○金沢市文化財保護条例施行規則

令和3年3月31日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定文化財(第2条―第12条)

第3章 登録文化財(第13条―第19条)

第4章 選定保存技術(第20条―第24条)

第5章 文化財保護審議会(第25条―第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(令4規則55・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定文化財

(令4規則55・章名追加)

(指定の同意書)

第2条 条例第5条第4項の規定による指定文化財の指定についての同意をした者は、指定文化財指定同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(指定書)

第3条 条例第7条第3項に規定する指定書は、様式第2号によるものとする。

(指定書の再交付申請)

第4条 前条の指定書の交付を受けた者は、その指定書を紛失し、汚損し、又は破損したときは、指定書再交付申請書(様式第3号)に、紛失したことを証するに足りる文書又は汚損し、若しくは破損した指定書を添えて、速やかに市長に申請するものとする。

(所有者等の変更等の届出)

第5条 条例第10条第1項の規定による届出は、様式第4号によるものとする。

第6条 条例第10条第3項の規定による届出は、様式第5号又は様式第6号によるものとする。

(現状変更等の承認申請)

第7条 条例第12条第1項の規定による指定文化財(無形文化財及び民俗文化財を除く。以下この条において同じ。)の現状変更等(現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、指定文化財現状変更等承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の承認を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第8条 条例第12条第1項の規定による現状変更等の承認を受けた者は、当該承認に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

2 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、様式第8号によるものとする。

2 条例第13条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

3 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(修理の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

2 条例第14条の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

3 前項の終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(環境保全)

第11条 条例第15条第1項の規定により、指定文化財の保全のため必要があると認めて、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止するときは、その旨を公示するとともに、その地域において表示する。

(指定文化財台帳の備付け)

第12条 市長は、金沢市指定文化財台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記録するものとする。

第3章 登録文化財

(令4規則55・追加)

(登録簿)

第13条 条例第20条第1項に規定する登録簿は、様式第11号によるものとする。

(令4規則55・追加)

(登録の同意書)

第14条 条例第20条第3項の規定による登録文化財の登録についての同意をした者は、登録文化財登録同意書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(令4規則55・追加)

(登録証)

第15条 条例第22条第3項に規定する登録証は、様式第13号によるものとする。

(令4規則55・追加)

(登録証の再交付申請)

第16条 前条の登録証の交付を受けた者は、その登録証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、登録証再交付申請書(様式第14号)に、紛失したことを証するに足りる文書又は汚損し、若しくは破損した登録証を添えて、速やかに市長に申請するものとする。

(令4規則55・追加)

(所有者等の変更等の届出)

第17条 条例第24条において準用する条例第10条第1項の規定による届出は、様式第15号によるものとする。

(令4規則55・追加)

第18条 条例第24条において準用する条例第10条第3項の規定による届出は、様式第16号又は様式第17号によるものとする。

(令4規則55・追加)

(現状変更等の届出等)

第19条 条例第25条第1項の規定による届出は、様式第18号によるものとする。

2 条例第25条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、その旨を市長に報告するものとする。

3 前項の規定による終了の報告には、その結果を明示する写真又は見取図を添えるものとする。

(令4規則55・追加)

第4章 選定保存技術

(令4規則55・章名追加)

(選定の同意書)

第20条 条例第30条第3項において準用する条例第5条第4項の規定による選定保存技術の選定についての同意をした者は、選定保存技術選定同意書(様式第19号)を市長に提出するものとする。

(令4規則55・旧第13条繰下・一部改正)

(選定書)

第21条 条例第30条第3項において準用する条例第7条第3項の規定により交付する選定書は、様式第20号によるものとする。

(令4規則55・旧第14条繰下・一部改正)

(選定書の再交付申請)

第22条 前条の選定書の交付を受けた者は、その選定書を紛失し、汚損し、又は破損したときは、選定書再交付申請書(様式第21号)に、紛失したことを証するに足りる文書又は汚損し、若しくは破損した選定書を添えて、速やかに市長に申請するものとする。

(令4規則55・旧第15条繰下・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第23条 条例第32条において準用する条例第10条第1項の規定による届出は、様式第22号によるものとする。

2 条例第32条において準用する条例第10条第3項の規定による届出は、様式第23号又は様式第24号によるものとする。

(令4規則55・旧第16条繰下・一部改正)

(選定保存技術台帳の備付け)

第24条 市長は、金沢市選定保存技術台帳(様式第25号)を備え、必要な事項を記録するものとする。

(令4規則55・旧第17条繰下・一部改正)

第5章 文化財保護審議会

(令4規則55・章名追加)

(文化財保護審議会の会長の職務等)

第25条 金沢市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(令4規則55・旧第18条繰下)

(会議の招集)

第26条 審議会の会議は、会長が招集する。

(令4規則55・旧第19条繰下)

(会議)

第27条 審議会の会議は、委員である者の数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令4規則55・旧第20条繰下)

(審議会の運営方法)

第28条 条例第6章及び前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4規則55・旧第21条繰下・一部改正)

第6章 雑則

(令4規則55・章名追加)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則55・旧第22条繰下・一部改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 教育委員会事務の補助執行に関する規則等を廃止する規則(令和3年教育委員会規則第7号)による廃止前の金沢市文化財保護条例施行規則(昭和48年教育委員会規則第10号。次項において「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する廃止前の規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月20日規則第55号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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(令4規則55・追加)

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(令4規則55・追加)

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(令4規則55・追加)

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(令4規則55・追加)

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(令4規則55・追加)

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(令4規則55・追加)

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(令4規則55・追加)

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(令4規則55・追加)

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(令4規則55・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(令4規則55・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(令4規則55・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(令4規則55・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(令4規則55・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(令4規則55・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(令4規則55・旧様式第17号繰下・一部改正)

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金沢市文化財保護条例施行規則

令和3年3月31日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第7章 文化財
沿革情報
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年9月20日 規則第55号