○金沢市被災宅地等復旧費補助金交付要綱

令和6年6月28日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被災宅地等の復旧を支援するため、被災宅地等の復旧に必要な工事に要する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災宅地 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地であって、当該被害を受けた時において住宅(企業、団体等の社宅、寮その他これらに類する施設を除く。以下同じ。)の用に供されていたと市長が認めるものをいう。

(2) 被災住宅基礎 被災宅地上の住宅建屋(住宅及びこれに附属する用途に供する建築物をいう。以下同じ。)の基礎をいう。

(3) 所有者等 次に掲げる者をいう。

 被災宅地の所有者

 被災宅地の管理者又は占有者(いずれも当該被災宅地の所有者から次条第1項に規定する対象工事の施工について承諾を得た者に限る。)

(補助金の交付)

第3条 補助金は、被災宅地又は被災住宅基礎(以下「被災宅地等」という。)の復旧のために必要な次の各号に掲げる工事(当該工事に関する調査及び設計を含む。以下「対象工事」という。)を行う当該被災宅地等の所有者等で、市税を完納しているものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 復旧工事(被災宅地を原形に復旧することを基本とした次のからまでのいずれかに掲げる工事(地震に対する安全性の向上を目的とした補強又は改修であって、市長が適当と認める工事を含む。)をいう。)

 のり面の復旧工事

 擁壁の復旧工事(既存の擁壁の撤去、擁壁に関する排水施設の設置等を行う工事を含む。)

 地盤の復旧工事(陥没に対応する工事を含む。)

(2) 地盤改良工事(液状化が発生したとみられる区域における液状化の再発による被害を防止するための住宅建屋下の地盤を改良する工事をいう。)

(3) 被災住宅基礎の傾斜修復工事(当該被災住宅基礎の沈下又は傾斜を修復する工事をいう。)

2 対象工事の施工範囲は、令和6年能登半島地震により被害を受けた箇所及びその復旧のために必要があると市長が認める部分とする。

(計画の認定等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該対象工事に着手する前に、被災宅地等復旧計画認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請し、補助金の交付の対象となる計画である旨の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る計画の認定が法令、予算等で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金の交付の対象となる計画であると認定したときは、その旨を当該申請した者に通知するものとする。

(計画の変更認定申請等)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る計画の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、被災宅地等復旧計画変更認定申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に申請し、当該計画の変更の認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(計画の廃止)

第6条 認定事業者は、第4条第2項の規定による認定の通知があった日以後において、当該認定に係る計画を取りやめようとするときは、被災宅地等復旧計画廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(計画の認定の取消し)

第7条 市長は、認定事業者(第5条第1項の規定による計画の変更の認定により新たに当該計画の認定を受けたこととなる者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたとき。

(2) 当該認定に係る計画の内容と異なる工事を行ったとき。

(3) 前条に規定する届出書の提出があったとき。

(交付の申請等)

第8条 認定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該認定に係る対象工事の完了後15日以内に、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、必要があると認められるときは、この期限を延長することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該補助金の交付を決定したときは、その旨及び当該確定した額を当該申請をした者に通知する。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象工事の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象工事(次号に掲げる対象工事を除く。) 当該対象工事に要する費用の額から500,000円を控除した額に6分の5を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)であって、9,583,000円を超えない額

(2) 過去にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となった被災宅地等において行う対象工事 当該対象工事に要する費用の額に6分の5を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)であって、9,583,000円から過去にこの要綱に規定する補助金として交付した額を控除した額を超えない額

(令6告示316・全改)

(適用除外)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する被災宅地等の工事については、当該対象工事に係る補助金を交付しない。

(1) 宅地耐震化推進事業等の公共事業が施行される被災宅地における工事(当該公共事業に含まれない工事であると市長が認める工事を除く。)

(2) 他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となる被災宅地等の工事(市長がこの要綱による補助金の交付の対象とすることが適当と認める工事を除く。)

(3) 令和6年1月1日において、分譲宅地等の住宅開発事業の用に供されている被災宅地における工事

(4) 併用住宅の用に供されている被災宅地等の工事で、非住宅部分に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該被災宅地等に適用される法令、条例、規則又はこの要綱に基づき市長が行った指示に違反した所有者等が行う工事

(令6告示316・一部改正)

(書類の整備等)

第11条 第8条第2項の規定による通知を受けた者は、補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

2 令和6年1月1日からこの告示の施行の日までの間に着手した対象工事については、この告示の規定の例により補助金の交付を行うことができるものとする。

(令和6年9月20日告示第249号)

改正後の第9条の規定は、令和6年7月1日以後に着手する対象工事(金沢市被災宅地等復旧費補助金交付要綱附則第2項の規定によりその例により補助金を交付することができるとされる対象工事を含む。)について適用する。

(令和6年12月20日告示第316号)

改正後の第9条及び第10条の規定は、令和6年7月1日以後に着手する対象工事(金沢市被災宅地等復旧費補助金交付要綱附則第2項の規定によりその例により補助金を交付することができるとされる対象工事を含む。)について適用する。

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金沢市被災宅地等復旧費補助金交付要綱

令和6年6月28日 告示第187号

(令和6年12月20日施行)