○金沢市木のある暮らしづくり奨励金交付要綱
令和3年3月31日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、金沢産の木材の利用を促進し、木のある暮らしづくりを奨励するため、木造個人住宅の建築、木塀の設置等をした者に対する奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人住宅 一戸建ての居住の用に供する家屋をいう。
(2) 木造個人住宅 木造の個人住宅で、金沢産のすぎ柱を50本以上使用して建築されるものをいう。
(3) 金沢産のすぎ柱 すぎの柱(集成柱を含む。)のうち、次に掲げる要件に該当することについて市長の登録を受けた者による証明を受けたものをいう。
ア 本市の区域内で伐採された立木を加工したものであること。
イ 長さがおおむね3メートル以上であり、かつ、幅及び厚さがそれぞれ10.5センチメートル以上であること。
(4) 集成柱 製材されたひき板、角材等を乾燥し、接着剤を用いて集成した柱をいう。
(5) 金沢産の内外装材 内装材及び外装材のうち、本市の区域内で伐採された立木を加工したものであることについて市長の登録を受けた者による証明を受けたものをいう。
(6) 内装材 住宅内部の床面、壁面及び天井面に施工される部材をいう。
(7) 外装材 住宅の外壁に施工される部材をいう。
(8) 木塀 金沢産の塀材を全部又は一部に使用する塀のうち、次に掲げる要件に該当するものをいう。
ア 金沢産の塀材の使用による部分の延べ面積(片面の鉛直投影面積に限る。第4条第3項において同じ。)が10平方メートル以上であること。
イ 防火地域等にあっては、当該防火地域等において定められた基準に適合していること。
ウ 本市がまちづくりに関して定めた基準等に適合していること。
(9) 金沢産の塀材 住宅の塀に施工される部材で、本市の区域内で伐採された立木を、本市の区域内に事業所等を有する者が加工したものであることについて、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)第13条に規定する登録木材関連事業者その他これに準ずる者として市長が認めたものによる証明を受けたものをいう。
(10) 防火地域等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に規定する防火地域及び準防火地域並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定により市長が指定した区域をいう。
(11) 伝統環境保存区域等 金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第10条第1項の規定により定められた同項第1号に規定する伝統環境保存区域、金沢市こまちなみ保存条例(平成6年条例第1号)第5条第1項の規定に基づき指定されたこまちなみ保存区域及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項の規定に基づき定められた伝統的建造物群保存地区をいう。
(12) 建売業者 本市の区域内に個人住宅を新築し、及び販売する者をいう。
(奨励金の交付)
第3条 奨励金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
(1) 自己の居住の用に供するため、本市の区域内に木造個人住宅を新築し、かつ、当該住宅に居住する者
(2) 自己の居住の用に供するため、金沢産のすぎ柱を50本以上使用して、本市の区域内の建築物等を増築し、又は改築して木造個人住宅を建築し、かつ、当該住宅に居住する者
(3) 伝統環境保存区域等を除く本市の区域内の個人住宅に居住し、その敷地内に木塀を設置する者
(計画の認定申請等)
第5条 木造個人住宅を建築しようとする者又は木塀を設置しようとする者で、奨励金の交付を受けようとするものは、当該建築又は設置の工事の着手前に、木のある暮らしづくり計画認定申請書(様式第1号)により市長に申請し、奨励金の交付の対象となる計画である旨の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の対象となる計画であると認定したときは、その旨を当該申請をした者に通知する。
(1) 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたとき。
(3) 前条に規定する届出書の提出があったとき。
(建売業者による計画の認定申請等)
第9条 建売業者は、木造個人住宅を新築し、及び販売する場合にあっては当該木造個人住宅について、伝統環境保存区域等を除く区域で個人住宅を新築し、及び販売する場合にあっては当該個人住宅の敷地内に設置する木塀について、第5条第1項の認定を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該奨励金の交付を決定したときは、その旨及び当該確定した額を当該申請をした者に通知する。
(交付の決定の取消し等)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けた者又は奨励金の交付を受けた者があると認めたときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(適用除外)
第12条 市長は、次に掲げる者には、奨励金を交付しない。
(1) 過去にこの要綱の規定による木造個人住宅の建築に係る奨励金の交付を受けた者で、再度木造個人住宅の建築に係る奨励金の交付を受けようとするもの
(2) 過去にこの要綱の規定による木塀の設置に係る奨励金の交付を受けた者で、再度木塀の設置に係る奨励金の交付を受けようとするもの
(3) 奨励金の交付を受けようとする木造個人住宅の建築又は木塀の設置に関し、他の補助制度による補助金その他これに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた者
(4) 市税を滞納している者
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条第1項の規定による認定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月11日告示第81号、金沢市告示で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第7号による改正)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示81・一部改正)
(令4告示81・一部改正)