○金沢市屋外広告物等に関する条例の規定に基づき市長が指定する特定屋内広告物を定めたことについて
令和4年3月31日
告示第99号
金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第30条の4第8号の規定により、市長が指定する特定屋内広告物は、次に掲げる特定屋内広告物とする。
(1) 国又は地方公共団体が、公共的目的をもって表示する特定屋内広告物(国又は地方公共団体が行う競馬、競輪、宝くじ等について表示する特定屋内広告物を除く。)
(2) 石川県又は本市が、市内に公共的目的をもって表示する特定屋内広告物
(3) 市長が別に指定する公共的団体が、公共的目的をもって表示する特定屋内広告物
前文〔抄〕
令和4年7月1日から効力を有するものとします。