○金沢市物価高対応子育て応援手当の支給に関する要綱

令和7年12月19日

告示第320号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援手当 物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、本市が支給する手当をいう。

(2) 支給対象者 子育て応援手当の支給の対象となる者をいう。

(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、次条第1項第1号に掲げる者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除く。)をいう。

(4) 対象児童 子育て応援手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和7年9月分(同年9月に出生した児童については、同年10月分とする。以下同じ。)の法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者

(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項第1号に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者

(3) 第1号の受給者の配偶者であって、基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、第1号の受給者から子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が、子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。

(4) 前3号に掲げる者に類する者として市長が別に定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、子育て応援手当は、次の表の左欄に掲げる場合には、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同項の規定による支給対象者(以下「受給者等」という。)に対して子育て応援手当の支給が決定されている場合には、この限りでない。

(1) 基準日後に受給者等が死亡した場合(この項の規定により子育て応援手当を支給される者が、当該者に対して子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

当該受給者等が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 基準日の翌日から子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを本市が把握した場合

当該施設入所等児童が委託されている里親等又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

(3) 基準日の翌日から子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が本市に到達した場合

当該受給者等の配偶者

(対象児童)

第4条 対象児童は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和7年9月分の児童手当に係る児童

(2) 新生児

(3) 前2号に掲げる者に類する者として市長が別に定めるもの

(支給額)

第5条 子育て応援手当の支給額は、対象児童1人につき30,000円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第6条 市長は、一般支給対象者に対し、子育て応援手当の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て応援手当の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て応援手当を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第7条 一般支給対象者に対する子育て応援手当の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、令和7年9月分の児童手当の支給に当たって指定していた口座等の解約等をしており、子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる支給方式により行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式(本市が把握する令和7年9月分の児童手当の振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(前条第3項の規定による支給決定前に一般支給対象者が前号の指定口座の変更の届出をした場合において、本市が当該届出のあった指定口座に振り込む方式をいう。)

(申請支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第8条 一般支給対象者以外の支給対象者(以下「申請支給対象者」という。)に対する子育て応援手当の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 申請支給対象者に対する子育て応援手当の支給の申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年5月31日とする。

3 申請支給対象者による申請及び支給は、子育て応援手当の支給の申請をしようとする申請支給対象者(以下「申請者」という。)が市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式により行う。

4 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、運転免許証、パスポート、年金手帳その他官公署が発行する身分証明書の写し又は原本を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者が本人であることの確認を行うものとする。

(代理による申請)

第9条 代理人(前条第1項の規定による子育て応援手当の支給の申請を代理する者をいう。)は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者に限るものとする。

(申請者に対する支給の決定及び支給)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による子育て応援手当の支給の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、子育て応援手当の支給を決定し、当該申請者に対し、子育て応援手当を支給する。

(子育て応援手当の支給に関する周知)

第11条 市長は、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日その他の子育て応援手当の支給に係る事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 第8条第2項の期限までに子育て応援手当の申請を行わない申請支給対象者は、子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第3項の規定により子育て応援手当の支給の決定を行った後、本市が把握する児童手当の振込時における指定口座(支給前に指定口座の変更の届出があった場合には、当該届出のあった口座)に子育て応援手当の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和8年5月31日までに口座への振り込みができない場合は、やむを得ない場合を除き、本件契約は解除されるものとする。

3 市長が第10条の規定により子育て応援手当の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により子育て応援手当の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、子育て応援手当の支給を受けた後に当該子育て応援手当の支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

金沢市物価高対応子育て応援手当の支給に関する要綱

令和7年12月19日 告示第320号

(令和7年12月19日施行)