○金沢市情報公開及び個人情報保護審議会条例

令和5年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 本市は、情報公開及び個人情報の保護に関する事項の調査、審議等を行う機関として、金沢市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、情報公開制度の適正な運営に関する事項について実施機関(金沢市情報公開に関する条例(平成3年条例第2号)第2条第4号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応ずるほか、情報公開に関し必要な事項について実施機関に意見を述べることができる。

2 審議会は、市の機関等(金沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第3条に規定する市の機関等をいう。以下同じ。)又は議長(金沢市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第27号)第50条の規定に基づく場合に限る。以下この項において同じ。)が個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める事項その他必要な事項について市の機関等及び議長の諮問に応ずるほか、個人情報の保護に関し必要な事項について市の機関等及び議会に意見を述べることができる。

(令5条例27・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、市民及び知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の調査権限)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関又は市の機関等若しくは議会の職員その他の関係者に対し、その意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。

(令5条例27・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第27号、金沢市議会個人情報の保護に関する条例附則第3項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市情報公開及び個人情報保護審議会条例

令和5年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)