○金沢市公民館運営規則
昭和29年3月25日
教育委規則第2号
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項及び金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき本市が設置する公民館の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12教育委規則14・全改、平16教育委規則10・一部改正)
第2条 社会教育法第22条の規定により公民館が行う事業の対象区域は、中央公民館においては全市と、地区公民館においてはおおむね当該小学校区とする。
(平12教育委規則14・一部改正)
第3条 地区公民館の開館時間及び休館日は、第6条に規定する公民館則で定める。
(平16教育委規則10・追加)
第4条 公民館長は、公民館の運営について必要な組織を設けることができる。
(平16教育委規則10・旧第3条繰下)
第5条 公民館委員は、館長を補佐し、公民館活動の地域への浸透を図る。
(平16教育委規則10・旧第4条繰下)
第6条 公民館に公民館則を設ける。
(平16教育委規則10・旧第5条繰下)
第7条 公民館の会計については、市の会計の例による。
(平12教育委規則14・旧第7条繰上、平16教育委規則10・旧第6条繰下)
(1) 地区公民館の管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
(平16教育委規則10・追加、平17教育委規則8・平19教育委規則12・平20教育委規則16・一部改正)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平12教育委規則14・追加、平16教育委規則10・旧第7条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日から金沢市公民館設置条例施行規則(昭和24年規則第182号)及び金沢市公民教育委員会設置規則(昭和24年規則第151号)は、これを廃止する。
附則(平成12年3月31日教育委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日教育委規則第10号、金沢市立中村記念美術館条例施行規則等の一部を改正する規則第10条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委規則第8号、金沢市公民館運営規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委規則第12号、金沢市公民館運営規則等の一部を改正する等の規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委規則第16号、金沢市公民館運営規則及び金沢市中央公民館規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16教育委規則10・追加、平17教育委規則8・平20教育委規則16・令2教育委規則10・一部改正)