○金沢市公民館設置条例
昭和24年9月28日
条例第408号
〔注〕昭和37年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定により公民館を設置する。
(平16条例51・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 金沢市中央公民館長町館に、松声庵を置き、その位置は、金沢市高岡町10番25号とする。
(平13条例19・全改、平16条例51・平19条例50・一部改正)
(管理)
第3条 公民館は、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平16条例51・一部改正)
(職員)
第4条 公民館に、次の職員を置く。
中央公民館 館長
主事 若干名 事務員 若干名
地区公民館 館長
2 地区公民館長は非常勤とし、任期は2年とする。
3 地区公民館長は教育委員会の許可を得て必要な職員を任命することができる。
4 前項の職員の服務その他については、地区公民館長の定めるところによる。
(昭37条例13・平12条例31・平16条例51・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第4条の2 公民館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(平16条例51・追加)
(公民館運営審議会)
第5条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、地区公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員25人以内で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例31・全改、平16条例51・平24条例13・一部改正)
(委員長)
第6条 審議会は、委員の中から委員長を互選しなければならない。委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員の中から互選された者がその職務を行う。
(平16条例51・一部改正)
(審議会の会議等)
第7条 審議会の会議は、地区公民館長が招集する。
2 地区公民館長は、半数以上の委員から審議会の会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(平12条例31・全改、平16条例51・一部改正)
第8条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 前項の場合において委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(平12条例31・一部改正)
(公民館委員)
第9条 地区公民館に公民館委員を置く。
(平16条例51・一部改正)
第10条 公民館委員は、おおむね1町内男女各1名とし、任期は1年とする。
(経費)
第11条 公民館の経費は、市費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(平16条例51・一部改正)
(指定管理者による管理)
第12条 地区公民館及び松声庵(以下「地区公民館等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平16条例51・全改、平19条例50・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 地区公民館の指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法第22条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 地区公民館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他地区公民館の管理上教育委員会が必要があると認める業務
2 松声庵の指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 松声庵の使用の承認に関すること。
(2) 茶道等の文化活動の機会の提供に関すること。
(3) 松声庵の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他松声庵の管理上教育委員会が必要があると認める業務
(平16条例51・追加、平19条例50・一部改正)
(指定管理者の指定)
第14条 地区公民館の指定管理者は、社会教育関係団体で、町会その他の地域団体における住民の活動と連携を図りながら、前条第1項に定める業務の実施を通じて地区公民館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 松声庵の指定管理者は、茶室及び歴史的建造物の管理及び活用に関する専門的な知識を有するとともに、前条第2項に定める業務の実施を通じて松声庵の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
3 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前2項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
4 前項の規定により教育委員会が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会が必要があると認める書類を添えて、教育委員会に申し出なければならない。
5 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、地区公民館等の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平16条例51・追加、平19条例50・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第15条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例51・追加)
(守秘義務)
第16条 指定管理者の役員及び職員は、地区公民館等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例51・追加、平16条例59・旧第17条繰上、平19条例50・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭54条例18・一部改正、平16条例51・旧第13条繰下・一部改正、平16条例59・旧第18条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 金沢市中央公民館規則(昭和23年規則第82号)、金沢市中央公民館運営委員会規則(昭和23年規則第83号)、金沢市中央公民館職員服務規程(昭和23年訓令甲第10号)は、廃止する。
附則(昭和25年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和29年3月25日条例第21号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第3号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例附則第7項による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第65号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第21号、金沢市公民館設置条例及び金沢市立保育所条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年10月16日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市公民館設置条例第12条の規定に基づき管理を委託している地区公民館については、当該施設の管理に関しては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第5項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第95号で、平成17年11月21日から施行〕
附則(平成18年6月28日条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成18年規則第60号で、平成18年7月22日から施行〕
附則(平成19年9月20日条例第50号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する等の条例第1条による改正抄)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に第4条の規定による廃止前の金沢市長町研修館条例(以下「旧長町研修館条例」という。)第6条の規定により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の金沢市長町研修館の使用についてその承認を受けている者は、第2条の規定による改正後の金沢市中央公民館使用料条例第2条の規定により金沢市中央公民館長町館の使用の承認を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧長町研修館条例第16条第4項の規定に基づき指定管理者として指定を受けている者は、第1条の規定による改正後の金沢市公民館設置条例第14条第5項の規定に基づき指定を受けた者とみなす。
附則(平成21年6月24日条例第38号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成22年規則第8号で、平成22年4月18日から施行〕
附則(平成22年6月24日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成22年規則第42号で、平成22年8月29日から施行〕
附則(平成22年9月24日条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成22年規則第55号で、平成22年10月17日から施行〕
附則(平成23年3月22日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成23年規則第7号で、平成23年4月18日から施行〕
附則(平成23年12月21日条例第37号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成24年規則第3号で、平成24年3月24日から施行〕
附則(平成24年3月26日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第14号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月6日条例第38号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成27年規則第59号で、平成27年10月3日から施行〕
附則(平成29年3月27日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第12号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成29年規則第43号で、平成29年10月15日から施行〕
附則(平成30年3月26日条例第12号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第62号で、平成30年11月1日から施行〕
附則(平成31年3月25日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成31年規則第7号で、令和元年5月25日から施行〕
附則(令和2年12月16日条例第58号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 金沢市四十万公民館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月27日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13条例51・平13条例65・平14条例21・平16条例51・平17条例59・平18条例52・平19条例50・平21条例38・平22条例10・平22条例30・平22条例41・平23条例12・平23条例37・平24条例36・平27条例14・平27条例38・平29条例11・平29条例12・平29条例35・平30条例12・平30条例39・平31条例10・令2条例58・令6条例16・一部改正)
1 中央公民館
名称 | 位置 | |
金沢市中央公民館 | 長町館 | 金沢市長町2丁目2番43号 |
彦三館 | 金沢市彦三町1丁目15番5号 |
2 地区公民館
名称 | 位置 |
金沢市野町公民館 | 金沢市野町3丁目11番1号 |
金沢市弥生公民館 | 金沢市弥生1丁目29番13号 |
金沢市中村町公民館 | 金沢市中村町10番35号 |
金沢市城南公民館 | 金沢市若草町22番12号 |
金沢市新竪町公民館 | 金沢市鱗町62番地 |
金沢市菊川町公民館 | 金沢市菊川2丁目3番3号 |
金沢市材木公民館 | 金沢市材木町13番11号 |
金沢市味噌蔵町公民館() | 金沢市兼六元町7番19号 |
金沢市長町公民館 | 金沢市長町2丁目2番16号 |
金沢市松ヶ枝公民館 | 金沢市高岡町7番23号 |
金沢市長土塀公民館 | 金沢市長町3丁目3番3号 |
金沢市芳斎公民館 | 金沢市芳斉2丁目3番43号 |
金沢市此花町公民館 | 金沢市此花町2番7号 |
金沢市瓢箪町公民館() | 金沢市彦三町2丁目10番5号 |
金沢市馬場公民館 | 金沢市東山3丁目9番35号 |
金沢市浅野町公民館 | 金沢市乙丸町甲161番地 |
金沢市森山公民館 | 金沢市森山2丁目11番13号 |
金沢市小坂公民館 | 金沢市小坂町北312番地 |
金沢市千坂公民館 | 金沢市千木1丁目119番地 |
金沢市夕日寺公民館 | 金沢市夕日寺町ロ35番地 |
金沢市森本公民館 | 金沢市南森本町チ103番地1 |
金沢市湖南公民館 | 金沢市八田町東1459番地1 |
金沢市花園公民館 | 金沢市今町チ41番地 |
金沢市旭日公民館 | 金沢市加賀朝日町ホ33番地 |
金沢市薬師谷公民館 | 金沢市不動寺町イ34番地1 |
金沢市三谷公民館 | 金沢市宮野町ホ79番地 |
金沢市諸江公民館 | 金沢市諸江町29番1号 |
金沢市松寺公民館 | 金沢市松寺町丑42番地 |
金沢市大浦公民館 | 金沢市大浦町ヌ93番地1 |
金沢市浅野川公民館 | 金沢市大河端西1丁目96番地 |
金沢市鞍月公民館 | 金沢市直江南1丁目1番地 |
金沢市粟崎公民館 | 金沢市粟崎町1丁目3番地 |
金沢市長田町公民館 | 金沢市長田1丁目5番50号 |
金沢市大野町公民館 | 金沢市大野町1丁目8番地5 |
金沢市金石町公民館 | 金沢市金石通町3番14号 |
金沢市大徳公民館 | 金沢市畝田西1丁目201番地1 |
金沢市戸板公民館 | 金沢市戸板1丁目2番地 |
金沢市西公民館 | 金沢市西念2丁目34番9号 |
金沢市二塚公民館 | 金沢市北塚町西98番地 |
金沢市安原公民館 | 金沢市福増町北1067番地 |
金沢市押野公民館 | 金沢市八日市2丁目464番地 |
金沢市西南部公民館 | 金沢市西金沢3丁目684番地 |
金沢市三和公民館 | 金沢市上荒屋4丁目82番地 |
金沢市米丸公民館 | 金沢市間明町2丁目72番地 |
金沢市新神田公民館 | 金沢市新神田1丁目1番18号 |
金沢市三馬公民館 | 金沢市久安6丁目59番地1 |
金沢市米泉公民館 | 金沢市米泉町8丁目126番地 |
金沢市富樫公民館 | 金沢市山科1丁目6番8号 |
金沢市伏見台公民館 | 金沢市窪5丁目675番地 |
金沢市額公民館 | 金沢市額谷3丁目1番地1 |
金沢市扇台公民館 | 金沢市馬替1丁目29番地1 |
金沢市四十万公民館 | 金沢市四十万3丁目90番地 |
金沢市小立野公民館 | 金沢市小立野4丁目7番51号 |
金沢市崎浦公民館 | 金沢市小立野2丁目41番36号 |
金沢市内川公民館 | 金沢市三小牛町20の1番地10 |
金沢市犀川公民館 | 金沢市末町6の67番地1 |
金沢市湯涌公民館 | 金沢市芝原町イ59番地 |
金沢市東浅川公民館 | 金沢市上中町ニ14番地 |
金沢市田上公民館 | 金沢市田上の里2丁目3番地 |
金沢市俵公民館 | 金沢市俵町ツ63番地2 |
金沢市医王山公民館 | 金沢市二俣町6の14番地9 |