○金沢市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱
令和3年6月22日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要綱は、すべての市民が日常生活の中で人権を意識し、多様な人々がお互いの違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会を実現するため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、責任を持って相互に協力し合うことを約した二人の関係をいう。
(2) 宣誓 パートナーシップにある二人が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(3) パートナーシップ宣誓制度 宣誓をした二人に対して第6条第1項に規定する書類を交付する制度その他これに類する制度であって、地方公共団体が実施するものをいう。
(4) 申告 本市への転入前に、パートナーシップ宣誓制度の連携に関する協定を締結した他の地方公共団体(以下「連携地方公共団体」という。)において、パートナーシップ宣誓制度を利用していた二人が、当該事実及びパートナーシップにあることを市長に対して申し出ることをいう。
(令3告示350・一部改正)
(宣誓及び申告の要件)
第3条 宣誓又は申告をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 共に宣誓又は申告をしようとする者の双方又は一方が、市内に住所を有し、又は宣誓の日(以下「宣誓日」という。)若しくは申告の日(以下「申告日」という。)から3か月以内に市内への転入を予定していること。
(3) 現に婚姻をしていないこと。
(4) 現に宣誓又は申告をしようとする相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
(5) 本市以外の地方公共団体が実施するパートナーシップ宣誓制度を現に利用していないこと。
(6) 民法第734条及び第735条に規定する婚姻をすることができない続柄でないこと。ただし、双方の関係が養親子の場合を除く。
(令3告示350・一部改正)
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 戸籍の個人事項証明書その他の現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)
2 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について事前に市長と調整するものとする。
3 宣誓をしようとする者は、宣誓書及び確認書を提出する時に、本人であることを明らかにするため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
4 前条第2号に規定する市内への転入を予定している者は、宣誓日から3か月以内に、住民票の写しその他の市内への転入を証明する書類を市長に提出するものとする。
(令3告示350・一部改正)
(申告の方法)
第4条の2 申告をしようとする者は、市職員の面前において、パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第2号の2。以下「申告書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、自ら記入することができないと市長が認めるときは、代筆させることができる。
(1) 転入前に連携地方公共団体から交付を受けた第6条第1項の規定により交付される書類に類する書類
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(申告日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(令3告示350・追加)
(通称名の使用)
第5条 宣誓又は申告をしようとする者は、性別違和等で市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書及び確認書又は申告書(以下これらを「宣誓書等」という。)において通称名を使用することができる。
2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、宣誓書等を提出する時に、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を提示し、又は添付するものとする。
(令3告示350・一部改正)
(令3告示350・一部改正)
3 市長は、再交付の申請があったときは、受領証等を再交付する。
4 第1項の規定により紛失を理由として受領証等の再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに当該受領証等を市長に返還しなければならない。
(令3告示350・一部改正)
(1) 宣誓者の双方又は一方の意思により、パートナーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 宣誓者の双方が市内に住所を有しなくなったとき。
(4) 第9条の規定により、宣誓又は申告が無効となったとき。
(5) その他宣誓又は申告の要件に該当しなくなったと市長が認めるとき。
2 市長は、宣誓者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、受領証等の返還を求めるものとする。
(令3告示350・一部改正)
(連携地方公共団体の長等を経由する返還)
第8条の2 前条の規定にかかわらず、本市から連携地方公共団体へ転出し、申告に類する手続をもって当該連携地方公共団体のパートナーシップ宣誓制度を利用しようとする宣誓者は、当該連携地方公共団体が定めるところにより、当該連携地方公共団体の長等を経由して受領証等を市長に返還することができる。この場合において、市長への受領証等の返還は、当該手続により連携地方公共団体の長等に受領証等が提出されたときになされたものとみなす。
(令3告示350・追加)
(1) 宣誓者の双方又は一方にパートナーシップになる意思がないとき。
(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。
(3) 第3条各号の規定に反しているとき。
2 市長は、必要があると認めるときは、無効とした受領証の交付番号(受領証ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。
(令3告示350・一部改正)
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書を交付する。
(令3告示350・一部改正)
(令3告示350・一部改正)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日告示第350号)
この告示は、令和3年12月10日から施行する。
(令3告示350・一部改正)
(令3告示350・追加)