交流センター千寿閣の使用の許可を受けた者を除く。以下「利用者」という。)は、第16条第4項又は第5項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第2別表第3別表第4別表第6別表第7及び別表第8に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、利用料金を減免することができる。

5 利用者(金沢プール及び屋内交流広場の利用者に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者が市長の承認を受けて発行する利用回数券によって支払うことができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めによらない事由で使用ができなくなったときは、当該既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平28条例30・追加、平30条例33・平31条例23・一部改正)

(利用料金徴収の時期)

第11条の3 利用料金は、許可の際全額を徴収する。

2 指定管理者(金沢プール及び屋内交流広場の指定管理者に限る。)は、金沢プール又は屋内交流広場の利用促進を図るため、市長の承認を受けて利用券を発行することができる。

3 指定管理者は、第1項の規定にかかわらず、利用者について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別に納期を指定して利用料金を支払わせることができる。

(1) 前項の規定に基づき発行する利用券により金沢プール又は屋内交流広場を使用する場合

(2) 指定管理者が特に必要があると認める場合

(平28条例30・追加、平30条例33・一部改正)

(総合・市民体育館使用券による支払等)

第11条の4 金沢市鳴和台市民体育会館の体育館の利用料金は、金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)の規定に基づき発行する総合・市民体育館使用券、市民体育館使用券又は金沢市体育施設使用回数券により支払うことができる。ただし、総合・市民体育館使用券又は市民体育館使用券にあっては、個人使用の場合に限る。

2 金沢市鳴和台市民体育会館のプールの利用料金は、金沢市体育施設条例の規定に基づき発行するプール使用券又は金沢市体育施設使用回数券により支払うことができる。ただし、プール使用券にあっては、個人使用の場合に限る。

3 金沢市体育施設条例の規定に基づき発行する金沢市体育施設利用券は、金沢市鳴和台市民体育会館の体育館及びプールにおいても使用することができる。

(平11条例34・追加、平16条例32・一部改正、平28条例30・旧第11条の2繰下、平30条例33・一部改正)

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 許可条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由又は公益上やむを得ない必要が生じた場合

(昭54条例28・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要があると認める事項

(平16条例65・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号に規定する公示に係る工作物等のうち特に貴重なものであると認める工作物等については、同号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を金沢市公報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、前条に規定する事項を記載した書類を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平16条例65・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例65・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の方法)

第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(平16条例65・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例65・追加)

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該命ぜられた措置を完了したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該命ぜられた措置を完了したとき。

(昭54条例28・追加、平16条例65・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 次に掲げる公園及び公園施設(以下これらを「指定管理公園等」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(1) 金沢南総合運動公園(金沢市体育施設条例第2条に規定する金沢市営陸上競技場及び金沢市営球技場に係る部分を除く。)

(2) 第3条の2第1項各号に掲げる公園施設

(平15条例73・全改、平27条例27・平28条例30・令2条例28・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の2第1項各号に掲げる公園施設の使用の許可に関すること。

(2) 指定管理公園等の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他指定管理公園等の管理上市長が必要があると認める業務

2 前項に定めるもののほか、旧高峰家・旧検事正官舎の指定管理者は、茶道等の文化活動の機会の提供に関する業務を行うものとする。

3 第1項に定めるもののほか、卯辰山公園健康交流センター千寿閣の指定管理者は、高齢者のための各種相談の実施及び教養向上のための講座の開催その他の高齢者等の福祉の増進のために市長が必要があると認める業務を行うものとする。

(平15条例73・追加、平16条例53・令2条例28・一部改正)

(指定管理者の指定)

第16条 旧高峰家・旧検事正官舎の指定管理者は、茶室及び歴史的建造物の管理及び活用に関する専門的な知識を有するとともに、前条第1項及び第2項に定める業務の実施を通じて旧高峰家・旧検事正官舎の設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 市長は、旧高峰家・旧検事正官舎の指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするもの(旧高峰家・旧検事正官舎に係る指定にあっては、前項の規定により選考したものに限る。)は、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出(旧高峰家・旧検事正官舎に係る申出を除く。)があったときは、その内容を審査のうえ、当該申出をしたもののうちから、指定管理公園等(旧高峰家・旧検事正官舎を除く。)の設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第3項の規定による申出(旧高峰家・旧検事正官舎に係る申出に限る。)があったときは、その内容を審査のうえ、旧高峰家・旧検事正官舎の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平15条例73・追加、平16条例53・令2条例28・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第17条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平15条例73・追加)

(守秘義務)

第18条 指定管理者の役員及び職員は、指定管理公園等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平15条例73・追加、平16条例59・旧第19条繰上、令2条例28・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第1条の5第3条第4条から第8条まで及び第12条から第13条までの規定並びに第9条第10条並びに第11条第1項及び第2項(法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る部分に限る。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭54条例28・昭61条例28・一部改正、平15条例73・旧第15条繰下・一部改正、平16条例65・一部改正、平16条例59・旧第20条繰上、平28条例30・一部改正)

(施行規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭54条例28・昭61条例28・一部改正、平15条例73・旧第16条繰下・一部改正、平16条例59・旧第21条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に公園又は公園施設の使用について、その許可若しくは承認を受けている者については、当該許可又は承認は、この条例の規定によって受けたものとみなす。

3 金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年3月26日条例第28号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に公園の占用又は使用について、市長の許可を受けている者に係る当該許可は、改正後の金沢市公園条例の規定による許可とみなす。

(昭和55年3月25日条例第26号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和55年4月1日以後に占用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に占用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年12月12日条例第43号、金沢市道路占用料条例及び金沢市公園条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の金沢市公園条例の規定により占用の許可を受けている物件又は施設の当該許可の期間(当該許可の期間が昭和59年度以降にわたる場合においては、昭和59年3月31日までの期間に限る。)に係る使用料の額については、同条の規定による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年6月29日条例第42号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市公園条例の規定により占用の許可を受けている物件又は施設の当該許可の期間に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第28号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第23号、金沢市道路占用料条例及び金沢市公園条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第41号、金沢市道路占用料条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成2年規則第60号で、平成2年8月31日から施行〕

(平成3年3月26日条例第32号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成4年4月1日以後の金沢市民サッカー場の使用に係る使用料について適用する。ただし、同日前に既に納入のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第39号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後の金沢市民野球場及び金沢市民サッカー場の使用に係る使用料の額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月18日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。〔平成11年規則第8号で、平成11年5月2日から施行〕

(平成13年3月23日条例第40号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後の金沢市鳴和台市民体育会館の使用に係る使用料の額については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年9月27日条例第66号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月15日条例第73号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2、第3条の3、第10条及び第11条の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成16年規則第8号で、平成16年4月9日から施行〕

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市公園条例第14条の規定に基づき管理を委託している金沢市民野球場、金沢市民サッカー場、金沢市鳴和台市民体育会館又は旧高峰家・旧検事正官舎については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第32号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に許可を受けた施行日以後の金沢市民サッカー場並びに金沢市鳴和台市民体育会館の体育館及び会議室の使用に係る使用時間については、改正後の第3条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に既に納付のあった施行日以後の金沢市民野球場、金沢市民サッカー場、金沢市鳴和台市民体育会館及び旧高峰家・旧検事正官舎の使用に係る使用料の額については、改正後の別表第2から別表第4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)の規定に基づき発行された共通使用券による金沢市鳴和台市民体育会館の体育館及びプールの使用料の納付については、改正後の第11条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第25条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第7項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第65号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成16年規則第82号で、平成16年12月21日から施行〕

(平成17年3月25日条例第40号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第31号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の金沢市公園条例の規定に基づき施行日以後の公園施設の使用に係る使用料を既に納付している者については、金沢市公園条例第10条第3項の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額から改正後の金沢市公園条例の規定に基づく公園施設の使用に係る使用料の額を控除した額を還付するものとする。

(平成20年6月25日条例第37号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第85号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

5 第4条の規定による改正後の金沢市公園条例別表第1から別表第4までの規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日以後の納期に係る使用料)について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日前の納期に係る使用料)については、なお従前の例による。

(平成26年10月29日条例第54号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第27号、金沢市公園条例の一部を改正する条例第1.2.3条による改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中金沢市公園条例別表第5第2項の表の改正規定 平成27年7月1日

(2) 第2条の規定 規則で定める日〔平成27年規則第58号で、平成27年10月1日から施行〕

(3) 第3条の規定 平成28年4月1日

(平成28年3月24日条例第30号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔平成28年規則第66号で、平成29年4月9日から施行〕

2 金沢プールの管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月26日条例第33号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中金沢市公園条例第1条の5に1項を加える改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 規則で定める日〔平成30年規則第64号で、平成31年4月7日から施行〕

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の金沢市公園条例第10条第1項の規定に基づき納付された施行日以後の使用に係る使用料(卯辰山公園健康交流センター千寿閣の研修室の使用に係る使用料を除く。)は、第1条の規定による改正後の金沢市公園条例第11条の2第1項の規定に基づき支払われた利用料金とみなす。

3 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

4 屋内交流広場の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

5 第4条の規定による改正後の金沢市公園条例別表第1の2、別表第2、別表第3、別表第4、別表第6及び別表第7の規定(以下この項において「改正後の規定」という。)は、施行日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用する。ただし、同条例別表第1の2の備考第6項第2号の規定の適用を受ける使用料については、施行日以後に開始する占用又は使用に係る使用料について改正後の規定を適用し、施行日前に開始する占用又は使用に係る使用料については、なお従前の例による。

6 第4条の規定による改正後の金沢市公園条例別表第8の規定は、施行日以後に使用を開始する1か月利用券の利用料金について適用し、施行日前に使用を開始する1か月利用券の利用料金については、なお従前の例による。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月25日条例第28号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第5第2項の表の改正規定は令和2年7月1日から施行する。

2 金沢南総合運動公園(金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)第2条に規定する金沢市営陸上競技場及び金沢市営球技場に係る部分を除く。)の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月23日条例第23号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第5第2項の表の改正規定は令和5年7月1日から施行する。〔令和5年規則第48号で、令和6年2月18日から施行〕

2 金沢スタジアムの管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条の3関係)

(平28条例30・追加、平30条例33・令5条例23・一部改正)

公園施設名

使用期間

使用時間

金沢市民野球場

1月4日から12月27日まで

午前6時から午後9時まで

金沢スタジアム

1月4日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

スポーツ交流広場

1月4日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

金沢プール

1月4日から12月27日まで(月曜日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)に当たる日を除く。)

午前9時から午後9時まで

ジュニアスポーツコート

1月4日から12月27日まで

午前9時から午後7時まで

屋内交流広場

多目的ゾーン

1月4日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで(個人使用の場合は、午前9時から午後5時まで)

親子アスレチックゾーン

1月4日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

本田圭佑クライフコート

1月4日から12月27日まで

午前9時から午後7時まで

金沢市鳴和台市民体育会館

体育館及び会議室

1月4日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

プール

1月6日から12月27日まで(木曜日に当たる日を除く。)

1月から3月まで及び12月

午前10時から午後9時まで

4月から11月まで

午前9時から午後9時まで

旧高峰家・旧検事正官舎

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

卯辰山公園健康交流センター千寿閣

健康温浴施設

1月4日から12月28日まで(水曜日に当たる日を除く。)

午前10時から午後3時まで

健康温浴施設以外の施設

1月4日から12月28日まで(水曜日に当たる日を除く。)

午前9時から午後5時まで

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

別表第1の2(第10条関係)

(昭54条例28・全改、昭55条例26・昭58条例43・昭60条例42・昭63条例23・平元条例41・平2条例31・平9条例39・平11条例34・平16条例32・平16条例65・平26条例26・一部改正、平28条例30・旧別表第1繰下、平31条例23・一部改正)

(1) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の使用料 次の表に定める額

種別

単位

第1種電柱

1本につき 1年

1,000円

第2種電柱

1本につき 1年

1,600円

第3種電柱

1本につき 1年

2,200円

第1種電話柱

1本につき 1年

930円

第2種電話柱

1本につき 1年

1,500円

第3種電話柱

1本につき 1年

2,100円

その他の柱類

1本につき 1年

72円

鉄塔類

1平方メートルにつき 1年

1,400円

埋設管類

外径が0.1メートル未満のもの

1メートルにつき 1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートルにつき 1年

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートルにつき 1年

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートルにつき 1年

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき 1年

480円

外径が1メートル以上のもの

1メートルにつき 1年

950円

バス待合所

1平方メートルにつき 1年

1,400円

公衆電話所その他占用物

1平方メートルにつき 1年

1,400円

地下に設ける施設

1平方メートルにつき 1年

1,400円

露店

1平方メートルにつき 1日

44円

標識

1本につき 1年

1,100円

標柱類

1本につき 1月

440円

工事用施設その他資材置場

1平方メートルにつき 1月

440円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設ける仮設工作物

1平方メートルにつき 1日

44円

1平方メートルにつき 1月

440円

(2) 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者の使用料 市長が別に定める額

(3) 法第5条第1項の許可を受けた者の使用料 市長が別に定める額

備考

1 占用又は使用の期間が1月未満のものについての使用料の額は、この表により計算した額に1.10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 年額をもって定めたものについて占用又は使用の期間が1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は、月割りとする。

6 月額をもって定めたものについては、次のとおりとする。

(1) 占用又は使用の開始の日の属する月及び占用又は使用の終了の日の属する月の使用料は、それぞれ1月分とする。

(2) 占用又は使用の期間が30日を超えないものについては、2月にまたがる場合でも1月分とする。

7 占用又は使用の面積が1平方メートル未満のものは、1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。使用の長さについても、これらを準用する。

別表第2(第11条の2関係)

(平2条例31・追加、平3条例32・平4条例27・平9条例39・平11条例34・平16条例32・平19条例31・平26条例26・平27条例27・平30条例33・平31条例23・令5条例23・一部改正)

1 基本利用料金

区分

使用の単位

金沢市民野球場

アマチュアスポーツの場合

入場料が無料の場合

野球場

高校生以下

1時間

880円

一般

1時間

1,430円

室内練習場

1時間

770円

入場料が有料の場合

高校生以下

1時間

2,640円

一般

1時間

7,150円

アマチュアスポーツ以外の場合

1時間

42,900円

会議室

1時間

820円

金沢スタジアム

アマチュアスポーツの場合

入場料が無料の場合

フィールド及びスタンド

高校生以下

1時間

2,420円

一般

1時間

4,400円

フィールド

高校生以下

1時間

1,480円

一般

1時間

2,690円

スタンド

高校生以下

1時間

1,210円

一般

1時間

2,200円

入場料が有料の場合

フィールド及びスタンド

高校生以下

1時間

12,100円

一般

1時間

22,000円

フィールド

高校生以下

1時間

7,400円

一般

1時間

13,450円

スタンド

高校生以下

1時間

6,050円

一般

1時間

11,000円

アマチュアスポーツ以外の場合

フィールド及びスタンド

1時間

132,000円

フィールド

1時間

80,700円

スタンド

1時間

66,000円

第1会議室

1時間

1,100円

第2会議室

1時間

1,100円

第3会議室

1時間

550円

第4会議室

1時間

550円

第5会議室

1時間

550円

第6会議室

1時間

820円

第7会議室

1時間

820円

第8会議室

1時間

550円

第9会議室

1時間

550円

第10会議室

1時間

820円

ウォームアップエリア1

1時間

360円

ウォームアップエリア2

1時間

360円

第1特別会議室

1時間

4,510円

第2特別会議室

1時間

4,400円

第3特別会議室

1時間

5,390円

第4特別会議室

1時間

10,340円

にぎわいスペース

1平方メートルにつき 1時間

10円

スポーツ交流広場

全面

高校生以下

1時間

1,100円

一般

1時間

1,980円

半面

高校生以下

1時間

550円

一般

1時間

990円

ジュニアスポーツコート

1時間

440円

2 高齢者の団体(65歳以上の者の集まりであって、市長が適当であると認めるものをいう。以下同じ。)が使用する場合の基本利用料金(入場料が有料の場合の基本利用料金を除く。)は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

3 金沢市民野球場、金沢スタジアム、スポーツ交流広場及びジュニアスポーツコートの使用期間内の使用時間外の時間並びに使用期間外の使用時間内の時間及び使用時間外の時間に使用する場合の基本利用料金は、次の表のとおりとする。

(1) 使用期間内

使用時間外

1時間につき前2項の規定による基本利用料金の額の1.5倍に相当する額

(2) 使用期間外

使用時間内

前2項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

 

使用時間外

1時間につき前2項の規定による基本利用料金の額の1.5倍に相当する額

4 夜間照明設備を使用する場合は、次の表の額を別に徴収する。

区分

使用の単位

金沢市民野球場

アマチュアスポーツの場合

入場料が無料の場合

全灯

1時間

13,200円

3分の2灯

1時間

8,800円

3分の1灯

1時間

4,400円

入場料が有料の場合

全灯

1時間

19,800円

3分の2灯

1時間

13,200円

3分の1灯

1時間

6,600円

アマチュアスポーツ以外の場合

1時間

66,000円

金沢スタジアム

1,500ルクス

1時間

19,800円

1,000ルクス

1時間

7,920円

500ルクス

1時間

3,960円

200ルクス

1時間

1,980円

スポーツ交流広場

全灯

1時間

1,020円

半灯

1時間

510円

5 金沢市民野球場のスコアボードを使用する場合(得点判定表示のみ使用する場合を除く。)は、次の表の額を別に徴収する。

区分

使用の単位

アマチュアスポーツの場合

入場料が無料の場合

1時間

420円

入場料が有料の場合

1時間

630円

アマチュアスポーツ以外の場合

1時間

2,100円

6 金沢スタジアムの附属設備を使用する場合は、次の表の額を別に徴収する。

区分

使用の単位

大型映像装置

アマチュアスポーツの場合

入場料が無料の場合

1時間

1,540円

入場料が有料の場合

1時間

2,310円

アマチュアスポーツ以外の場合

1時間

7,700円

放送設備

1時間

660円

7 金沢スタジアムの第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、第5会議室、第6会議室、第7会議室、第8会議室、第9会議室、第10会議室、第1特別会議室、第2特別会議室、第3特別会議室及び第4特別会議室において、冷房又は暖房の装置を使用するときは、基本利用料金の額の2割5分に相当する額を別に徴収する。

8 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

備考

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第3(第11条の2関係)

(平11条例34・追加、平13条例40・平15条例35・平16条例32・平19条例31・平26条例26・平30条例33・平31条例23・一部改正)

金沢市鳴和台市民体育会館の利用料金

1 基本利用料金

区分

団体使用

個人使用

専用面

使用の単位

料金

使用の単位

料金

一般

高校生以下

65歳以上

65歳未満

体育館

半面

1時間

660円

1回3時間

100円

100円

50円

プール

25メートルプール

全面

1時間

5,500円

1回

210円

360円

150円

1コース

1時間

1,100円

幼児プール

全面

1時間

2,200円

その他のプール

 

 

 

会議室

第1会議室

 

1時間

550円

 

 

 

 

第2会議室

第3会議室

2 高齢者の団体が使用する場合の基本利用料金は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

3 中学生以下の団体(中学生以下の者の集まりであって、市長が適当であると認めるものをいう。)が使用する場合の基本利用料金(体育館の基本利用料金に限る。)は、第1項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

4 入場料が有料の場合の基本利用料金(会議室の基本利用料金を除く。)は、第1項の表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) アマチュアスポーツの場合 第1項の表に定める専用面の料金の5倍に相当する額

(2) 前号以外の場合 第1項の表に定める専用面の料金の10倍に相当する額

5 金沢市鳴和台市民体育会館の使用期間内の使用時間外の時間並びに使用期間外の使用時間内の時間及び使用時間外の時間に使用する場合の基本利用料金は、次の表のとおりとする。

区分

団体使用

個人使用

1 使用期間内

使用時間外

1時間につき、前各項の規定による基本利用料金の額の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

2 使用期間外

使用時間内

前各項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

使用時間外

1時間につき、前各項の規定による基本利用料金の額の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

6 冷房又は暖房の装置を使用するときは、体育館にあっては1時間につき3,300円を、会議室にあっては基本利用料金の額の2割5分に相当する額を別に徴収する。

7 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは1時間とする。

備考

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第4(第11条の2関係)

(平13条例66・追加、平16条例32・平26条例26・平30条例33・平31条例23・一部改正)

旧高峰家・旧検事正官舎の利用料金

1 基本利用料金

使用時間区分及び額

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

1,100円

1,320円

2,420円

2 冷房又は暖房の装置を使用するときは、基本利用料金の額の3割に相当する額を別に徴収する。

備考

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第5(第10条関係)

(平15条例73・追加、平17条例40・平18条例34・平20条例37・平26条例54・平27条例27・令2条例28・令5条例23・一部改正)

卯辰山公園健康交流センター千寿閣の使用料

1 研修室の使用料

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から午後零時30分まで)

午後

(午後1時から午後4時30分まで)

全日

(午前9時から午後4時30分まで)

研修室1

700円

700円

1,400円

研修室2

600円

600円

1,200円

研修室3

600円

600円

1,200円

研修室4

1,100円

1,100円

2,200円

研修室5

1,100円

1,100円

2,200円

研修室6

1,100円

1,100円

2,200円

2 健康温浴施設の使用料

区分及び額

6歳未満の者

6歳以上12歳未満の者

12歳以上60歳未満の者

60歳以上の者

1回につき50円

1回につき130円

1回につき490円

1回につき160円

備考 この表の各項に規定する額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第6(第11条の2関係)

(平28条例30・追加、平31条例23・一部改正)

金沢プールの利用料金

1 基本利用料金

区分

団体使用

個人使用

専用面

使用の単位

料金

使用の単位

料金

一般

高校生以下

65歳以上

65歳未満

プール

50メートルプール

全面

1時間

17,600円

1回

330円

550円

220円

1コース

1時間

2,200円

25メートルプール

全面

1時間

8,800円

1コース

1時間

1,100円

多目的プール

全面

1時間

7,700円

25メートルサブプール

全面

1時間

5,500円

1コース

1時間

1,100円

飛び込みプール

全面

1時間

6,600円





飛び込みトレーニング室


1時間

1,760円

第1会議室


1時間

550円

第2会議室


1時間

550円

応接室


1時間

1,100円

第1役員室


1時間

550円

第2役員室


1時間

550円

2 高齢者の団体が使用する場合の基本利用料金は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

3 入場料が有料の場合の基本利用料金(飛び込みトレーニング室並びに第1会議室、第2会議室、応接室、第1役員室及び第2役員室(第6項において「会議室等」という。)の基本利用料金を除く。)は、第1項の表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) アマチュアスポーツの場合 第1項の表に定める専用面の料金の5倍に相当する額

(2) 前号以外の場合 第1項の表に定める専用面の料金の10倍に相当する額

4 金沢プールの使用期間内の使用時間外の時間並びに使用期間外の使用時間内の時間及び使用時間外の時間に使用する場合の基本利用料金は、次の表のとおりとする。

区分

団体使用

個人使用

(1) 使用期間内

使用時間外

1時間につき、前3項の規定による基本利用料金の額の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

(2) 使用期間外

使用時間内

前3項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

使用時間外

1時間につき、前3項の規定による基本利用料金の額の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

5 附属設備を使用する場合は、次の表の額を別に徴収する。

区分

使用の単位

料金

大型映像装置

1時間

1,870円

放送設備

1時間

660円

移動式放送設備

1時間

990円

照明設備

50メートルプール、25メートルプール及び多目的プール

2500ルクス

1時間

1,230円

1500ルクス

1時間

850円

500ルクス

1時間

290円

25メートルサブプール

500ルクス

1時間

100円

飛び込みプール

2500ルクス

1時間

700円

1500ルクス

1時間

450円

500ルクス

1時間

150円

6 会議室等において、冷房又は暖房の装置を使用するときは、基本利用料金の額の2割5分に相当する額を別に徴収する。

7 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

備考

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第7(第11条の2関係)

(平30条例33・追加、平31条例23・一部改正)

屋内交流広場の利用料金

1 基本利用料金

区分

団体使用

個人使用

専用面

使用の単位

料金

使用の単位

料金

一般

高校生以下

多目的ゾーン

半面

1時間

1,870円

1回3時間

100円

50円

親子アスレチックゾーン




2 高齢者の団体が使用する場合の基本利用料金は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

3 小学校就学の始期に達するまでの者が個人で使用する場合の当該者に係る基本利用料金は、第1項の表の規定にかかわらず、無料とする。

4 屋内交流広場の使用期間内の使用時間外の時間並びに使用期間外の使用時間内の時間及び使用時間外の時間に使用する場合の基本利用料金は、次の表のとおりとする。

区分

団体使用

個人使用

(1) 使用期間内

使用時間外

1時間につき、第1項及び第2項の規定による基本利用料金の額の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

(2) 使用期間外

使用時間内

第1項及び第2項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

使用時間外

1時間につき、第1項及び第2項の規定による基本利用料金の額の1.5倍に相当する額

1回につき、第1項の規定によりそれぞれ定められている料金の額

5 放送設備を使用する場合は、1時間当たり660円を別に徴収する。

6 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

備考

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第8(第11条の2関係)

(平28条例30・追加、平30条例33・旧別表第7繰下・一部改正、平31条例23・一部改正)

金沢プールの1か月利用券の利用料金

区分

料金

一般

8,250円

高校生以下

3,300円

備考

1 1か月利用券は、個人使用の場合にのみ使用することができる。

2 1か月利用券を使用することができる期間は、使用開始の日から起算して1か月とする。

3 この表に規定する料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市公園条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(令和6年2月18日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第3節 公園・緑化
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和54年3月26日 条例第28号
昭和55年3月25日 条例第26号
昭和58年12月12日 条例第43号
昭和60年6月29日 条例第42号
昭和61年3月26日 条例第28号
昭和63年3月25日 条例第23号
平成元年3月24日 条例第41号
平成2年3月27日 条例第31号
平成3年3月26日 条例第32号
平成4年3月27日 条例第27号
平成9年3月26日 条例第39号
平成11年3月18日 条例第34号
平成13年3月23日 条例第40号
平成13年9月27日 条例第66号
平成15年3月24日 条例第35号
平成15年12月15日 条例第73号
平成16年3月25日 条例第32号
平成16年9月21日 条例第53号
平成16年12月20日 条例第59号
平成16年12月20日 条例第65号
平成17年3月25日 条例第40号
平成18年3月27日 条例第34号
平成19年3月23日 条例第31号
平成20年6月25日 条例第37号
平成24年12月17日 条例第85号
平成26年3月25日 条例第26号
平成26年10月29日 条例第54号
平成27年3月23日 条例第27号
平成28年3月24日 条例第30号
平成30年3月26日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第23号
令和2年3月25日 条例第28号
令和5年3月23日 条例第23号