○金沢市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(容積率の特例に係る許可の申請書に係る添付図書等)

第2条 省令第18条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 床面積求積図

(5) 2面以上の立面図

(6) 2面以上の断面図

(7) 敷地面積求積図

(8) その他市長が必要と認める図書又は書面

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

金沢市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年3月31日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
令和4年3月31日 規則第38号