○金沢市こどもアート工房みたに条例
令和7年12月19日
条例第46号
(目的及び設置)
第1条 本市は、自由な発想による表現活動を通した子ども(おおむね乳幼児期にある者をいう。以下同じ。)の情操を培うための教育(以下「子どもの情操教育」という。)の推進を通じて、感性及び創造性の豊かな子どもの成長に資するため、こどもアート工房を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こどもアート工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市こどもアート工房みたに
(2) 位置 金沢市宮野町ホ79番地
(事業)
第3条 金沢市こどもアート工房みたに(以下「こどもアート工房」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもの情操教育を推進するための事業の企画及び実施に関すること。
(2) 子どもの情操教育に係る人材の育成を図るための研修会、講座等の開催に関すること。
(3) 子どもの情操教育に係る情報の提供に関すること。
(4) こどもアート工房の施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第4条 こどもアート工房に、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 こどもアート工房の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 こどもアート工房の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の承認)
第7条 こどもアート工房のアトリエ又は屋外広場(以下「アトリエ等」という。)を独占して使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、アトリエ等の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(損害の賠償)
第10条 こどもアート工房を利用する者は、こどもアート工房の建物、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 アトリエ等の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。