○金沢市住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金の支給に関する要綱

令和7年12月19日

告示第319号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金 食料等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯の生活及び暮らしを支援するため、本市が令和7年度の住民税均等割非課税世帯に対して支給する給付金をいう。

(2) 旧給付金 令和7年告示第258号(金沢市住民税均等割非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱の廃止について)による廃止前の金沢市住民税均等割非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱(令和7年告示第37号)による住民税均等割非課税世帯等緊急支援給付金をいう。

(3) 旧給付金受給者 旧給付金の支給を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金(以下「物価高騰支援給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和7年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者である世帯その他これに類するものとして市長が別に定めるもの(以下「支給対象世帯」という。)の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和7年度分の市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象世帯とはしないものとする。

(受給権者等)

第4条 物価高騰支援給付金の支給について、第7条第2項の規定により確認書を提出し、及びこれを受けることができる者又は第8条第1項の規定により申請し、及びこれを受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者))とする。

(支給額)

第5条 物価高騰支援給付金の支給額は、支給対象世帯1世帯につき30,000円とする。

(特定支給対象者に対する物価高騰支援給付金の支給の申込み等)

第6条 市長は、支給対象者のうち次の各号のいずれにも該当する者(以下「特定支給対象者」という。)に対し、物価高騰支援給付金の支給の申込みを行う。

(1) 旧給付金受給者の属する世帯のうち、令和6年12月13日から基準日までに当該世帯の世帯構成者に変更がない世帯の世帯主

(2) 本市において第3条第1項第1号に掲げる支給要件を満たすことについて確認することができた世帯の世帯主

2 特定支給対象者は、前項の申込みを受けた際、物価高騰支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、特定支給対象者に対し、物価高騰支援給付金を支給する。

4 特定支給対象者に対する物価高騰支援給付金の支給は、第1号第3号又は第4号に掲げる方式により行うものとする。ただし、第1号に規定する口座等の解約等をしており、物価高騰支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる方式により行うものとする。

(1) 旧給付金口座振込方式(旧給付金の振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(市長が別に定める日までに前号の指定口座の変更を届け出て、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式をいう。)

(3) 旧給付金窓口現金受領方式(旧給付金を窓口現金受領方式で受給した者に、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

(4) 旧給付金現金書留送付方式(旧給付金を現金書留送付方式で受給した者に、現金書留により現金を送付する方式をいう。)

(確認書による支給等)

第7条 市長は、支給対象世帯に係る支給対象者のうち市長が別に定める者(以下「確認支給対象者」という。)に対し、支給対象者の要件、物価高騰支援給付金の支給の方式その他物価高騰支援給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下「確認書」という。)の提出を求めるものとする。

2 確認支給対象者が物価高騰支援給付金の支給を受けようとするときは、市長に確認書を提出しなければならない。

3 前項の規定により確認書を提出した者に対する物価高騰支援給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。

4 確認支給対象者に対する物価高騰支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号及び第3号に掲げる方式は、確認書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、当該提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

(3) 現金書留送付方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、現金書留により現金を送付する方式をいう。)

(申請による支給等)

第8条 特定支給対象者及び確認支給対象者以外の支給対象者に対する物価高騰支援給付金の支給は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。

2 申請書による申請に基づく物価高騰支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号及び第3号に掲げる方式は、物価高騰支援給付金の支給の申請を行う者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

(3) 現金書留送付方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、現金書留により現金を送付する方式をいう。)

3 申請者は、物価高騰支援給付金の支給の申請に当たっては、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳その他官公署が発行する身分証明書の写し(以下「公的身分証明書の写し」という。)を提出し、又は提示するものとする。

(申請受付開始日及び申請書等の提出期限)

第9条 物価高騰支援給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 確認書及び申請書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年6月30日とする。

(代理による申請)

第10条 代理人(代理により第7条第2項の規定による確認書の提出又は第8条第1項の規定による申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において、受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとし、物価高騰支援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給決定及び支給)

第11条 市長は、第7条第2項の規定により提出された確認書又は第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、物価高騰支援給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、物価高騰支援給付金を支給する。

(物価高騰支援給付金の支給等に関する周知)

第12条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 第9条第2項の期限までに確認書の提出を行わない者又は同項の期限までに物価高騰支援給付金の支給の申請を行わない者は、物価高騰支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第11条の規定により物価高騰支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により物価高騰支援給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(物価高騰支援給付金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により物価高騰支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高騰支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 物価高騰支援給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

金沢市住民税均等割非課税世帯物価高騰支援給付金の支給に関する要綱

令和7年12月19日 告示第319号

(令和7年12月19日施行)