○金沢市企業局水道法に基づく身分証明書に関する規程

令和7年6月27日

公営企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第40条の2第2項の規定に基づく職員の身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)様式その他必要な事項について定めるものとする。

(身分証明書の様式)

第2条 身分証明書の様式は、別記様式による。

(身分証明書の交付)

第3条 金沢市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第41号)第4条に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、法第40条の2第1項に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)に身分証明書を交付するものとする。

(身分証明書の管理)

第4条 従事者は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 従事者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 従事者は、法第40条の2第1項の業務に従事しなくなったときは、直ちに身分証明書を管理者に返還しなければならない。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年7月1日から施行する。

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金沢市企業局水道法に基づく身分証明書に関する規程

令和7年6月27日 公営企業管理規程第14号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第3章 水道事業
沿革情報
令和7年6月27日 公営企業管理規程第14号