○金沢市固定資産税等返還金交付要綱
令和5年3月31日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第417条第1項の規定により固定資産の価格等が修正されたにもかかわらず、法の規定により還付が行われない額(以下「過納額」という。)がある場合において、一定の要件の下にその全部又は一部に相当する額を固定資産税等返還金(以下「返還金」という。)として交付することにより、納税者の税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。
(対象者)
第3条 返還金の交付の対象者は、過納額が生じた納税者とする。
2 前項の納税者に、死亡、合併等の事由が生じたときは、市長が適当と認める者を交付の対象者とすることができる。
(要件)
第4条 返還金は、次に掲げる要件の全てを満たしたときに限り、交付するものとする。
(1) 法第417条第1項の規定により固定資産の価格等が修正されたこと。
(2) 前号の修正により更正されるべき固定資産税又は都市計画税の全部又は一部が、法の規定により更正されないこと。
(3) 法の規定により更正されない部分があることについて、納税者の責めに帰すべき事由がないこと。
(返還金の額)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過納額
(2) 過納額に係る利息相当額
2 前項第1号の過納額は、固定資産課税台帳に基づきその額を算定する。この場合において、算定の対象とする期間は、返還金の交付の決定した日の属する年度から起算して20年度を限度とする。
3 第1項第2号の過納額に係る利息相当額は、各年度の10月1日から返還金の交付を決定した日までの日数に応じ、当該過納額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率により算出した額とする。
(請求)
第6条 返還金の交付を受けようとする者は、請求書に必要事項を記入し、市長に請求するものとする。
(通知)
第7条 市長は、返還金の交付を決定したときは、その交付を受ける者にその旨を通知する。
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに返還金を交付するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。