○金沢市定額減税調整給付金の支給に関する要綱

令和6年6月3日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、定額減税調整給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定額減税調整給付金 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた者が、速やかに生活及び暮らしの支援を受けられるよう、本市が定額減税を十分に受けられないと見込まれる所得水準の者に対して支給する給付金をいう。

(2) 定額減税 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく定額による特別税額控除をいう。

(支給対象者)

第3条 定額減税調整給付金(以下「調整給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年1月1日時点で、本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法の規定による県民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号に定める者にあっては令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を、第2号に定める者にあっては令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者をそれぞれ除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として令和5年分所得税額により推計した額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イに規定する令和6年分所得税額として令和5年分所得税額により推計した額は、本市が確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税の課税の情報から推計する額とする。

3 第1項第1号イに規定する令和6年分所得税額として令和5年分所得税額により推計した額及び同項第2号イに規定する令和6年度分個人住民税所得割の額は、定額減税を実施する前の額であって、定額減税以外の税額控除を実施した後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(受給権者)

第4条 調整給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、前条における支給対象者とする。

(支給額)

第5条 調整給付金の支給額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 第3条第1項第1号アに掲げる額

 第3条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 第3条第1項第2号アに掲げる額

 第3条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(確認書による支給等)

第6条 市長は、調整給付金に係る支給対象者に対し、支給対象者の要件、調整給付金の支給の方式その他調整給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下「確認書」という。)の提出を求めるものとする。

2 支給対象者が調整給付金の支給を受けようとするときは、市長に確認書を提出しなければならない。

3 前項の規定により確認書を提出した者に対する調整給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。

4 調整給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号及び第3号に掲げる方式は、確認書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、当該提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

(3) 現金書留送付方式(提出者が確認書を市長に提出することにより、現金書留等により現金等を送付する方式をいう。)

(確認書の提出受付開始日及び確認書の提出期限)

第7条 調整給付金の支給の確認書の提出に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 確認書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年10月31日とする。

(代理による確認書の提出)

第8条 代理人(代理により第6条第2項の規定による確認書の提出ができる者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号及び第2号の者である場合にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給決定及び支給)

第9条 市長は、第6条第2項の規定により提出された確認書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、調整給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、支給対象者の要件、確認書の提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 第7条第2項の期限までに確認書の提出を行わない者は、調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定により調整給付金の支給の決定を行った後、確認書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により調整給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該確認書の提出が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。

2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

金沢市定額減税調整給付金の支給に関する要綱

令和6年6月3日 告示第177号

(令和6年6月3日施行)