○金沢市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年6月22日

告示第204号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すべての市民が日常生活の中で人権を意識し、多様な人々がお互いの違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会を実現するため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、責任を持って相互に協力し合うことを約した二人の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある二人が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(3) パートナーシップ宣誓制度 宣誓をした二人に対して第6条第1項に規定する書類を交付する制度その他これに類する制度であって、地方公共団体が実施するものをいう。

(4) 申告 本市への転入前に、パートナーシップ宣誓制度の連携に関する協定を締結した他の地方公共団体(以下「連携地方公共団体」という。)において、パートナーシップ宣誓制度を利用していた二人が、当該事実及びパートナーシップにあることを市長に対して申し出ることをいう。

(令3告示350・一部改正)

(宣誓及び申告の要件)

第3条 宣誓又は申告をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 共に宣誓又は申告をしようとする者の双方又は一方が、市内に住所を有し、又は宣誓の日(以下「宣誓日」という。)若しくは申告の日(以下「申告日」という。)から3か月以内に市内への転入を予定していること。

(3) 現に婚姻をしていないこと。

(4) 現に宣誓又は申告をしようとする相手方以外の者とパートナーシップにないこと。

(5) 本市以外の地方公共団体が実施するパートナーシップ宣誓制度を現に利用していないこと。

(6) 民法第734条及び第735条に規定する婚姻をすることができない続柄でないこと。ただし、双方の関係が養親子の場合を除く。

(令3告示350・一部改正)

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、市職員の面前において、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)及びパートナーシップ宣誓事項確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、自ら記入することができないと市長が認めるときは、代筆させることができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 戸籍の個人事項証明書その他の現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

2 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について事前に市長と調整するものとする。

3 宣誓をしようとする者は、宣誓書及び確認書を提出する時に、本人であることを明らかにするため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

4 前条第2号に規定する市内への転入を予定している者は、宣誓日から3か月以内に、住民票の写しその他の市内への転入を証明する書類を市長に提出するものとする。

(令3告示350・一部改正)

(申告の方法)

第4条の2 申告をしようとする者は、市職員の面前において、パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第2号の2。以下「申告書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、自ら記入することができないと市長が認めるときは、代筆させることができる。

(1) 転入前に連携地方公共団体から交付を受けた第6条第1項の規定により交付される書類に類する書類

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(申告日前3か月以内に発行されたものに限る。)

2 前条第2項から第4項までの規定は、申告について準用する。この場合において、同条第2項中「宣誓を」とあるのは「申告を」と、「宣誓する」とあるのは「申告する」と、同条第3項中「宣誓を」とあるのは「申告を」と、「宣誓書及び確認書」とあるのは「申告書」と、同条第4項中「宣誓日」とあるのは「申告日」と読み替えるものとする。

3 市長は、前2項の規定により申告をした者について、申告日又は市内への転入をした日に宣誓をしたものとみなすことができる。この場合において、市長は、第6条から第8条まで、第10条及び第11条の規定の適用に関し、宣誓書及び確認書の提出があったものとして取り扱うものとする。

(令3告示350・追加)

(通称名の使用)

第5条 宣誓又は申告をしようとする者は、性別違和等で市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書及び確認書又は申告書(以下これらを「宣誓書等」という。)において通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、宣誓書等を提出する時に、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を提示し、又は添付するものとする。

(令3告示350・一部改正)

(交付書類)

第6条 市長は、第4条の規定により宣誓をした者(第4条の2第3項の規定により宣誓をしたものとみなされる者を含む。以下「宣誓者」という。)第3条各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号。以下「受領証」という。)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第4号。以下「受領カード」という。)(以下これらを「受領証等」という。)に宣誓書等の写しを添付し、宣誓者に交付する。

2 前項の場合において、前条第1項の規定により通称名を使用したときは、当該通称名及び戸籍に記載されている氏名を受領証等に記載する。

(令3告示350・一部改正)

(再交付)

第7条 前条の規定により受領証等の交付を受けた宣誓者は、当該受領証等を紛失し、若しくは汚損し、又は改姓し、若しくは改名し、若しくは通称名を変更したときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)により、市長に対し受領証等の再交付を申請することができる。この場合において、当該受領証等を汚損し、又は改姓し、若しくは改名し、若しくは通称名を変更したことにより受領証等の再交付を受けるときは、すでに交付した受領証等を当該申請書に添付しなければならない。

2 宣誓者は、前項の規定による申請の際、第4条第3項各号又は第4条の2第2項において準用する第4条第3項各号に掲げる書類のいずれか(通称名を変更した場合にあっては、第5条第2項に掲げる書類)を提示し、又は添付するものとする。

3 市長は、再交付の申請があったときは、受領証等を再交付する。

4 第1項の規定により紛失を理由として受領証等の再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに当該受領証等を市長に返還しなければならない。

(令3告示350・一部改正)

(返還)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)に受領証等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者の双方又は一方の意思により、パートナーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 宣誓者の双方が市内に住所を有しなくなったとき。

(4) 第9条の規定により、宣誓又は申告が無効となったとき。

(5) その他宣誓又は申告の要件に該当しなくなったと市長が認めるとき。

2 市長は、宣誓者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、受領証等の返還を求めるものとする。

(令3告示350・一部改正)

(連携地方公共団体の長等を経由する返還)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、本市から連携地方公共団体へ転出し、申告に類する手続をもって当該連携地方公共団体のパートナーシップ宣誓制度を利用しようとする宣誓者は、当該連携地方公共団体が定めるところにより、当該連携地方公共団体の長等を経由して受領証等を市長に返還することができる。この場合において、市長への受領証等の返還は、当該手続により連携地方公共団体の長等に受領証等が提出されたときになされたものとみなす。

(令3告示350・追加)

(無効となる宣誓等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する宣誓又は申告は、無効とする。ただし、第3号又は第4号に該当する場合は、当該各号の規定に違反する事由が生じた時から将来に向かってのみ無効とする。

(1) 宣誓者の双方又は一方にパートナーシップになる意思がないとき。

(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。

(3) 第3条各号の規定に反しているとき。

(4) 第4条第4項又は第4条の2第2項において読み替えて準用する第4条第4項の規定に反して、市内への転入を証明する書類を提出しないとき。

2 市長は、必要があると認めるときは、無効とした受領証の交付番号(受領証ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。

(令3告示350・一部改正)

(宣誓書記載内容等証明書の交付)

第10条 宣誓者は、市長が宣誓書等を保存している期間内において、前条の規定により宣誓又は申告が無効となった場合を除き、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第7号)を市長に提出することにより、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書(様式第8号)の交付を申請することができる。

2 宣誓者は、前項の規定による申請の際、第4条第3項各号又は第4条の2第2項において準用する第4条第3項各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書を交付する。

(令3告示350・一部改正)

(宣誓書等の保存期間)

第11条 市長は、宣誓書等を、第8条第1項の規定により受領証等が返還された日、宣誓者が同項各号に該当すると市長が認めた日又は第8条の2の規定により受領証等が返還されたものとみなした日のいずれか早い日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。

(令3告示350・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月26日告示第350号)

この告示は、令和3年12月10日から施行する。

画像

(令3告示350・一部改正)

画像

(令3告示350・追加)

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

金沢市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年6月22日 告示第204号

(令和3年12月10日施行)