○金沢市自然環境保全条例施行規則

平成5年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市自然環境保全条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(金沢市自然環境保全審議会の会議)

第3条 金沢市自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議は、会長が議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(標識の設置)

第4条 市長は、条例第10条第1項の規定に基づき保全区域を指定したときは、その区域内に、当該保全区域である旨を表示した標識(様式第1号)を設置するものとする。

(金沢市自然環境保全区域の指定等の案の公告)

第5条 条例第11条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 金沢市自然環境保全区域(以下「保全区域」という。)の名称

(2) 保全区域に含まれる土地の区域

(3) 保全区域の指定の案の縦覧場所

2 条例第13条において準用する条例第11条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保全区域の名称

(2) 保全区域の区域の変更に係る部分に含まれる土地の区域

(3) 保全区域の区域の変更の案の縦覧場所

3 条例第14条第4項において準用する条例第11条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保全区域における自然環境の保全のための計画(以下「保全計画」という。)の決定又は変更の案の概要

(2) 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所

(届出の様式)

第6条 条例第15条第1項の規定による届出は、保全区域内行為の届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表に掲げる図面等を添付しなければならない。

(届出等を要しない行為)

第7条 条例第15条第2項に規定する規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。

(2) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

(7) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、保全区域が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は条例第17条の規定による通知を経て設置されたものを改築し、又は増築すること。

(8) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

(9) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

2 条例第15条第3項に規定する規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給台若しくは給水台を設置すること。

 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条第1項又は第2項に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、保全区域が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第15条第1項の規定による届出をして設置されたもの(条例第17条の規定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。

 漁港漁場整備法第34条の規定により定められた漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。

 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機、防護さく、土留め擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上屋を含む。)を改築し、又は増築すること。

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設を改築し、又は増設すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増設すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地(現況が宅地である部分に限る。以下同じ。)内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(ア) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの

(ウ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(エ) 旗ざおその他これに類するもの

(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(カ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

(キ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(ク) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第15条第1項の規定による届出をした行為(条例第17条の規定による通知に係る行為を含む。)又はこの項の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

(2) 建築物の存する敷地内において土地(水底を含む。)の形質を変更すること。

(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の採掘のための試すいを行うこと。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

(4) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(5) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林又は竹林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

(6) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為又は森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第22条の11第1項第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為

 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(イ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(エ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(オ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(カ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育又は芸術研究として行う行為

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第4条第1項の規定により指定された県指定有形文化財又は同条例第31条の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)第5条第1項の規定により指定された有形文化財、史跡、名勝又は天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

 その他これらに類する通常の維持管理行為及び軽易な行為で自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして市長が特に認めるもの

(8) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平12規則52・平12規則123・平13規則108・平14規則55・平14規則80・平16規則62・平16規則95・平17規則61・一部改正)

(自然環境保全協定の認定の申請)

第8条 条例第20条第2項の規定による自然環境保全協定の認定を受けようとする者は、自然環境保全協定認定申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 協定書の写し

(2) 協定を締結した理由書

(3) 協定の目的となっている土地の区域を表示する図面

(4) その他市長が必要があると認める書類

(自然環境保全協定認定書の交付)

第9条 市長は、前条の規定により自然環境保全協定の認定の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実態を調査し、当該申請に係る区域の自然環境の保全又は回復を図るうえで適正であると認めるときは、自然環境保全協定認定書(様式第4号)を交付するものとする。

(証明書の様式)

第10条 条例第23条第2項に規定する身分を証する証明書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第52号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月25日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第55号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第61号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第61号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第64号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第6条関係)

行為の届出添付図面等

行為の区分

図面等の種類

明示すべき事項等

建築物その他の工作物の新築、増築又は改築

位置図

方位及び行為地の形状、付近見取図

配置図

敷地境界線、建築物の位置、既存樹木等の位置

立面図

各階の高さ

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周囲との関係写真

土地の形質の変更、鉱物の採掘・土石の採取又は水面の埋立て・干拓

位置図

方位及び行為地の形状、付近見取図

平面図

行為地の境界線、切・盛土、主な構造物の位置、土石類採取区域、跡地整備計画

断面図

行為前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切・盛土、主要構造物等表示)

自然環境の保全に関する図面

保全のための工法、回復のための措置

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周囲との関係写真

水位・水量に増減を及ぼさせる行為

位置図

方位及び行為地の形状、付近見取図

行為詳細図

水位・水量に影響を及ぼす原因となる行為を明確にした平面図、断面図

水系図

行為前後の水の道筋、水量等を比較できる図面

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び影響を与える河川又は池沼との関係写真

木竹の伐採

位置図

方位及び行為地の形状、付近見取図

平面図

既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種、目回り寸法、跡地整備計画

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周囲との関係写真

備考

1 図面には縮尺を記載すること。

2 2部(現況写真にあっては、1部)提出すること。

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市自然環境保全条例施行規則

平成5年3月31日 規則第45号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12類 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成5年3月31日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第52号
平成12年12月26日 規則第123号
平成13年12月25日 規則第108号
平成14年3月29日 規則第55号
平成14年9月27日 規則第80号
平成16年6月23日 規則第62号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第95号
平成17年3月31日 規則第61号
令和2年12月28日 規則第69号