○金沢市公文書等管理委員会規則

令和4年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第2号)第30条第6項の規定により、金沢市公文書等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務局文書法制課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

金沢市公文書等管理委員会規則

令和4年3月31日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
令和4年3月31日 規則第35号