○金沢市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和4年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(容積率の特例に係る許可の申請書に係る添付図書等)
第2条 省令第18条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 床面積求積図
(5) 2面以上の立面図
(6) 2面以上の断面図
(7) 敷地面積求積図
(8) その他市長が必要と認める図書又は書面
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。