○金沢市定額減税不足額給付金の支給に関する要綱
令和7年5月30日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定額減税不足額給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定額減税不足額給付金 本市が定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる者等に対して支給する給付金をいう。
(2) 定額減税調整給付金 令和7年告示第227号(金沢市定額減税調整給付金の支給に関する要綱の廃止について)による廃止前の金沢市定額減税調整給付金の支給に関する要綱(令和6年告示第177号)による定額減税調整給付金をいう。
(3) 定額減税 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく定額による特別税額控除をいう。
(令7告示227・一部改正)
(支給対象者)
第3条 定額減税不足額給付金(以下「不足額給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年1月1日時点で、本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法の規定による県民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、所得税法上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 定額減税調整給付金(以下「調整給付金」という。)の額(調整給付金の辞退等をした者にあっては調整給付金の辞退等をしていなければ受給していた額とし、調整給付金の支給の対象外であった者にあっては零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
2 第1項第1号アに掲げる額は、本市が給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税の課税の情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(2) 令和7年告示第75号(金沢市住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱の廃止について)による廃止前の金沢市住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱(令和5年告示第170号)による住民税非課税世帯等に対する追加緊急支援給付金、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金、令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金及び住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給対象世帯の世帯主又は世帯員
(受給権者)
第4条 不足額給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、前条における支給対象者とする。
(支給額)
第5条 第3条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いて得た額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを零とする。
4 第3条第1項第1号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、不足額給付金の金額の算定等の事務処理を進める日は、令和7年6月2日とする。
(特定支給対象者に対する不足額給付金の支給の申込み等)
第6条 市長は、支給対象者のうち次の各号に掲げるいずれにも該当する者(以下「特定支給対象者」という。)に対し、不足額給付金の支給の申込みを行う。
(1) 調整給付金を受給した者
(2) 本市において第3条第1項第1号に掲げる支給要件を満たすことについて確認することができた者
2 特定支給対象者は、前項の申込みを受けた際、不足額給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、特定支給対象者に対し、不足額給付金を支給する。
(1) 調整給付金口座振込方式(調整給付金の振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)
(2) 指定口座振込方式(市長が別に定める日までに前号の指定口座の変更を届け出て、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式をいう。)
(3) 調整給付金窓口現金受領方式(調整給付金を窓口現金受領方式で受給した者に、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)
(4) 調整給付金現金書留送付方式(調整給付金を現金書留送付方式で受給した者に、現金書留により現金を送付する方式をいう。)
(確認書による支給等)
第7条 市長は、不足額給付金に係る支給対象者のうち市長が別に定める者(以下「確認支給対象者」という。)に対し、支給対象者の要件、不足額給付金の支給の方式その他不足額給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下「確認書」という。)の提出を求めるものとする。
2 確認支給対象者が不足額給付金の支給を受けようとするときは、市長に確認書を提出しなければならない。
3 前項の規定により確認書を提出した者(以下「提出者」という。)に対する不足額給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。
(1) 指定口座振込方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、当該提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口現金受領方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)
(3) 現金書留送付方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、現金書留により現金を送付する方式をいう。)
(確認書の提出受付開始日及び確認書の提出期限)
第8条 不足額給付金の支給の確認書の提出に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。
2 確認書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和7年10月31日とする。
(代理による確認書の提出)
第9条 代理人(代理により第7条第2項の規定による確認書の提出をすることができる者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの
2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(支給決定及び支給)
第10条 市長は、第7条第2項の規定により提出された確認書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、不足額給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、不足額給付金を支給する。
(不足額給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、支給対象者の要件、確認書の提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。
(確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 第8条第2項の期限までに確認書の提出を行わない者は、不足額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第10条の規定により不足額給付金の支給の決定を行った後、確認書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により不足額給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該確認書の提出が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により不足額給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った不足額給付金の返還を求めるものとする。
2 不足額給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、不足額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 不足額給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。