○金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則

平成5年3月22日

規則第2号

〔昭和53年3月31日規則第14号金沢市廃棄物の処理及び清掃等に関する規則を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成4年条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の意義の例による。

(金沢市廃棄物総合対策審議会の会議)

第3条 金沢市廃棄物総合対策審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(大規模建築物の範囲)

第4条 条例第19条第1項に規定する規則で定める大規模建築物は、次に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗及び同項に規定する一の建物であって、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する店舗面積をいう。)の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める建築物

(平12規則118・一部改正)

(事業系廃棄物減量化計画書の提出)

第5条 条例第19条第2項の規定による計画書の提出は、毎年5月31日までに、その年の4月1日以後1年間についての事業系廃棄物減量化計画書(様式第1号)により行わなければならない。

(廃棄物管理責任者)

第6条 条例第19条第3項の規定による廃棄物管理責任者は、当該大規模建築物の管理について権限を有する者(所有者を含む。)でなければならない。

2 条例第19条第3項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、廃棄物管理責任者選任届(様式第2号)により、当該選任の日から30日以内に行わなければならない。

(一般廃棄物処理計画の実施計画の公表)

第7条 市長は、条例第23条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(第11条の2及び第13条第3号において「一般廃棄物処理計画」という。)のうち、翌年度の事業について定める実施計画を、毎年3月31日までに公表するものとする。

(平29規則34・一部改正)

(粗大ごみ)

第8条 条例第26条第1項に規定する規則で定める長さ又は重量の比較的大きい家庭系廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)は、別表第1に定める物品で、最大の辺若しくは径がおおむね70センチメートルを超え、又は重量がおおむね20キログラムを超えるもの(第9条に該当するものを除く。)とする。

(平14規則99・追加、平20規則91・一部改正、平29規則34・旧第8条の2繰上)

(搬出物の収集等をすることができる者等)

第8条の2 条例第26条の2第1項に規定する市長が指定する者は、金沢市一般廃棄物事業協同組合とする。

2 条例第26条の2第2項に規定する再利用等の対象となる物として規則で定めるものは、別表第2に掲げる物とする。

(平20規則91・追加、平23規則43・一部改正、平29規則34・旧第8条の3繰上)

(排出禁止物)

第9条 条例第28条第1項第4号に規定する規則で定める長さ又は重量の著しく大きい一般廃棄物は、最大の辺若しくは径がおおむね2メートル以上又は重量がおおむね55キログラム以上の一般廃棄物とする。

(平13規則59・平14規則99・一部改正)

(本市が処分する産業廃棄物)

第10条 条例第33条第1項に規定する規則で定める産業廃棄物は、本市の区域内において生じた産業廃棄物(有毒性、危険性、有害性若しくは引火性のあるもの又は著しい悪臭を伴うものを除く。)で、次に掲げるものとする。

(1) 燃え殻(市長が別に定める当該燃え殻の性状に係る基準に適合しているものに限る。)

(2) 汚泥(含水率80パーセント以下のものであって、市長が別に定める当該汚泥の性状に係る基準に適合しているものに限る。)

(3) ガラスくず(自動車等破砕物を除く。)、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び廃石膏ボードを除く。)

(4) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第6項に規定する特定建設資材廃棄物を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定めるもの

(平13規則59・平14規則33・平18規則56・平19規則79・一部改正)

(粗大ごみの収集等の手数料)

第10条の2 条例別表第1第2号の項に規定する品目別に規則で定める額は、別表第1に定めるところによる。

(平14規則99・追加、平29規則34・一部改正)

(廃棄物カード)

第11条 条例第34条第3項の規定による前払式証票(以下「廃棄物カード」という。)の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 廃棄物カードには、10,000円を単位として入金(条例第33条第1項に規定する埋立場に搬入する一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に係る手数料をあらかじめ納付し、その額を電磁的方式により廃棄物カードに記録することをいう。)をするものとする。

3 廃棄物カードは、再発行しない。

4 前2項の規定にかかわらず、既に発行した廃棄物カードが磁気の影響、破損等の理由により使用できなくなったときは、市長は、当該使用できなくなった廃棄物カードの残りの金額が確認できる場合に限り、当該残りの金額が記録された廃棄物カードを再発行することができる。

5 前項の規定により廃棄物カードの再発行を受けようとする者は、使用できなくなった廃棄物カードを提出して、市長に申請しなければならない。

(平5規則84・全改、平14規則99・令2規則37・一部改正)

(廃棄物処理手数料を徴収しない燃やすごみ又は埋立てごみ)

第11条の2 条例第34条の2第1項に規定する規則で定める燃やすごみ又は埋立てごみは、紙おむつ、せん定枝その他一般廃棄物処理計画に定める燃やすごみ又は埋立てごみとする。

(平29規則34・追加)

(指定ごみ袋)

第11条の3 条例第34条の2第1項に規定する指定ごみ袋(次項において「指定ごみ袋」という。)の様式は、様式第3号の2のとおりとする。

2 指定ごみ袋は、再交付しない。

(平29規則34・追加)

(指定納付受託者への委託による手数料の納付等)

第11条の4 条例第34条の3第1項に規定する規則で定める者は、同項に規定する手数料(粗大ごみ又は条例第26条第1項に規定する臨時多量ごみ(以下「臨時多量ごみ」という。)の収集等に係るものに限る。)の納付(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2第2号の電子情報処理組織による通知に基づくものに限る。)同条に規定する指定納付受託者に委託して行った者とする。

2 前項に規定する者は、同項の委託をしたときは、収集等を受けようとする粗大ごみ又は臨時多量ごみに収集日その他市長が指定する事項を記載した紙等を添付しなければならない。

(令3規則55・追加)

(ごみ処理券)

第11条の5 条例第34条の3第1項に規定するごみ処理券(以下この条において「ごみ処理券」という。)の様式は、様式第3号の3のとおりとする。

2 条例第34条の3第1項の規定によりごみ処理券の交付を受けた者は、収集等を受けようとする粗大ごみ、臨時多量ごみ又は犬、猫等の死体に当該ごみ処理券を添付しなければならない。

3 ごみ処理券は、再交付しない。

4 前項の規定にかかわらず、既に交付したごみ処理券が汚損、破損等の理由により使用できなくなったときは、市長は、当該使用できなくなったごみ処理券に記載されている金額が確認できる場合に限り、ごみ処理券を再交付することができる。

5 前項の規定によりごみ処理券の再交付を受けようとする者は、使用できなくなったごみ処理券を提出して、市長に申請しなければならない。

(平14規則99・追加、平29規則34・旧第11条の2繰下・一部改正、令3規則55・旧第11条の4繰下・一部改正)

(廃棄物処理手数料の減免の申請)

第12条 条例第35条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(保管場所の届出を要する産業廃棄物)

第12条の2 条例第42条第1項に規定する規則で定める産業廃棄物は、工作物の新築、増築、改築若しくは除去に伴って生じた産業廃棄物又は当該産業廃棄物の中間処理(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途における産業廃棄物の処分をいう。以下同じ。)を行った後の産業廃棄物とする。

(平16規則88・追加)

(保管場所の届出書)

第12条の3 条例第42条第1項の規定による届出は、保管場所届出書(様式第4号の2)により行うものとする。

(平16規則88・追加)

(届出の対象となる保管場所の面積)

第12条の4 条例第42条第1項ただし書の規則で定める面積は、200平方メートルとする。

(平16規則88・追加)

(産業廃棄物の保管及び処理に関する計画)

第12条の5 条例第42条第1項第4号の産業廃棄物の保管及び処理に関する計画で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管する方法

(2) 保管する産業廃棄物の積上げ高さ

(3) 保管する産業廃棄物の種類ごとの搬出先

(4) 保管する産業廃棄物の種類ごとの処分方法

(平16規則88・追加)

(保管場所の届出事項)

第12条の6 条例第42条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 産業廃棄物を保管する土地において自ら中間処理を行う施設の有無

(2) 保管場所として使用を開始する日及び使用を終える予定の日

(平16規則88・追加)

(保管場所の変更等の届出書)

第12条の7 条例第42条第2項の規定による届出は、保管場所変更・廃止届出書(様式第4号の3)により行うものとする。

(平16規則88・追加)

(保管場所の表示)

第12条の8 条例第42条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)

(2) 保管場所の面積

(3) 保管する産業廃棄物の数量

(4) 保管する産業廃棄物の積上げ高さ

(5) 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

2 条例第42条第3項の規定による保管場所の表示は、様式第4号の4により行うものとする。

(平16規則88・追加、平18規則82・平29規則46・一部改正)

(保管場所に隣接する土地の所有者の承諾等を要する地域)

第12条の9 条例第43条の規則で定める地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域とする。

(平16規則88・追加)

(事前協議を要する開発事業)

第13条 条例第54条に規定する規則で定める開発事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が一般廃棄物処理計画に著しい影響を及ぼすおそれがあると認める事業

(平16規則88・平29規則34・一部改正)

(身分を示す証明書)

第14条 条例第56条第3項に規定する証明書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(平16規則88・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請書等)

第15条 法第7条第1項若しくは第2項又は第6項若しくは第7項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、次の各号に掲げる業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書(様式第6号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書(様式第7号)

2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請書(様式第8号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業の事業範囲変更許可申請書(様式第9号)

(平15規則108・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可)

第16条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は事業の範囲の変更の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、次の各号に掲げる業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める許可証を交付するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)

2 許可業者は、前項の許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに市長に許可証再交付申請書(様式第12号)を提出し、当該許可証の再交付を受けなければならない。

(平12規則118・平15規則108・一部改正)

(一般廃棄物処理業に係る廃止等)

第17条 法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第13号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに第16条第1項の許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 法第7条の4第1項又は第2項の規定により許可を取り消されたとき。

(2) 当該許可に係る事業の全部を廃止したとき。

(平11規則22・平12規則118・平15規則108・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請書)

第18条の2 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第13号の2)によるものとする。

(平12規則118・追加)

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請書)

第18条の3 省令第5条の3第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第13号の3)によるものとする。

(平12規則118・追加)

(一般廃棄物処理施設の許可)

第18条の4 市長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第9条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(様式第13号の4)を交付するものとする。

(平12規則118・追加)

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請書)

第18条の5 省令第4条の4第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第13号の5)によるものとする。

(平12規則118・追加)

(一般廃棄物処理施設等の使用前の検査結果の通知)

第19条 市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により検査を実施したときは、当該検査の結果を一般廃棄物・産業廃棄物処理施設使用前検査結果通知書(様式第14号)により、当該検査を受けた者に通知しなければならない。

(平11規則22・平12規則118・平15規則108・平23規則35・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請書)

第19条の2 省令第4条の4の2の申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第14号の2)によるものとする。

(平23規則35・追加)

(一般廃棄物処理施設の定期検査結果の通知書)

第19条の3 省令第4条の4の4の書面は、定期検査結果通知書(様式第14号の3)によるものとする。

(平23規則35・追加)

(一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出書)

第19条の4 省令第5条の4の2第1項又は省令第5条の9の2第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第14号の4)によるものとする。

(平12規則118・追加、平23規則35・旧第19条の2繰下・一部改正)

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出書)

第19条の5 省令第5条の5第1項又は省令第5条の10第1項の届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第14号の5)によるものとする。

(平12規則118・追加、平23規則35・旧第19条の3繰下・一部改正)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請書)

第19条の6 省令第5条の5の2第1項又は省令第5条の10の2第1項の申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第14号の6)によるものとする。

(平12規則118・追加、平23規則35・旧第19条の4繰下・一部改正、平29規則46・一部改正)

第19条の7 省令第5条の5の2の2第1項又は省令第5条の10の2の2第1項の申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第14号の7)によるものとする。

(平29規則46・追加)

(一般廃棄物処理施設等の改善又は使用の停止)

第20条 市長は、法第9条の2第1項又は法第15条の2の7の規定により、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の改善又は使用の停止を命ずるときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設改善・使用停止命令書(様式第15号)により行うものとする。

(平11規則22・平12規則47・平15規則108・平23規則35・一部改正)

(熱回収施設設置者に係る認定の申請書)

第20条の2 省令第5条の5の5第1項の申請書は、熱回収施設設置者認定申請書(様式第15号の2)によるものとする。

(平23規則35・追加)

(熱回収施設設置者に係る認定)

第20条の3 市長は、法第9条の2の4第1項の規定により熱回収施設設置者の認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、熱回収施設設置者認定証(様式第15号の3)を交付するものとする。

(平23規則35・追加)

(熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出書)

第20条の4 省令第5条の5の10第1項の届出書は、熱回収施設休廃止等届出書(様式第15号の4)によるものとする。

(平23規則35・追加)

(熱回収施設設置者に係る報告書)

第20条の5 省令第5条の5の11第1項の報告書は、熱回収報告書(様式第15号の5)によるものとする。

(平23規則35・追加)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第20条の6 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第15号の6)により行うものとする。

(平12規則118・追加、平23規則35・旧第20条の2繰下・一部改正)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出書)

第20条の7 省令第5条の8第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第15号の7)によるものとする。

(平12規則118・追加、平23規則35・旧第20条の3繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請書)

第20条の8 省令第5条の11第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(様式第15号の8)によるものとする。

(平12規則118・追加、平23規則35・旧第20条の4繰下・一部改正)

(合併又は分割の認可の申請書)

第20条の9 省令第5条の12第1項の申請書は、合併・分割認可申請書(様式第15号の9)によるものとする。

(平12規則118・追加、平13規則59・一部改正、平23規則35・旧第20条の5繰下・一部改正)

(相続の届出書)

第20条の10 省令第6条第1項の届出書は、相続届出書(様式第15号の10)によるものとする。

(平12規則118・追加、平23規則35・旧第20条の6繰下・一部改正)

(特定一般廃棄物最終処分場の状況等の報告書)

第20条の11 省令第4条の17の報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(様式第15号の11)によるものとする。

(平12規則118・追加、平23規則35・旧第20条の7繰下・一部改正)

(産業廃棄物処理施設における一般廃棄物の処理の届出書)

第20条の12 省令第12条の7の17第2項の届出書は、産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理届出書(様式第15号の12)によるものとする。

(平15規則108・追加、平23規則35・旧第20条の8繰下・一部改正)

(産業廃棄物処理施設における一般廃棄物の処理の廃止等の届出)

第20条の13 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理廃止等届出書(様式第15号の13)により行うものとする。

(平15規則108・追加、平23規則35・旧第20条の9繰下・一部改正)

(報告の徴収)

第21条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき、別表第3に定めるところにより報告を求めるものとする。

(平11規則22・平14規則99・平23規則43・令元規則34・令2規則60・一部改正)

(再生利用業の個別の指定の申請等)

第22条 省令第2条第2号、省令第2条の3第2号、省令第9条第2号又は省令第10条の3第2号に規定する指定(以下「個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき個別指定をしたときは、当該個別指定を受けた者(以下「個別指定業者」という。)に対し、再生利用個別指定業指定証(様式第17号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 個別指定の事業の範囲の変更の指定を受けようとする者は、再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定は、前項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。

(再生利用業の廃止の届出等)

第23条 個別指定の事業の範囲の全部又は一部を廃止しようとする者は、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第19号)に指定証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出が事業の一部の廃止であるときは、当該届出書を提出した者に対し、指定証を書き換えて交付するものとする。

(再生利用業に係る変更の届出等)

第24条 個別指定の事業に係る次に掲げる事項のいずれかを変更した者は、再生利用個別指定業変更届出書(様式第20号)に指定証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的又は方法

(5) 取引関係

2 市長は、前項の届出により指定証の書換えを必要とするときは、当該届出書を提出した者に対し、指定証を書き換えて交付するものとする。

(指定証の再交付申請等)

第25条 個別指定業者は、指定証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに市長に再生利用個別指定業指定証再交付申請書(様式第21号)を提出し、指定証の再交付を受けなければならない。

(個別指定の取消し)

第26条 市長は、個別指定業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該個別指定を取り消すことができる。

(1) 第22条第1項又は同条第3項の申請において虚偽の申請をした者

(2) 前号のほか、市長が取り消す必要があると認める者

(指定証の返還)

第27条 個別指定業者は、個別指定を取り消され、又は第22条第4項において準用する同条第2項に規定する変更の指定を受けたときは、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の金沢市廃棄物の処理及び清掃等に関する規則の規定によってした申請、届け出、処分その他の行為で、この規則に相当規定があるものは、この規則の相当規定によってした申請、届け出、処分その他の行為とみなす。

3 平成5年度に限り、第5条の規定にかかわらず、同条中「毎年5月31日まで」とあるのは、「平成5年12月28日まで」とする。

(平成5年12月28日規則第84号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第21号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第118号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月30日規則第59号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第33号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。ただし、第10条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第99号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年12月15日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日規則第88号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第60号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第19条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第56号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月8日規則第79号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第91号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第43号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第3号の2の規定は、この規則の施行の日以後に交付するごみ処理券について適用し、同日前に交付したごみ処理券については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成29年9月20日規則第46号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第38号)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

2 改正後の様式第3号の3の規定は、この規則の施行の日以後に交付するごみ処理券について適用し、同日前に交付したごみ処理券については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第20号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月30日規則第34号)

この規則は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度の処理に係る産業廃棄物に関する報告から適用する。

(令和2年3月31日規則第37号)

1 この規則は、令和2年10月5日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条の規定による廃棄物カード(以下「新カード」という。)の発行及び入金は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。この場合において、当該入金について交付する現金領収証書の様式は、金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)第57条第1項の規定にかかわらず、同規則様式第32号とする。

3 当分の間、施行日前に改正前の第11条の規定により発行された廃棄物カード(残りの金額があるものに限る。)は、改正後の同条の規定にかかわらず、当該残りの金額に相当する額を記録した新カードと引き換えることができる。

(令和2年12月28日規則第60号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第63号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月21日規則第55号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第36号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第10条の2関係)

(平14規則99・追加、平21規則40・平27規則38・平29規則34・一部改正)

種別

品目

金額

(1点につき)

備考

家具・寝具類

衣装掛け

500円

 

椅子

500円

 

オーディオラック

500円

 

カーペット

500円

 

カラーボックス

500円

2個までを1点とする。

鏡台

500円

 

ござ

500円

2枚までを1点とする。

サイドボード

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

座卓

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

収納ケース

500円

2個までを1点とする。

収納棚

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

じゅうたん

500円

 

食器棚

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

ソファー

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

たんす

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

つい立て

500円

 

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

テーブル

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

テレビ台

500円

 

戸棚

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

布団

500円

2枚までを1点とする。

ベッド

1,000円

マットレスを除く。

ベビーベッド

500円

本棚

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

マットレス

スプリングあり

1,000円

 

スプリングなし

500円

 

毛布

500円

3枚までを1点とする。

ロッカー

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

ワゴン

500円

 

趣味・スポーツ・レジャー用品類

オルガン

1,000円

 

ギター

500円

 

クーラーボックス

500円

 

サーフボード

500円

 

車両用ルーフボックス

500円

 

水槽

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

スキー板

500円

 

スノーボード

500円

 

滑り台

500円

 

卓球台

1,000円

 

トランク

500円

 

トレーニング機器

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

バスケットゴール

1,000円

 

ブランコ

500円

 

その他

アコーディオンカーテン

500円

 

カーテンレール

500円

2本までを1点とする。

ガス台

500円

 

家庭用焼却炉

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

げた箱

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

米びつ

500円

 

障子

500円

2枚までを1点とする。

洗面化粧台

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

500円

 

調理台

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

流し台

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

長持

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

波板

500円

2枚までを1点とする。

はしご

500円

 

ふすま

500円

2枚までを1点とする。

仏壇

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

ペット小屋

最大の辺又は径が140センチメートルを超えるもの

1,000円

 

最大の辺又は径が140センチメートル以下のもの

500円

 

ベニヤ板

 

500円

2枚までを1点とする。

ベビーカー

 

500円

 

ベビーバス

500円

 

マット

500円

2枚までを1点とする。

物干しざお

500円

2本までを1点とする。

物干し台

500円

 

浴槽

500円

 

別表第2(第8条の2関係)

(平23規則43・追加、平29規則34・一部改正)

1 ペットボトル

2 プラスチック製の容器(ペットボトルを除く。)及び包装

3 古紙

4 衣類その他の布類

5 次に掲げる電気機械器具

(1) アイロン

(2) カーステレオ

(3) 空気清浄機

(4) クッキングヒーター

(5) 照明器具

(6) 食器洗浄機

(7) ステレオ

(8) スピーカー

(9) 扇風機

(10) DVDプレーヤー

(11) 電気コード

(12) 電気こたつ

(13) 電気炊飯器

(14) 電気スタンド

(15) 電気ストーブ

(16) 電気掃除機

(17) 電気ポット

(18) 電子レンジ

(19) ハロゲンヒーター

(20) パネルヒーター

(21) ビデオテープレコーダー

(22) ファンヒーター

(23) 複写機

(24) 布団乾燥機

(25) プリンター

(26) ヘアドライヤー

(27) ラジオ受信機

(28) ラジオ受信機付きテープレコーダー

(29) レーザーディスクプレーヤー

(30) レコードプレーヤー

(31) ワードプロセッサー

(32) 前各号に掲げる物以外の電気機械器具

6 次に掲げる金属製品及び金属を含む物(前項に掲げる物を除く。)

(1) 一輪車

(2) カセットこんろ

(3) 鎌

(4) ガスレンジ

(5) 脚立

(6) 金庫

(7) くわ

(8) こんろ

(9) ゴルフクラブ

(10) 三輪車

(11) 収納棚

(12) 自転車

(13) 自動車用ホイール

(14) 除雪用具

(15) スコップ

(16) スプーン

(17) 石油ストーブ

(18) 台車

(19) 手押し車

(20) 鉄あれい

(21) 鉄板

(22) トタン

(23) 鍋

(24) バケツ

(25) パイプ

(26) フライパン

(27) 包丁

(28) 窓枠

(29) やかん

(30) 前各号に掲げる物以外の金属製品及び金属を含む物

別表第3(第21条関係)

(平8規則21・平12規則47・平13規則59・一部改正、平14規則99・旧別表・一部改正、平23規則35・一部改正、平23規則43・旧別表第2繰下)

報告すべき者

報告すべき内容

報告書の名称

報告書の提出期限

一般廃棄物収集運搬業者

(し尿及び浄化槽汚泥を除く一般廃棄物の収集又は運搬を業とする者に限る。)

1月ごとの一般廃棄物の収集量又は運搬量

一般廃棄物収集・運搬状況報告書(様式第22号)

翌月10日

一般廃棄物処分業者

(し尿及び浄化槽汚泥を除く一般廃棄物の処分を業とする者に限る。)

1月ごとの一般廃棄物の処分量

一般廃棄物処分状況報告書(様式第23号)

翌月10日

一般廃棄物収集運搬業者

(し尿及び浄化槽汚泥の収集又は運搬を業とする者に限る。)

1月ごとのし尿及び浄化槽汚泥の収集量又は運搬量

し尿及び浄化槽汚泥収集・運搬状況報告書(様式第24号)

翌月10日

一般廃棄物処理施設設置者

(法第8条第1項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を設置する者に限る。)

前年度に処理した一般廃棄物の処理の実績

一般廃棄物処理実績報告書(様式第25号)

次年度の6月30日

産業廃棄物処理施設設置者

前年度に処理した産業廃棄物の処理の実績

産業廃棄物処理実績報告書(様式第26号)

次年度の6月30日

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の設置者

法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の設置又は変更

特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書(様式第27号)

当該特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、又は変更した日から30日以内

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の設置者

前年度に処理した特別管理産業廃棄物の処理の実績

特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式第28号)

次年度の6月30日

産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者

前年度に処理した産業廃棄物の収集及び運搬の実績

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集・運搬実績報告書(様式第29号)

次年度の6月30日

産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者

前年度に処理した産業廃棄物の処分の実績

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書(様式第30号)

次年度の6月30日

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(平16規則92・一部改正)

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(令2規則37・全改)

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(平29規則34・追加)

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(平14規則99・追加、平26規則40・一部改正、平29規則34・旧様式第3号の2繰下・一部改正、平30規則38・平31規則31・一部改正)

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(平12規則47・平14規則99・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則88・追加、平18規則82・平29規則46・一部改正)

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(平16規則88・追加、令2規則69・一部改正)

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(平16規則88・追加、平18規則82・平29規則46・一部改正)

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(平16規則88・全改)

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(平12規則123・平13規則59・平15規則108・平16規則92・平17規則62・平18規則82・平29規則46・令元規則20・一部改正)

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(平12規則123・平13規則59・平15規則108・平16規則92・平17規則62・平29規則46・令元規則20・一部改正)

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(平12規則123・平13規則59・平15規則108・平16規則92・平17規則62・平18規則82・令元規則20・一部改正)

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(平12規則123・平13規則59・平15規則108・平16規則92・平17規則62・令元規則20・一部改正)

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(平17規則57・平28規則46・平29規則46・令4規則33・一部改正)

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(平17規則57・平28規則46・平29規則46・令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則118・追加、平15規則108・平16規則92・平18規則82・平23規則35・平24規則40・平29規則46・令元規則20・一部改正)

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(平12規則118・追加、平12規則123・平15規則108・平16規則92・平18規則82・平23規則35・平24規則40・平29規則46・令元規則20・一部改正)

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(平12規則118・追加、平18規則82・平29規則46・令4規則33・一部改正)

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(平12規則118・追加、平16規則92・平23規則35・一部改正)

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(平12規則47・平12規則118・平15規則108・平23規則35・令4規則33・一部改正)

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(平23規則35・追加)

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(平23規則35・追加、令4規則33・一部改正)

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(平12規則118・追加、平16規則92・一部改正、平23規則35・旧様式第14号の2繰下・一部改正)

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(平12規則118・追加、平16規則92・平18規則82・一部改正、平23規則35・旧様式第14号の3繰下・一部改正、平29規則46・一部改正)

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(平12規則118・追加、平12規則123・平16規則92・平18規則82・一部改正、平23規則35・旧様式第14号の4繰下・一部改正、平29規則46・一部改正)

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(平29規則46・追加)

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(平12規則47・平15規則108・平17規則57・平23規則35・平28規則46・令4規則33・一部改正)

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(平23規則35・追加)

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(平23規則35・追加、令4規則33・一部改正)

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(平23規則35・追加)

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(平23規則35・追加)

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(平12規則118・追加、平16規則92・平18規則82・一部改正、平23規則35・旧様式第15号の2繰下・一部改正、平29規則46・一部改正)

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(平12規則118・追加、平12規則123・平16規則92・平18規則82・一部改正、平23規則35・旧様式第15号の3繰下・一部改正、平29規則46・一部改正)

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(平12規則118・追加、平15規則108・平16規則92・一部改正、平23規則35・旧様式第15号の4繰下・一部改正、平24規則40・令元規則20・一部改正)

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(平12規則118・追加、平13規則59・平15規則108・平16規則92・一部改正、平23規則35・旧様式第15号の5繰下・一部改正)

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(平12規則118・追加、平15規則108・平16規則92・一部改正、平23規則35・旧様式第15号の6繰下・一部改正、平24規則40・令元規則20・一部改正)

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(平12規則118・追加、平12規則123・平16規則92・平18規則82・一部改正、平23規則35・旧様式第15号の7繰下・一部改正)

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(平15規則108・追加、平16規則92・平18規則82・一部改正、平23規則35・旧様式第15号の8繰下・一部改正、平29規則46・一部改正)

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(平15規則108・追加、平16規則92・一部改正、平23規則35・旧様式第15号の9繰下・一部改正)

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(平16規則92・平17規則62・令2規則69・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・平17規則62・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平18規則82・平29規則46・一部改正)

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(平18規則82・全改、平29規則46・一部改正)

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(平16規則92・平29規則46・一部改正)

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(平12規則47・追加、平13規則59・平16規則92・平18規則82・平29規則46・一部改正)

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(平13規則59・追加、平16規則92・平18規則82・平29規則46・一部改正)

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(平13規則59・追加、平16規則92・平29規則46・一部改正)

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(平13規則59・追加、平16規則92・平29規則46・一部改正)

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(平13規則59・追加、平16規則92・平18規則82・平29規則46・一部改正)

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(平13規則59・追加、平16規則92・平18規則82・平29規則46・一部改正)

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金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則

平成5年3月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
平成5年3月22日 規則第2号
平成5年12月28日 規則第84号
平成8年3月27日 規則第21号
平成11年3月29日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第47号
平成12年9月29日 規則第118号
平成12年12月26日 規則第123号
平成13年3月30日 規則第59号
平成14年3月27日 規則第33号
平成14年12月24日 規則第99号
平成15年12月15日 規則第108号
平成16年12月20日 規則第88号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第57号
平成17年3月31日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第56号
平成18年12月22日 規則第82号
平成19年11月8日 規則第79号
平成20年12月22日 規則第91号
平成21年3月31日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第35号
平成23年6月30日 規則第43号
平成24年3月31日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第34号
平成29年9月20日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第37号
令和2年12月28日 規則第60号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年9月21日 規則第55号
令和4年3月11日 規則第33号