○金沢市多子世帯等子育て支援臨時給付金の支給に関する要綱

令和5年7月11日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多子等の子育て世帯に対する臨時給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時給付金 食費等の物価の高騰に直面し、影響を特に受ける多子世帯及び障害児世帯に対して、臨時の措置として本市が支給する令和5年度の給付金をいう。

(2) 支給対象者 臨時給付金の支給の対象となる者をいう。

(3) 基準日 令和5年7月1日をいう。

(4) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する給付を含む。)をいう。

(5) 児童 平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した者であって、配偶者を有していないものをいう。

(6) 申請日 支給対象者が、臨時給付金の支給の申請を行う日をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、多子世帯又は障害児世帯において児童を監護する父又は母のうち、主たる生計を維持している者とする。ただし、市長は、父母がいないときその他これにより難いと認めるときは、別に定めることができる。

(多子世帯の要件)

第4条 前条に規定する多子世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 基準日(第6条の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条及び次条において同じ。)において、次の又はのいずれかに該当する世帯

 主たる生計を維持している者が、本市の住民基本台帳に記録されている者である世帯

 主たる生計を維持している者が、本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、現に児童を監護する者及び1人以上の児童が、本市の住民基本台帳に記録されている者である世帯

(2) 基準日において、3人以上の児童(次の又はのいずれかに該当する児童を除く。次条第2号において同じ。)を養育している世帯

 施設入所等児童(児童手当法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。)

 既に臨時給付金の支給の決定をした世帯について、当該臨時給付金に係る基準日において、当該世帯に係る支給対象者により監護されていた児童

(障害児世帯の要件)

第5条 第3条に規定する障害児世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 基準日において、次の又はのいずれかに該当する世帯

 主たる生計を維持している者が、本市の住民基本台帳に記録されている者である世帯

 主たる生計を維持している者が、本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、現に児童を監護する者及び1人以上の児童(次号アからまでのいずれかに該当する児童に限る。)が、本市の住民基本台帳に記録されている者である世帯

(2) 基準日において、次のからまでのいずれかに該当する児童が含まれる世帯

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童

 別に定める障害福祉サービスの支給決定を受けている児童

 又はに準ずる者として市長が認める児童

(基準日の特例)

第6条 基準日の翌日から令和6年2月29日までの間に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める日のうち最も遅い日を基準日とみなすことができる。

(1) 出生等により、新たに児童の養育を開始したこと(この条の規定により多子世帯又は障害児世帯に該当することとなる場合に限る。) 当該児童の養育を開始した日

(2) 児童が前条第2号アからまでのいずれかに該当することとなったこと(前号に該当する場合を除く。) 当該事由が生じた日

(3) 主たる生計を維持する者、児童を監護する者又は児童が本市の住民基本台帳に記録されることとなったこと(この条の規定により多子世帯又は障害児世帯に該当することとなる場合に限る。) 当該記録がされた日

(支給額)

第7条 臨時給付金の支給額は、多子世帯又は障害児世帯1世帯につき50,000円とする。

2 同一の世帯が多子世帯又は障害児世帯のいずれにも該当する場合であっても、臨時給付金は、重ねて支給しない。

(児童手当受給者に対する支給の申込み等)

第8条 市長は、本市から児童手当を受給している者のうち、支給対象者となると見込まれる者に対し、臨時給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の申込みを受けた者は、臨時給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、臨時給付金を支給する。

(児童手当受給者に対する支給の方式)

第9条 前条第3項の規定による臨時給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、児童手当の支給に当たって指定していた口座等の解約等をしており、臨時給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる支給方式により行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式(当該臨時給付金の支給の決定の際に本市が把握する児童手当の支給に当たって指定していた口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(本市が支給対象者が指定する口座に振り込む方式をいう。)

(支給の申込みを行った者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第10条 第8条第1項の規定による申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対する臨時給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 前項の申請が必要となる者に対する臨時給付金の支給の申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。ただし、同月に出生した児童を監護する者等の支給の申請の期限については、同年3月15日とする。

3 臨時給付金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)のうち、第1項の申請が必要となる者による申請及び支給は、申請者が市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式により行う。

4 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳その他官公署が発行する身分証明書の写し又は原本を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者が本人であることの確認を行うものとする。

5 市長は、必要に応じて、申請者に対して児童の数、障害の程度等を示す書類を提出させること等により、当該申請者が支給対象者に該当するか確認を行うものとする。

(代理による申請)

第11条 代理人(前条第1項の規定による臨時給付金の支給の申請を代理する者をいう。)は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者に限るものとする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定及び支給)

第12条 市長は、第10条第1項の規定による臨時給付金の支給の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、臨時給付金の支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、臨時給付金を支給する。

(臨時給付金の支給に関する周知)

第13条 市長は、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日その他の臨時給付金の支給に係る事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 第10条第2項の期限までに臨時給付金の申請を行わない申請を要する支給対象者は、臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条第3項の規定により臨時給付金の支給の決定を行った後、本市が把握する児童手当の支給に当たって指定していた口座(支給前に当該口座の変更の届出があった場合には、当該届出のあった口座)に臨時給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和6年3月31日までに口座への振込みができない場合は、やむを得ない場合を除き、本件契約は解除されるものとする。

3 市長が第12条の規定により臨時給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により臨時給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、臨時給付金の支給を受けた後に当該臨時給付金の支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 臨時給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

金沢市多子世帯等子育て支援臨時給付金の支給に関する要綱

令和5年7月11日 告示第216号

(令和5年7月11日施行)