○宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定について
令和7年3月3日
告示第58号
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項及び第26条第1項の規定により、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を次のとおり指定し、令和7年4月1日から効力を有するものとします。
1 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の区域
別図に定める区域(別図は、金沢市土木局道路建設課に備え置いて一般の縦覧に供します。)
2 別図
○宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定について
令和7年3月3日
告示第58号
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項及び第26条第1項の規定により、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を次のとおり指定し、令和7年4月1日から効力を有するものとします。
1 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の区域
別図に定める区域(別図は、金沢市土木局道路建設課に備え置いて一般の縦覧に供します。)
2 別図