○金沢市企業局経営審議会設置条例
令和7年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 本市は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の健全な経営を確保するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、金沢市企業局経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、公営企業の経営に関する重要事項について、調査審議するほか、当該重要事項について、管理者に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員及び専門委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他管理者が必要があると認める者
2 専門委員は、当該専門の事項に関し知識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。