○金沢市木のある暮らしづくり奨励金交付要綱

令和3年3月31日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金沢産の木材の利用を促進し、木のある暮らしづくりを奨励するため、木造個人住宅の建築、木塀の設置等をした者に対する奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 一戸建ての居住の用に供する家屋をいう。

(2) 木造個人住宅 木造の個人住宅で、金沢産のすぎ柱を50本以上使用して建築されるものをいう。

(3) 金沢産のすぎ柱 すぎの柱(集成柱を含む。)のうち、次に掲げる要件に該当することについて市長の登録を受けた者による証明を受けたものをいう。

 本市の区域内で伐採された立木を加工したものであること。

 長さがおおむね3メートル以上であり、かつ、幅及び厚さがそれぞれ10.5センチメートル以上であること。

(4) 集成柱 製材されたひき板、角材等を乾燥し、接着剤を用いて集成した柱をいう。

(5) 金沢産の内外装材 内装材及び外装材のうち、本市の区域内で伐採された立木を加工したものであることについて市長の登録を受けた者による証明を受けたものをいう。

(6) 内装材 住宅内部の床面、壁面及び天井面に施工される部材をいう。

(7) 外装材 住宅の外壁に施工される部材をいう。

(8) 木塀 金沢産の塀材を全部又は一部に使用する塀のうち、次に掲げる要件に該当するものをいう。

 金沢産の塀材の使用による部分の延べ面積(片面の鉛直投影面積に限る。第4条第3項において同じ。)が10平方メートル以上であること。

 防火地域等にあっては、当該防火地域等において定められた基準に適合していること。

 本市がまちづくりに関して定めた基準等に適合していること。

(9) 金沢産の塀材 住宅の塀に施工される部材で、本市の区域内で伐採された立木を、本市の区域内に事業所等を有する者が加工したものであることについて、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)第13条に規定する登録木材関連事業者その他これに準ずる者として市長が認めたものによる証明を受けたものをいう。

(10) 防火地域等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に規定する防火地域及び準防火地域並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定により市長が指定した区域をいう。

(11) 伝統環境保存区域等 金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第10条第1項の規定により定められた同項第1号に規定する伝統環境保存区域、金沢市こまちなみ保存条例(平成6年条例第1号)第5条第1項の規定に基づき指定されたこまちなみ保存区域及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項の規定に基づき定められた伝統的建造物群保存地区をいう。

(12) 建売業者 本市の区域内に個人住宅を新築し、及び販売する者をいう。

(奨励金の交付)

第3条 奨励金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 自己の居住の用に供するため、本市の区域内に木造個人住宅を新築し、かつ、当該住宅に居住する者

(2) 自己の居住の用に供するため、金沢産のすぎ柱を50本以上使用して、本市の区域内の建築物等を増築し、又は改築して木造個人住宅を建築し、かつ、当該住宅に居住する者

(3) 伝統環境保存区域等を除く本市の区域内の個人住宅に居住し、その敷地内に木塀を設置する者

(4) 自己の居住の用に供するため、本市の区域内の新築後使用されたことのない木造個人住宅又は敷地内に木塀を設置している個人住宅を建売業者(当該木造個人住宅又は当該木塀について、第9条第2項において準用する第5条第1項の規定による計画の認定を受けた者に限る。)から購入し、かつ、当該住宅に居住する者

(奨励金の額)

第4条 木造個人住宅の建築(前条第4号の規定による購入を含む。第12条において同じ。)に係る奨励金の額は、当該木造個人住宅の建築に使用した金沢産のすぎ柱の本数に2,800円を乗じて得た額(この額に10,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、その額は、250,000円を超えないものとする。

2 木造個人住宅で、当該住宅内部の床面、壁面及び天井面並びに当該住宅の外壁における金沢産の内外装材の使用による部分(目視することができる部分に限る。)の延べ面積が10平方メートル以上であるものの建築に係る奨励金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、当該使用する金沢産の内外装材の延べ面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額(この額に10,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。)を加算した額とする。

3 木塀の設置(前条第4号の規定による購入を含む。第12条において同じ。)に係る奨励金の額は、当該木塀における金沢産の塀材の使用による部分の延べ面積に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額(この額に10,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、その額は、150,000円を超えないものとする。

(計画の認定申請等)

第5条 木造個人住宅を建築しようとする者又は木塀を設置しようとする者で、奨励金の交付を受けようとするものは、当該建築又は設置の工事の着手前に、木のある暮らしづくり計画認定申請書(様式第1号)により市長に申請し、奨励金の交付の対象となる計画である旨の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の対象となる計画であると認定したときは、その旨を当該申請をした者に通知する。

(計画の変更認定申請等)

第6条 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、木のある暮らしづくり計画変更認定申請書(様式第2号)により市長に申請し、当該計画の変更の認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(計画の廃止)

第7条 第5条第1項の認定を受けた者は、同条第2項の規定による認定の通知があった日以後において、当該認定に係る計画を取りやめようとするときは、木のある暮らしづくり計画廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(計画の認定の取消し)

第8条 市長は、第5条第1項の認定を受けた者(第6条第1項の規定による計画の変更の認定により新たに当該計画の認定を受けたこととなる者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたとき。

(2) 第5条第2項の規定による認定の通知のあった日の属する年度の末日から、木造個人住宅の建築に係る認定及び木塀の設置に係る認定にあっては1年を、木造個人住宅の購入に係る認定にあっては3年を経過してもなお第10条の規定による奨励金の交付の申請を行わないとき。

(3) 前条に規定する届出書の提出があったとき。

(建売業者による計画の認定申請等)

第9条 建売業者は、木造個人住宅を新築し、及び販売する場合にあっては当該木造個人住宅について、伝統環境保存区域等を除く区域で個人住宅を新築し、及び販売する場合にあっては当該個人住宅の敷地内に設置する木塀について、第5条第1項の認定を受けることができる。

2 第5条の規定は建売業者が同条第1項の認定を受ける場合について、第6条から前条までの規定は建売業者が第5条第1項の認定を受けた場合について準用する。

(交付の申請等)

第10条 第3条第1号第2号若しくは第3号に該当する者で、第5条第1項の認定を受けたもの又は第3条第4号に該当する者は、奨励金の交付を受けようとするときは、当該奨励金の交付に係る木造個人住宅に居住した日又は木塀が完成した日から当該居住した日又は当該完成した日から起算して6か月を経過する日までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該申請の期限を延長することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該奨励金の交付を決定したときは、その旨及び当該確定した額を当該申請をした者に通知する。

(交付の決定の取消し等)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けた者又は奨励金の交付を受けた者があると認めたときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(適用除外)

第12条 市長は、次に掲げる者には、奨励金を交付しない。

(1) 過去にこの要綱の規定による木造個人住宅の建築に係る奨励金の交付を受けた者で、再度木造個人住宅の建築に係る奨励金の交付を受けようとするもの

(2) 過去にこの要綱の規定による木塀の設置に係る奨励金の交付を受けた者で、再度木塀の設置に係る奨励金の交付を受けようとするもの

(3) 奨励金の交付を受けようとする木造個人住宅の建築又は木塀の設置に関し、他の補助制度による補助金その他これに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた者

(4) 市税を滞納している者

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条第1項の規定による認定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(令和4年3月11日告示第81号、金沢市告示で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第7号による改正)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示81・一部改正)

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(令4告示81・一部改正)

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金沢市木のある暮らしづくり奨励金交付要綱

令和3年3月31日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)