○金沢市文化財保護条例施行規則
令和3年3月31日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 指定文化財(第2条―第12条)
第3章 登録文化財(第13条―第19条)
第4章 選定保存技術(第20条―第24条)
第5章 文化財保護審議会(第25条―第28条)
第6章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(令4規則55・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 指定文化財
(令4規則55・章名追加)
2 条例第12条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の承認を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
(現状変更等の着手及び終了の報告)
第8条 条例第12条第1項の規定による現状変更等の承認を受けた者は、当該承認に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
2 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
2 条例第13条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
3 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
2 条例第14条の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
3 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
(環境保全)
第11条 条例第15条第1項の規定により、指定文化財の保全のため必要があると認めて、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止するときは、その旨を公示するとともに、その地域において表示する。
(指定文化財台帳の備付け)
第12条 市長は、金沢市指定文化財台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
第3章 登録文化財
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
2 条例第25条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、その旨を市長に報告するものとする。
3 前項の規定による終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。
(令4規則55・追加)
第4章 選定保存技術
(令4規則55・章名追加)
(令4規則55・旧第13条繰下・一部改正)
(令4規則55・旧第14条繰下・一部改正)
(令4規則55・旧第15条繰下・一部改正)
(令4規則55・旧第16条繰下・一部改正)
(選定保存技術台帳の備付け)
第24条 市長は、金沢市選定保存技術台帳(様式第25号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
(令4規則55・旧第17条繰下・一部改正)
第5章 文化財保護審議会
(令4規則55・章名追加)
(文化財保護審議会の会長の職務等)
第25条 金沢市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(令4規則55・旧第18条繰下)
(会議の招集)
第26条 審議会の会議は、会長が招集する。
(令4規則55・旧第19条繰下)
(会議)
第27条 審議会の会議は、委員である者の数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令4規則55・旧第20条繰下)
(令4規則55・旧第21条繰下・一部改正)
第6章 雑則
(令4規則55・章名追加)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則55・旧第22条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 教育委員会事務の補助執行に関する規則等を廃止する規則(令和3年教育委員会規則第7号)による廃止前の金沢市文化財保護条例施行規則(昭和48年教育委員会規則第10号。次項において「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する廃止前の規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月20日規則第55号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・追加)
(令4規則55・旧様式第11号繰下・一部改正)
(令4規則55・旧様式第12号繰下・一部改正)
(令4規則55・旧様式第13号繰下・一部改正)
(令4規則55・旧様式第14号繰下・一部改正)
(令4規則55・旧様式第15号繰下・一部改正)
(令4規則55・旧様式第16号繰下・一部改正)
(令4規則55・旧様式第17号繰下・一部改正)