○金沢市特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する規則

令和4年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(特定歴史公文書等の保存)

第3条 市長は、特定歴史公文書等を、金沢市公文書館条例(令和4年条例第1号)第1条の規定により設置された金沢市公文書館(以下「公文書館」という。)その他適切な場所において永久に保存するものとする。

2 市長は、特定歴史公文書等の保存場所の温度、湿度その他環境の整備について、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(特定歴史公文書等の目録の記載事項)

第4条 条例第12条第4項の規定により作成する目録には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、当該事項に条例第13条第1項第1号アからまでに掲げる情報が含まれている場合又はやむを得ない理由により当該事項を記載できない場合にあっては、この限りでない。

(1) 分類

(2) 名称

(3) 移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名

(4) 移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期

(5) 記録媒体の種別

(6) 請求番号

(7) その他適切な保存及び利用に資するものとして市長が必要と認める事項

(本人であることを示す書類の提示又は提出)

第5条 条例第14条に規定する本人であることを示す書類の提示又は提出は、市長に対し、官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書等であって本人の写真を貼り付けたものの提示その他市長が適当と認める方法により行わなければならない。

(利用請求書の様式等)

第6条 条例第15条第1項の規則に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用請求に係る特定歴史公文書等の請求番号

(2) 希望する利用の方法

2 条例第15条第1項の利用請求書は、特定歴史公文書等利用請求書(様式第1号)とする。

3 市長は、利用請求者が条例第15条第2項の規定による利用請求書の補正の求めに応じないときは、当該利用請求を却下するものとする。

(利用決定等の通知)

第7条 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称及び請求番号

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用の日時及び場所

2 条例第16条第1項に規定する書面は特定歴史公文書等利用決定通知書(様式第2号)とし、同条第2項に規定する書面は特定歴史公文書等利用制限決定通知書(様式第3号)とする。

(利用決定等の期間の延長の通知書)

第8条 条例第17条第2項に規定する書面は、特定歴史公文書等利用決定等期間延長通知書(様式第4号)とする。

2 条例第18条に規定する書面は、特定歴史公文書等利用決定等期間特例延長通知書(様式第5号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第9条 条例第19条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 利用請求の年月日

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書等を利用させようとする理由

(3) 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第19条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用請求の年月日

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由

(3) 利用請求に係る特定歴史公文書等に付されている条例第8条第4項の規定による意見の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第19条第1項から第3項までの規定による通知は、特定歴史公文書等の利用に係る意見書の提出に係る通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第19条第1項から第3項までの意見書は、特定歴史公文書等の利用に係る意見書(様式第7号)とする。

5 条例第19条第4項の規定による通知は、特定歴史公文書等利用決定に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の利用の方法)

第10条 条例第20条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ又は録音テープに記録されたもの 視聴又は複製物の交付

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ装置に表示し、又は光ディスクに複製することが容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複製物の交付により利用させることができる。

3 第1項第1号及び前項の規定による電磁的記録の複製物の交付は、当該電磁的記録の全部を利用させる場合に限り行うものとする。

(特定歴史公文書等の閲覧の方法等)

第11条 特定歴史公文書等の閲覧又は視聴をする者は、当該特定歴史公文書等を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 特定歴史公文書等の閲覧又は視聴をする者は、公文書館の館内その他の市長が適当と認める場所において閲覧又は視聴をしなければならない。

3 市長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、特定歴史公文書等の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付の方法等)

第12条 特定歴史公文書等の写しの交付は、当該特定歴史公文書等の全部について行うほか、その一部についても行うことができる。この場合において、市長は、利用請求者に対し、具体的な範囲の特定を求めるものとする。

2 特定歴史公文書等の写しを交付する場合の交付部数は、利用請求1件につき1部とする。

(写しの作成等に要する費用の額等)

第13条 条例第21条の費用の額及び納付時期は、金沢市情報公開に関する条例施行規則(平成3年規則第44号)第11条及び別表の規定を準用する。

(令5規則10・一部改正)

(簡便な方法による利用)

第14条 市長は、特定歴史公文書等(条例第13条の規定により利用させるものに限る。)について、条例第13条から第21条までに定める方法のほか、別に定めるところによる簡便な方法により利用させることができる。

(特定歴史公文書等の貸出し)

第15条 市長は、国、他の地方公共団体その他市長が適当と認めるものから学術研究、社会教育等の公共的目的を有する行事等において利用するために特定歴史公文書等の貸出しの申込みがあった場合は、別に定めるところにより、当該特定歴史公文書等を貸し出すことができる。

(実施機関による利用の特例)

第16条 条例第26条の規定により、実施機関が特定歴史公文書等の利用請求をする場合の手続については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、別に定める。

(特定歴史公文書等の廃棄時の措置)

第17条 市長は、条例第27条の規定により特定歴史公文書等として保存されている文書を廃棄したときは、当該廃棄に関する記録を作成し、公表するものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

金沢市特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する規則

令和4年3月31日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
令和4年3月31日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第10号