○金沢市における市民と動物が共生する社会の推進に関する規則

令和3年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)及び金沢市における市民と動物が共生する社会の推進に関する条例(令和3年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(犬の係留義務の特例)

第3条 条例第10条第1号ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 自己の所有する住居その他の建物の内部又は丈夫なおり、柵、塀等の囲いの内部において、人の生命、身体又は財産に害を与えるおそれのない方法で犬を収容する場合

(2) 警察犬、狩猟犬、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合

(3) 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を与えるおそれのない場所及び方法で犬を訓練する場合

(4) 犬を制御できる者が、犬を丈夫な綱、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合

(5) 犬を制御できる者が、犬を展覧会、競技会その他これらに類する催物に出品し、出場させ、又は使用する場合

(6) 生後90日以内の犬の場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、人の生命、身体又は財産に害を与えるおそれがないと認められる場合

(多数の犬又は猫を飼養する者)

第4条 条例第15条第2項の規則で定める者は、生後90日を経過した多数の犬又は猫を同一の敷地内で飼養し、又は保管する者とする。

(犬又は猫の引取りの申請)

第5条 法第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取りの申請は、その所有者があらかじめ市長に申し出るとともに、飼い犬又は飼い猫の引取り申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 法第35条第3項の規定による犬又は猫の引取りの申請は、その拾得者その他の者があらかじめ市長に申し出るとともに、所有者の判明しない犬又は猫の引取り申請書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

(引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)

第6条 条例第17条第4項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、第1号アからまでのいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。

(1) 犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合であって、次のからまでのいずれかに該当するとき。

 法第14条第3項の犬猫等販売業者その他の動物取扱業者から引取りを求められたとき。

 引取りを繰り返し求められたとき。

 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が市長からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていないとき。

 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められたとき。

 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められたとき。

 あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を十分に行っていないとき。

 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加している事態が生じていることを理由として法第25条第4項の規定による改善命令を受けたにもかかわらず、当該改善命令に従わない者から犬又は猫の引取りを求められたとき。

(2) 所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合であって、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められるとき。

(公示)

第7条 法第35条第3項の規定により犬若しくは猫を引き取り、又は法第36条第2項の規定により犬若しくは猫を収容した場合において、その所有者が判明しないときは、条例第19条第1項の規定により、次に掲げる事項を掲示、インターネットその他の方法により公示するものとする。

(1) 引き取り、又は収容した日時及び場所

(2) 当該犬又は猫の種類、品種及び性別

(3) 当該犬又は猫の毛色、体格等身体上の特徴

(4) 当該犬又は猫を引き取り、又は収容している場所

(5) その他参考となる事項

(返還の申請)

第8条 法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容された犬若しくは猫の返還の申請は、返還を求める者が、飼い犬又は飼い猫の返還申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

(犬又は猫の譲受けの申出)

第9条 条例第20条第2項の規定による犬又は猫の譲受けの申出は、犬又は猫の譲受申出書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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金沢市における市民と動物が共生する社会の推進に関する規則

令和3年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)