○金沢市犯罪被害者等支援条例
令和6年12月20日
条例第54号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 犯罪被害者等の支援に関する基本的な施策等(第7条―第20条)
第3章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の無理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷その他これらに類する行為により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(4) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、石川県、石川県警察、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、市及び関係機関等が相互に連携を図りながら協力して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 犯罪被害者等の支援に関する基本的な施策等
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の支援に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。
(見舞金の支給に係る制度の整備等)
第8条 市は、犯罪等に起因する犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給に係る制度の整備その他必要な施策を講ずるものとする。
(日常生活の支援)
第9条 市は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等に対し、日常生活の維持のために必要な施策を講ずるものとする。
(心身に受けた影響からの回復)
第10条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第11条 市は、犯罪被害者等が更なる被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第12条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、一時的な住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第13条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について事業者の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。
(市内に住所を有しない犯罪等の被害者の支援)
第14条 市は、市内に住所を有しない者が市内で発生した犯罪等により被害を受けたときは、その者が住所を有する地方公共団体と連携し、及び協力して、必要な情報の提供を行うものとする。
(個人情報の適切な管理)
第15条 市、事業者及び関係機関等は、犯罪被害者等又はその関係者から提供を受けた個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(市民の理解の増進)
第16条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、二次被害の防止の重要性等について市民の理解を深めるため、広報、啓発、教育の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の養成)
第17条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言、日常生活の支援等犯罪被害者等の支援を担う人材を養成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第18条 市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見の反映)
第19条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映するよう努めるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第20条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
第3章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。