○金沢市公文書等管理委員会規則
令和4年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第2号)第30条第6項の規定により、金沢市公文書等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務局文書法制課において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。