○令和2年度の国民健康保険料の料率等について

令和2年4月1日

告示第140号

金沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)第26条第1項の規定による基礎賦課額の保険料率及び条例第31条第1項の規定により基礎賦課額から減額する額、条例第26条の6の5第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び条例第31条第5項において準用する同条第1項の規定により後期高齢者支援金等賦課額から減額する額並びに条例第26条の11第1項の規定による介護納付金賦課額の保険料率及び条例第31条第6項において準用する同条第1項の規定により介護納付金賦課額から減額する額は、次のとおりです。

1 基礎賦課額の保険料率

(1) 所得割 総所得金額等の年100分の8.00

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年24,000円

(3) 世帯別平等割

特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年22,200円

特定世帯 1世帯につき年11,100円

特定継続世帯 1世帯につき年16,650円

2 基礎賦課額から減額する額

(1) 条例第31条第1項第1号の減額する額

ア 被保険者1人につき年16,800円

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年15,540円

特定世帯 1世帯につき年7,770円

特定継続世帯 1世帯につき年11,655円

(2) 条例第31条第1項第2号の減額する額

ア 被保険者1人につき年12,000円

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年11,100円

特定世帯 1世帯につき年5,550円

特定継続世帯 1世帯につき年8,325円

(3) 条例第31条第1項第3号の減額する額

ア 被保険者1人につき年4,800円

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年4,440円

特定世帯 1世帯につき年2,220円

特定継続世帯 1世帯につき年3,330円

3 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

(1) 所得割 総所得金額等の年100分の2.56

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年10,320円

(3) 世帯別平等割

特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年7,080円

特定世帯 1世帯につき年3,540円

特定継続世帯 1世帯につき年5,310円

4 後期高齢者支援金等賦課額から減額する額

(1) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第1号の減額する額

ア 被保険者1人につき年7,224円

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年4,956円

特定世帯 1世帯につき年2,478円

特定継続世帯 1世帯につき年3,717円

(2) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第2号の減額する額

ア 被保険者1人につき年5,160円

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年3,540円

特定世帯 1世帯につき年1,770円

特定継続世帯 1世帯につき年2,655円

(3) 条例第31条第5項において準用する同条第1項第3号の減額する額

ア 被保険者1人につき年2,064円

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年1,416円

特定世帯 1世帯につき年708円

特定継続世帯 1世帯につき年1,062円

5 介護納付金賦課額の保険料率

(1) 所得割 総所得金額等の年100分の2.47

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年12,600円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき年6,240円

6 介護納付金賦課額から減額する額

(1) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第1号の減額する額

ア 被保険者1人につき年8,820円

イ 1世帯につき年4,368円

(2) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第2号の減額する額

ア 被保険者1人につき年6,300円

イ 1世帯につき年3,120円

(3) 条例第31条第6項において準用する同条第1項第3号の減額する額

ア 被保険者1人につき年2,520円

イ 1世帯につき年1,248円

令和2年度の国民健康保険料の料率等について

令和2年4月1日 告示第140号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月1日 告示第140号