○金沢市企業局水道法に基づく身分証明書に関する規程
令和7年6月27日
公営企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第40条の2第2項の規定に基づく職員の身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)の様式その他必要な事項について定めるものとする。
(身分証明書の様式)
第2条 身分証明書の様式は、別記様式による。
(身分証明書の交付)
第3条 金沢市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第41号)第4条に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、法第40条の2第1項に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)に身分証明書を交付するものとする。
(身分証明書の管理)
第4条 従事者は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 従事者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 従事者は、法第40条の2第1項の業務に従事しなくなったときは、直ちに身分証明書を管理者に返還しなければならない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年7月1日から施行する。