○金沢市住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱

令和5年5月11日

告示第170号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 先行緊急支援給付金(第3条―第14条)

第3章 追加緊急支援給付金(第15条―第26条)

第4章 均等割のみ課税世帯緊急支援給付金(第27条―第36条)

第5章 子育て世帯加算給付金(第37条―第47条)

第6章 令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金(第48条―第58条)

第7章 住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金(第59条―第70条)

第8章 雑則(第71条―第73条)

第1章 総則

(令5告示307・章名追加)

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯等緊急支援給付金 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯が、速やかに生活及び暮らしの支援を受けられるよう、本市が住民税非課税世帯等に対して支給する給付金をいう。

(2) 旧給付金 令和5年告示第83号(金沢市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に関する要綱及び金沢市住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金の支給に関する要綱の廃止について)による廃止前の金沢市住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金の支給に関する要綱(令和4年告示第257号)による住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金をいう。

(3) 旧給付金受給者 旧給付金の支給を受けた者をいう。

(令5告示307・一部改正)

第2章 先行緊急支援給付金

(令5告示307・章名追加)

(先行緊急支援給付金の支給対象者)

第3条 住民税非課税世帯等緊急支援給付金のうち、この章の規定による給付金(以下「先行緊急支援給付金」という。)の支給の対象となる者(以下この章において「支給対象者」という。)は、令和5年4月13日(以下この章において「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する世帯の世帯主で、基準日において本市の住民基本台帳に記録されているもの(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者である世帯

 同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者である世帯

(2) 前号ア又はに該当する世帯(以下この章において「住民税非課税世帯」という。)以外の世帯のうち、に該当し、かつ、及びのいずれにも該当しない世帯(以下「家計急変世帯」という。)の世帯主で、先行緊急支援給付金の支給の申請をする日(以下この章において「申請日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されているもの

 予期せず令和5年1月から同年9月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度の住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税の均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から同年9月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税の均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)

 住民税非課税世帯として先行緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属する者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合において、同一住所の住民基本台帳に記録されているいずれかの世帯に対し先行緊急支援給付金を支給したときの、同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、住民税非課税世帯又は家計急変世帯(以下この章において「支給対象世帯」という。)とはしないものとする。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、同号イの世帯に対する先行緊急支援給付金の給付について、既に先行緊急支援給付金の支給を受けた世帯(同号アの世帯であって、当該世帯に対する先行緊急支援給付金の支給に関し、第8条第2項の規定による確認書の提出若しくは第9条第1項の規定による申請が行われず、又はその支給の拒否若しくは辞退があった世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給対象世帯とはしないものとする。

(令5告示307・一部改正)

(受給権者等)

第4条 先行緊急支援給付金の支給について、第8条第2項の規定により確認書を提出し、及びこれを受けることができる者又は第9条第1項の規定により申請し、及びこれを受けることができる者(以下この章において「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者))とする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、支給対象世帯の世帯主が配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者である場合その他の特に配慮が必要と認められる場合における、支給対象者及び受給権者の取扱いについては、市長が別に定める。

(令5告示307・一部改正)

(先行緊急支援給付金の支給額)

第5条 先行緊急支援給付金の支給額は、支給対象世帯1世帯につき30,000円とする。

(令5告示307・一部改正)

(特定支給対象者に対する先行緊急支援給付金の支給の申込み等)

第6条 市長は、支給対象者のうち次に掲げる者(以下この章において「特定支給対象者」という。)に対し、先行緊急支援給付金の支給の申込みを行う。

(1) 旧給付金受給者の属する世帯のうち、令和4年10月1日から基準日までに当該世帯の世帯構成者に変更がない世帯の世帯主

(2) 本市において第3条第1項第1号アに掲げる支給要件を満たすことについて確認することができた世帯の世帯主

2 特定支給対象者は、前項の申込みを受けた際、先行緊急支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、特定支給対象者に対し、先行緊急支援給付金を支給する。

(令5告示307・一部改正)

(特定支給対象者に対する先行緊急支援給付金の支給の方式)

第7条 特定支給対象者に対する先行緊急支援給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、同号に規定する口座等の解約等をしており、先行緊急支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる方式により行うものとする。

(1) 旧給付金口座振込方式(旧給付金振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(市長が別に定める日までに前号の指定口座の変更を届け出て、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式をいう。)

(令5告示307・一部改正)

(確認書による支給等)

第8条 市長は、住民税非課税世帯に係る支給対象者(特定支給対象者を除く。)のうち市長が別に定める者(以下この章において「確認支給対象者」という。)に対し、支給対象者の要件、先行緊急支援給付金の支給の方式その他先行緊急支援給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下この章において「確認書」という。)の提出を求めるものとする。

2 確認支給対象者が先行緊急支援給付金の支給を受けようとするときは、市長に確認書を提出しなければならない。

3 前項の規定により確認書を提出した者に対する先行緊急支援給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。

(令5告示307・一部改正)

(申請による支給等)

第9条 特定支給対象者及び確認支給対象者以外の支給対象者に対する先行緊急支援給付金の支給は、市長が別に定める申請書(以下この章において「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。

2 申請書による申請に基づく先行緊急支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方式は、先行緊急支援給付金の支給の申請を行う者(以下この章において「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

3 申請者は、先行緊急支援給付金の支給の申請に当たっては、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳その他官公署が発行する身分証明書の写し(以下「公的身分証明書の写し」という。)を提出し、又は提示するものとする。

(令5告示307・一部改正)

(申請受付開始日及び申請書等の提出期限)

第10条 先行緊急支援給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 確認書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年9月30日とする。

3 先行緊急支援給付金の支給に係る申請書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年9月30日とする。

(令5告示307・一部改正)

(代理による申請)

第11条 代理人(代理により第8条第2項の規定による確認書の提出又は第9条第1項の規定による先行緊急支援給付金の支給の申請を行うことができる者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において、受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。以下同じ。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとし、先行緊急支援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(令5告示307・一部改正)

(支給決定及び支給)

第12条 市長は、第8条第2項の規定により提出された確認書又は第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、先行緊急支援給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、先行緊急支援給付金を支給する。

(令5告示307・一部改正)

(先行緊急支援給付金の支給等に関する周知)

第13条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(令5告示307・一部改正)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 第10条第2項の期限までに確認書の提出を行わない者又は同条第3項の期限までに先行緊急支援給付金の支給の申請を行わない者は、先行緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第12条の規定により先行緊急支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により先行緊急支援給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(令5告示307・一部改正)

第3章 追加緊急支援給付金

(令5告示307・追加)

(追加緊急支援給付金の支給対象者)

第15条 住民税非課税世帯等緊急支援給付金のうち、この章の規定による給付金(以下「追加緊急支援給付金」という。)の支給の対象となる者(以下この章において「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下この章において「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者である世帯(以下この章において「支給対象世帯」という。)の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象世帯とはしないものとする。

(令5告示307・追加)

(受給権者等)

第16条 追加緊急支援給付金の支給について、第20条第2項の規定により確認書を提出し、及びこれを受けることができる者又は第21条第1項の規定により申請し、及びこれを受けることができる者(以下この章において「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者))とする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、支給対象世帯の世帯主が配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者である場合その他の特に配慮が必要と認められる場合における、支給対象者及び受給権者の取扱いについては、市長が別に定める。

(令5告示307・追加)

(追加緊急支援給付金の支給額)

第17条 追加緊急支援給付金の支給額は、支給対象世帯1世帯につき70,000円とする。

(令5告示307・追加)

(特定支給対象者に対する追加緊急支援給付金の支給の申込み等)

第18条 市長は、支給対象者のうち次に掲げる者(以下この章において「特定支給対象者」という。)に対し、追加緊急支援給付金の支給の申込みを行う。

(1) 先行緊急支援給付金の支給を受けた者の属する世帯のうち、令和5年4月13日から基準日までに当該世帯の世帯構成者に変更がない世帯の世帯主

(2) 本市において第15条第1項に規定する支給要件を満たすことについて確認することができた世帯の世帯主

2 特定支給対象者は、前項の申込みを受けた際、追加緊急支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、特定支給対象者に対し、追加緊急支援給付金を支給する。

(令5告示307・追加)

(特定支給対象者に対する追加緊急支援給付金の支給の方式)

第19条 特定支給対象者に対する追加緊急支援給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、同号に規定する口座等の解約等をしており、追加緊急支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる方式により行うものとする。

(1) 先行緊急支援給付金口座振込方式(先行緊急支援給付金振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(市長が別に定める日までに前号の指定口座の変更を届け出て、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式をいう。)

(令5告示307・追加)

(確認書による支給等)

第20条 市長は、支給対象世帯に係る支給対象者(特定支給対象者を除く。)のうち市長が別に定める者(以下この章において「確認支給対象者」という。)に対し、支給対象者の要件、追加緊急支援給付金の支給の方式その他追加緊急支援給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下この章において「確認書」という。)の提出を求めるものとする。

2 確認支給対象者が追加緊急支援給付金の支給を受けようとするときは、市長に確認書を提出しなければならない。

3 前項の規定により確認書を提出した者に対する追加緊急支援給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。

(令5告示307・追加)

(申請による支給等)

第21条 特定支給対象者及び確認支給対象者以外の支給対象者に対する追加緊急支援給付金の支給は、市長が別に定める申請書(以下この章において「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。

2 申請書による申請に基づく追加緊急支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方式は、追加緊急支援給付金の支給の申請を行う者(以下この章において「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

3 申請者は、追加緊急支援給付金の支給の申請に当たっては、公的身分証明書の写しを提出し、又は提示するものとする。

(令5告示307・追加)

(申請受付開始日及び申請書等の提出期限)

第22条 追加緊急支援給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 確認書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。

3 追加緊急支援給付金の支給に係る申請書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日とする。

(令5告示307・追加)

(代理による申請)

第23条 代理人(代理により第20条第2項の規定による確認書の提出又は第21条第1項の規定による追加緊急支援給付金の支給の申請を行うことができる者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において、受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとし、追加緊急支援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(令5告示307・追加)

(支給決定及び支給)

第24条 市長は、第20条第2項の規定により提出された確認書又は第21条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、追加緊急支援給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、追加緊急支援給付金を支給する。

(令5告示307・追加)

(追加緊急支援給付金の支給等に関する周知)

第25条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(令5告示307・追加)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第26条 第22条第2項の期限までに確認書の提出を行わない者又は同条第3項の期限までに追加緊急支援給付金の支給の申請を行わない者は、追加緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第24条の規定により追加緊急支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により追加緊急支援給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(令5告示307・追加)

第4章 均等割のみ課税世帯緊急支援給付金

(令6告示34・追加)

(均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給対象者)

第27条 住民税非課税世帯等緊急支援給付金のうち、この章の規定による給付金(以下「均等割のみ課税世帯緊急支援給付金」という。)の支給の対象となる者(以下この章において「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下この章において「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税の所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割を免除された者である世帯(以下この章において「支給対象世帯」という。)の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象世帯とはしないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の世帯に対する均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の給付について、既に前章に規定する追加緊急支援給付金の支給を受けた世帯(以下この章において「均等割非課税世帯」という。)(均等割非課税世帯であって、当該世帯に対する追加緊急支援給付金の支給に関し、第20条第2項の規定による確認書の提出若しくは第21条第1項の規定による申請が行われず、又はその支給の拒否若しくは辞退があった世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給対象世帯とはしないものとする。

(令6告示34・追加)

(受給権者等)

第28条 均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給について、第30条第2項の規定により確認書を提出し、及びこれを受けることができる者又は第31条第1項の規定により申請し、及びこれを受けることができる者(以下この章において「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者))とする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、支給対象世帯の世帯主が配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者である場合その他の特に配慮が必要と認められる場合における、支給対象者及び受給権者の取扱いについては、市長が別に定める。

(令6告示34・追加)

(均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給額)

第29条 均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給額は、支給対象世帯1世帯につき100,000円とする。

(令6告示34・追加)

(確認書による支給等)

第30条 市長は、支給対象世帯に係る支給対象者のうち市長が別に定める者(以下この章において「確認支給対象者」という。)に対し、支給対象者の要件、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の方式その他均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下この章において「確認書」という。)の提出を求めるものとする。

2 確認支給対象者が均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給を受けようとするときは市長に確認書を提出しなければならない。

3 前項の規定により確認書を提出した者に対する均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。

(令6告示34・追加)

(申請による支給等)

第31条 確認支給対象者以外の支給対象者に対する均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給は、市長が別に定める申請書(以下この章において「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。

2 申請書による申請に基づく均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方式は、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の申請を行う者(以下この章において「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

3 申請者は、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の申請に当たっては、公的身分証明書の写しを提出し、又は提示するものとする。

(令6告示34・追加)

(申請受付開始日及び申請書等の提出期限)

第32条 均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 確認書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年5月31日とする。

3 申請書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年5月31日とする。

(令6告示34・追加)

(代理による申請)

第33条 代理人(代理により第30条第2項の規定による確認書の提出又は第31条第1項の規定による均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の申請を行うことができる者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において、受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとし、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(令6告示34・追加)

(支給決定及び支給)

第34条 市長は、第30条第2項の規定により提出された確認書又は第31条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金を支給する。

(令6告示34・追加)

(均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給等に関する周知)

第35条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(令6告示34・追加)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第36条 第32条第2項の期限までに確認書の提出を行わない者又は同条第3項の期限までに均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の申請を行わない者は、均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第34条の規定により均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(令6告示34・追加)

第5章 子育て世帯加算給付金

(令6告示34・追加)

(子育て世帯加算給付金の支給対象者)

第37条 住民税非課税世帯等緊急支援給付金のうち、この章の規定による給付金(以下「子育て世帯加算給付金」という。)の支給の対象となる者(以下この章において「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第3章の規定による追加緊急支援給付金の支給の対象となる者であって、令和5年12月1日(以下この章において「基準日」という。)において対象児童(子育て世帯加算給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)が同一世帯に属しているもの

(2) 前章の規定による均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給の対象となる者であって、基準日において対象児童が同一世帯に属しているもの

(3) その他これらに類する者として市長が別に定めるもの

(令6告示34・追加)

(支給額等)

第38条 子育て世帯加算給付金の支給額は、対象児童1人につき、1回に限り、50,000円とする。

2 子育て世帯加算給付金の対象児童は、平成17年4月2日から令和6年5月31日までの間に出生した児童とする。

(令6告示34・追加)

(特定支給対象者に対する子育て世帯加算給付金の支給の申込み等)

第39条 市長は、支給対象者のうち次に掲げる者(以下この章において「特定支給対象者」という。)に対し、子育て世帯加算給付金の支給の申込みを行う。

(1) 第18条第1項に規定する特定支給対象者

(2) 第20条第1項に規定する確認支給対象者のうち、本市に児童手当支給口座の登録のある者

(3) 第30条第1項に規定する確認支給対象者のうち、本市に児童手当支給口座の登録のある者

2 特定支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て世帯加算給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、特定支給対象者に対し、子育て世帯加算給付金を支給する。

(令6告示34・追加)

(特定支給対象者に対する子育て世帯加算給付金の支給の方式)

第40条 特定支給対象者に対する子育て世帯加算給付金の支給は、前条第1項第1号に規定する特定支給対象者については第1号に掲げる方式により、同項第2号及び第3号に規定する特定支給対象者については、第2号に掲げる方式により行うものとする。ただし、第1号又は第2号に規定する口座等の解約等をしており、子育て世帯加算給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第3号に掲げる方式により行うものとする。

(1) 追加緊急支援給付金口座振込方式(追加緊急支援給付金振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 児童手当支給口座振込方式(児童手当支給時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(3) 指定口座振込方式(市長が別に定める日までに前号の指定口座の変更を届け出て、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式をいう。)

(令6告示34・追加)

(確認書による支給等)

第41条 市長は、支給対象世帯に係る支給対象者(特定支給対象者を除く。)のうち市長が別に定める者(以下この章において「確認支給対象者」という。)に対し、支給対象者の要件、子育て世帯加算給付金の支給の方式その他子育て世帯加算給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下この章において「確認書」という。)の提出を求めるものとする。

2 確認支給対象者が子育て世帯加算給付金の支給を受けようとするときは、市長に確認書を提出しなければならない。

3 前項の規定により確認書を提出した者に対する子育て世帯加算給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。

(令6告示34・追加)

(申請による支給等)

第42条 特定支給対象者及び確認支給対象者以外の支給対象者に対する子育て世帯加算給付金の支給は、市長が別に定める申請書(以下この章において「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。

2 申請書による申請に基づく子育て世帯加算給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方式は、子育て世帯加算給付金の支給の申請を行う者(以下この章において「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

3 申請者は、子育て世帯加算給付金の支給の申請に当たっては、公的身分証明書の写しを提出し、又は提示するものとする。

(令6告示34・追加)

(申請受付開始日及び申請書等の提出期限)

第43条 子育て世帯加算給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 確認書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年6月30日とする。

3 申請書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年6月30日とする。

(令6告示34・追加)

(代理による申請)

第44条 代理人(代理により第41条第2項の規定による確認書の提出又は第42条第1項の規定による子育て世帯加算給付金の支給の申請を行うことができる者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において、受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとし、子育て世帯加算給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(令6告示34・追加)

(支給決定及び支給)

第45条 市長は、第41条第2項の規定により提出された確認書又は第42条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、子育て世帯加算給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、子育て世帯加算給付金を支給する。

(令6告示34・追加)

(子育て世帯加算給付金の支給等に関する周知)

第46条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(令6告示34・追加)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第47条 第43条第2項の期限までに確認書の提出を行わない者又は同条第3項の期限までに子育て世帯加算給付金の支給の申請を行わない者は、子育て世帯加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第45条の規定により子育て世帯加算給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により子育て世帯加算給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(令6告示34・追加)

第6章 令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金

(令6告示128・追加)

(令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給対象者)

第48条 住民税非課税世帯等緊急支援給付金のうち、この章の規定による給付金(以下「令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金」という。)の支給の対象となる者(以下この章において「支給対象者」という。)は、令和6年1月1日(以下この章において「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者で、令和6年能登半島地震に伴う災害により被災し、地方税法第323条の規定に基づき市町村の条例で定めるところにより、令和5年度分の市町村民税の均等割が全額免除される水準又は所得割のみが全額免除される水準となったものを含む世帯(以下この章において「支給対象世帯」という。)の世帯主とする。

(1) 基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

(2) 基準日において、本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市以外の市町村で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて当該本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、所有する住宅又は家財が本市に所在するもの

(3) 前2号に掲げる者に類する者として市長が別に定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項の世帯に対する令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の給付について、既に第3章に規定する追加緊急支援給付金(以下この章において「追加支援給付金」という。)又は第4章に規定する均等割のみ課税世帯緊急支援給付金(以下この章において「均等割のみ課税世帯緊急支援給付金」という。)の支給を受けた世帯(以下この章及び次章において「所得割非課税世帯」という。)(所得割非課税世帯であって、当該世帯に対する追加緊急支援給付金の支給に関し、第20条第2項の規定による確認書の提出若しくは第21条第1項の規定による申請が行われず、又はその支給の拒否若しくは辞退があった世帯及び均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給に関し、第30条第2項の規定による確認書の提出若しくは第31条第1項の規定による申請が行われず、又はその支給の拒否若しくは辞退があった世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給対象世帯とはしないものとする。

(令6告示128・追加、令6告示178・一部改正)

(被災子育て世帯加算の支給対象者)

第49条 市長は、支給対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この章において「被災子育て世帯加算支給対象者」という。)に対しては、令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金に被災子育て世帯加算を行うものとする。

(1) 基準日において対象児童(被災子育て世帯加算の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)が同一世帯に属しているもの

(2) 前号に掲げる者に類する者として市長が別に定めるもの

(令6告示128・追加)

(受給権者等)

第50条 令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金(被災子育て世帯加算支給対象者にあっては、当該被災子育て世帯加算支給対象者に係る被災子育て世帯加算を含む。第53条から第58条までにおいて同じ。)の支給について、第53条第1項の規定により申請書を提出し、及びこれを受けることができる者(以下この章において「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者))とする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、支給対象世帯の世帯主が配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者である場合その他の特に配慮が必要と認められる場合における、支給対象者及び受給権者の取扱いについては、市長が別に定める。

(令6告示128・追加)

(令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給額)

第51条 令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給額は、支給対象世帯1世帯につき100,000円とする。

(令6告示128・追加)

(被災子育て世帯加算の支給額等)

第52条 被災子育て世帯加算の支給額は、対象児童1人につき、1回に限り、50,000円とする。

2 被災子育て世帯加算の対象児童は、平成17年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した児童とする。

(令6告示128・追加)

(申請による支給等)

第53条 令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給は、市長が別に定める申請書(以下この章において「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。

2 申請書による申請に基づく令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方式は、令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給の申請を行う者(以下この章において「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

3 申請者は、令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給の申請に当たっては、公的身分証明書の写しを提出し、又は提示するものとする。

(令6告示128・追加)

(申請受付開始日及び申請書等の提出期限)

第54条 令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 申請書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年10月31日とする。

(令6告示128・追加)

(代理による申請)

第55条 代理人(代理により第53条第1項の規定による令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給の申請を行うことができる者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において、受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人は、申請書の提出をするときは、申請書の委任欄への記載をするものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(令6告示128・追加)

(支給決定及び支給)

第56条 市長は、第53条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金を支給する。

(令6告示128・追加)

(令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給等に関する周知)

第57条 市長は、支給対象者及び子育て加算支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(令6告示128・追加)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第58条 第54条第2項の期限までに令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給の申請を行わない者は、被災世帯緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第56条の規定により令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(令6告示128・追加)

第7章 住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金

(令6告示178・追加)

(住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給対象者)

第59条 住民税非課税世帯等緊急支援給付金のうち、この章の規定による給付金(以下「住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金」という。)の支給の対象となる者(以下この章において「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下この章において「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、本市で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税の所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割を免除された者である世帯(以下この章において「支給対象世帯」という。)の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象世帯とはしないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の世帯に対する住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の給付について、所得割非課税世帯(当該世帯に対する追加緊急支援給付金の支給に関し、第20条第2項の規定による確認書の提出若しくは第21条第1項の規定による申請が行われず、又はその支給の拒否若しくは辞退があった世帯及び均等割のみ課税世帯緊急支援給付金の支給に関し、第30条第2項の規定による確認書の提出若しくは第31条第1項の規定による申請が行われず、又はその支給の拒否若しくは辞退があった世帯を含む。)又は令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給を受けた世帯(当該世帯に対する令和6年能登半島地震被災世帯緊急支援給付金の支給に関し、第53条第1項の規定による申請が行われず、又はその支給の拒否若しくは辞退があった世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給対象世帯とはしないものとする。

(令6告示178・追加)

(子育て世帯加算の支給対象者)

第60条 市長は、支給対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この章において「子育て世帯加算支給対象者」という。)に対しては、住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金に子育て世帯加算を行うものとする。

(1) 基準日において対象児童(子育て世帯加算の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)が同一世帯に属しているもの

(2) 前号に掲げる者に類する者として市長が別に定めるもの

(令6告示178・追加)

(受給権者等)

第61条 住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給について、第64条第2項の規定により確認書を提出し、及びこれを受けることができる者又は第65条第1項の規定により申請し、及びこれを受けることができる者(以下この章において「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者))とする。

2 前2条及び前項の規定にかかわらず、支給対象世帯の世帯主が配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者である場合その他の特に配慮が必要と認められる場合における、支給対象者及び受給権者の取扱いについては、市長が別に定める。

(令6告示178・追加)

(住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給額)

第62条 住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給額は、支給対象世帯1世帯につき100,000円とする。

(令6告示178・追加)

(子育て世帯加算の支給額等)

第63条 子育て世帯加算の支給額は、対象児童1人につき、1回に限り、50,000円とする。

2 子育て世帯加算の対象児童は、平成18年4月2日から令和6年9月30日までの間に出生した児童とする。

(令6告示178・追加)

(確認書による支給等)

第64条 市長は、支給対象世帯に係る支給対象者のうち市長が別に定める者(以下この章において「確認支給対象者」という。)に対し、支給対象者の要件、住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給の方式その他住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給について必要な事項を確認するため、市長が別に定める確認書(以下この章において「確認書」という。)の提出を求めるものとする。

2 確認支給対象者が住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給を受けようとするときは、市長に確認書を提出しなければならない。

3 前項の規定により確認書を提出した者に対する住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給は、確認書により確認した方式により行うものとする。

(令6告示178・追加)

(申請による支給等)

第65条 確認支給対象者以外の支給対象者に対する住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給は、市長が別に定める申請書(以下この章において「申請書」という。)の提出による申請により行うものとする。

2 申請書による申請に基づく住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方式は、住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給の申請を行う者(以下この章において「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な事由があるときに限り行う。

(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を市長に提出することにより、市の窓口で現金を交付する方式をいう。)

3 申請者は、住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給の申請に当たっては、公的身分証明書の写しを提出し、又は提示するものとする。

(令6告示178・追加)

(申請受付開始日及び申請書等の提出期限)

第66条 住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給の申請に係る受付を開始する日は、市長が別に定める。

2 確認書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年9月30日とする。

3 申請書の提出の期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年9月30日とする。

(令6告示178・追加)

(代理による確認書の提出及び申請)

第67条 代理人(代理により第64条第2項の規定による確認書の提出又は第65条第1項の規定による住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給の申請を行うことができる者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において、受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の日常生活の支援等をしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとし、住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(令6告示178・追加)

(支給決定及び支給)

第68条 市長は、第64条第2項の規定により提出された確認書又は第65条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給を決定し、当該受給権者に対し、住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金を支給する。

(令6告示178・追加)

(住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給等に関する周知)

第69条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(令6告示178・追加)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第70条 第66条第2項の期限までに確認書の提出を行わない者又は同条第3項の期限までに住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給の申請を行わない者は、住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第68条の規定により住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給権者の責めに帰すべき事由により住民税所得割非課税世帯等緊急支援給付金の支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(令6告示178・追加)

第8章 雑則

(令5告示307・章名追加、令6告示34・旧第4章繰下、令6告示128・旧第6章繰下、令6告示178・旧第7章繰下)

(緊急支援給付金の返還)

第71条 市長は、偽りその他不正の手段により住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った住民税非課税世帯等緊急支援給付金の返還を求めるものとする。

(令5告示307・旧第15条繰下・一部改正、令6告示34・旧第27条繰下、令6告示128・旧第48条繰下、令6告示178・旧第59条繰下)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第72条 住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(令5告示307・旧第16条繰下・一部改正、令6告示34・旧第28条繰下、令6告示128・旧第49条繰下、令6告示178・旧第60条繰下)

(雑則)

第73条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示307・旧第17条繰下、令6告示34・旧第29条繰下、令6告示128・旧第50条繰下、令6告示178・旧第61条繰下)

金沢市住民税非課税世帯等緊急支援給付金の支給に関する要綱

令和5年5月11日 告示第170号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年5月11日 告示第170号
令和5年12月1日 告示第307号
令和6年2月1日 告示第34号
令和6年4月22日 告示第128号
令和6年6月3日 告示第178号