○金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の規定による正規の試験の区分に対応する試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、同表の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該一般任期付職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(一般任期付職員の初任給規則の適用に関する読替え)

第5条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第9条第1号中「第17条第1号又は第2号」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(令和7年規則第1号)第4条」と、初任給規則第25条第1項第2号中「第17条」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則第4条」として、これらの規定を適用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)